500201031消費税法等2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/1「事業として」の意義
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平150014
- 裁決年月日
- 平成15年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201031
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/1「事業として」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.66・309ページ
要旨
○ 請求人は、本件譲渡に係る立木は当初3年程下草刈りをした後、10年後位に1回間伐しただけであり、以後27年間程度は何の手入れもしていないなど十分な育成・管理を行っていないので、反復・継続の蓋然性があるとはいえないことから、本件譲渡は、消費税法第2条第1項第8号に規定する「事業として対価を得て行われる資産の譲渡等」に該… 続きを読む
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