500201022消費税法等2課税範囲/1課税取引/2みなし譲渡/2法人役員に対する無償譲渡等(1/1)
- 2件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、Aマンションの使用はB前役員の私的使用でないから、Aマンションに係る水道光熱費等は課税売上げに該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、B前役員からAマンションの私的使用に伴い費消した水道光熱費等の費用相当額を当時役員であった前会長に請求しないのであるから、当該金額をB前会長に贈与したものと認められる… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、B前役員に対するS研修所の私的使用に係る水道光熱等の無償の供与について、同人から当該水道光熱費等を収受しないのであるから、消費税法第2条第1項第8号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡等に該当しない旨主張する。 しかしながら、請求人は、B前役員からS研修所の私的使用に伴い費消した水道光熱費等の対価の額を… 続きを読む
同一裁決
争点別
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する