税務法規集

500201031消費税法等2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/1「事業として」の意義

掲載要旨数
1件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
札幌
裁決番号
平150014
裁決年月日
平成15年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500201031
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集No.66・309ページ

要旨

○ 請求人は、本件譲渡に係る立木は当初3年程下草刈りをした後、10年後位に1回間伐しただけであり、以後27年間程度は何の手入れもしていないなど十分な育成・管理を行っていないので、反復・継続の蓋然性があるとはいえないことから、本件譲渡は、消費税法第2条第1項第8号に規定する「事業として対価を得て行われる資産の譲渡等」に該… 続きを読む

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