裁決要旨 1「事業として」の意義

裁決要旨 1「事業として」の意義

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支部名
札幌
裁決番号
平150014
裁決年月日
平成15年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500201031
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集No.66・309ページ

要旨

○ 請求人は、本件譲渡に係る立木は当初3年程下草刈りをした後、10年後位に1回間伐しただけであり、以後27年間程度は何の手入れもしていないなど十分な育成・管理を行っていないので、反復・継続の蓋然性があるとはいえないことから、本件譲渡は、消費税法第2条第1項第8号に規定する「事業として対価を得て行われる資産の譲渡等」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は本件譲渡が森林施業計画に基づくものであるとの証明を受けていること及び買主である森林組合においても、十分な程度の育成・管理が行われていた立木であることを申述していることから、反復・継続的な育成・管理がなされた立木であると認められるので、請求人の主張には理由がない。(平15.12.17札裁(諸)平15-14)

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