500103020消費税法等1総則/3課税期間/2法人の課税期間
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平220002
- 裁決年月日
- 平成22年9月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500103020
- 争点
- 1総則/3課税期間/2法人の課税期間
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、設立から解散までの事業期間(以下「本件存続期間」という。)があらかじめ定まっているので、本件存続期間の課税売上割合を計算する際の課税期間とすべきである旨主張する。しかしながら、消費税法上の法人の課税期間は、消費税法第19条第1項第2号において、その法人の事業年度とする旨規定されているところ、課税売上割合を… 続きを読む
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争点別
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