税務法規集

500103020消費税法等1総則/3課税期間/2法人の課税期間

掲載要旨数
1件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
高松
裁決番号
平220002
裁決年月日
平成22年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500103020
争点
1総則/3課税期間/2法人の課税期間
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、設立から解散までの事業期間(以下「本件存続期間」という。)があらかじめ定まっているので、本件存続期間の課税売上割合を計算する際の課税期間とすべきである旨主張する。しかしながら、消費税法上の法人の課税期間は、消費税法第19条第1項第2号において、その法人の事業年度とする旨規定されているところ、課税売上割合を… 続きを読む

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争点別

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