裁決要旨 1個人事業者の家事消費等

裁決要旨 1個人事業者の家事消費等

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支部名
大阪
裁決番号
平140026
裁決年月日
平成14年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500201021
争点
2課税範囲/1課税取引/2みなし譲渡/1個人事業者の家事消費等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その建築業の用に供していた甲建物を譲渡した時点では建築業を廃止していたから(法人成り)、同時点において、消費税法第4条第4項第一号のいわゆるみなし譲渡の規定が適用されるべきである旨主張するが、少なくとも、本件譲渡の時点までは、建築業が廃止されたとはいえないため、請求人の主張には理由がない。(平14.10.08.大裁(諸)平14-26)

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支部名
東京
裁決番号
平120008
裁決年月日
平成12年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500201021
争点
2課税範囲/1課税取引/2みなし譲渡/1個人事業者の家事消費等
業種
農業
事例集登載頁
裁決事例集No.60・575ページ

要旨

○ 請求人は、相続税の物納による資産の譲渡は、事業としての行為ではなく、かつ、本件マンションは、消費税が非課税とされる住宅の貸付けの用に供していた資産であるから事業資産ではないなどとして、本件物納は、消費税の課税対象とはならない旨主張する。しかしながら、本件物納は、課税事業者である請求人が不動産貸付業の用に供している本件マンションをもって相続税について代物弁済したものであるところ、代物弁済は、資産の譲渡等に該当し、また、事業の用に供している建物の譲渡は、その譲渡の原因が何であるかにかかわらず、事業活動に関連して行われる資産の譲渡として事業に付随したもので、事業として対価を得て行う資産の譲渡等に該当すると解されるから、本件物納が、請求人の相続税を納付するためのものであったとしても、消法第4条第1項にいう事業者の行った資産の譲渡等に該当すると認めるのが相当である。なお、消法第6条第1項の別表第一の第1号において、土地の譲渡については、消費税を課さないこととされていることから、本件物納のうち、土地に係る部分については、消費税は課されないこととなり、建物に係る部分のみが消費税の課税対象となる。(平12.10.11東裁(諸)平12−8)裁決事例集NO60・575ページ

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