裁決要旨 2法人役員に対する無償譲渡等

裁決要旨 2法人役員に対する無償譲渡等

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支部名
東京
裁決番号
平180108
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500201022
争点
2課税範囲/1課税取引/2みなし譲渡/2法人役員に対する無償譲渡等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aマンションの使用はB前役員の私的使用でないから、Aマンションに係る水道光熱費等は課税売上げに該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、B前役員からAマンションの私的使用に伴い費消した水道光熱費等の費用相当額を当時役員であった前会長に請求しないのであるから、当該金額をB前会長に贈与したものと認められる。よって、請求人が、B前役員に対し贈与したと認められるAマンションに係る水道光熱費等の金額は、消費税法第28条第2項第2号の規定により課税資産の譲渡等の対価の額とみなして、請求人の各課税期間の消費税の課税標準の額に算入すべきである。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-108)

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支部名
東京
裁決番号
平180110
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500201022
争点
2課税範囲/1課税取引/2みなし譲渡/2法人役員に対する無償譲渡等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、B前役員に対するS研修所の私的使用に係る水道光熱等の無償の供与について、同人から当該水道光熱費等を収受しないのであるから、消費税法第2条第1項第8号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡等に該当しない旨主張する。 しかしながら、請求人は、B前役員からS研修所の私的使用に伴い費消した水道光熱費等の対価の額を収受すべきであると認められるところ、B前役員に対し、その対価を請求しないのであるから、消費税法第4条第4項第2号に規定する役員に対するみなし譲渡に該当し、請求人が事業として対価を得て行う資産の譲渡等とみなされることになる。 よって、当該水道光熱費等の各金額は、消費税法第28条第2項第2号の規定により課税資産の対価の額とみなし、請求人の各課税期間の消費税の課税標準の額に算入すべきである。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-110)

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