500201021消費税法等2課税範囲/1課税取引/2みなし譲渡/1個人事業者の家事消費等
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140026
- 裁決年月日
- 平成14年10月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201021
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/2みなし譲渡/1個人事業者の家事消費等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、その建築業の用に供していた甲建物を譲渡した時点では建築業を廃止していたから(法人成り)、同時点において、消費税法第4条第4項第一号のいわゆるみなし譲渡の規定が適用されるべきである旨主張するが、少なくとも、本件譲渡の時点までは、建築業が廃止されたとはいえないため、請求人の主張には理由がない。(平14.10.… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120008
- 裁決年月日
- 平成12年10月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201021
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/2みなし譲渡/1個人事業者の家事消費等
- 業種
- 農業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.60・575ページ
要旨
○ 請求人は、相続税の物納による資産の譲渡は、事業としての行為ではなく、かつ、本件マンションは、消費税が非課税とされる住宅の貸付けの用に供していた資産であるから事業資産ではないなどとして、本件物納は、消費税の課税対象とはならない旨主張する。しかしながら、本件物納は、課税事業者である請求人が不動産貸付業の用に供している本… 続きを読む
同一裁決
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