税務法規集裁決要旨 2法人の課税期間
裁決要旨 2法人の課税期間
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平220002
- 裁決年月日
- 平成22年9月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500103020
- 争点
- 1総則/3課税期間/2法人の課税期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、設立から解散までの事業期間(以下「本件存続期間」という。)があらかじめ定まっているので、本件存続期間の課税売上割合を計算する際の課税期間とすべきである旨主張する。しかしながら、消費税法上の法人の課税期間は、消費税法第19条第1項第2号において、その法人の事業年度とする旨規定されているところ、課税売上割合を計算する際の課税期間は、同法第30条第6項において、課税仕入れを行った課税期間である旨規定されているので、本件の場合、請求人の設立後最初の事業年度である本件課税期間が請求人の課税売上割合を計算する際の課税期間であるから、請求人の主張は採用することはできない。(平22. 9.28 高裁(諸)平22-2)
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