税務法規集

500201032消費税法等2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/2「対価を得て行われる」の意義

掲載要旨数
3件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
大阪
裁決番号
平250024
裁決年月日
平成25年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500201032
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、財団法人○○会(本件財団法人)から助成金を受けることについて、本件財団法人に対して反対給付を行っておらず、対価性がないから、消費税の課税の対象にはならない旨主張する。しかしながら、本件財団法人の助成の対象となる事業は、社会福祉等公益の増進に資するだけでは足らず、本件財団法人が実施する事業の普及宣伝の効果が… 続きを読む

同一裁決

支部名
仙台
裁決番号
平230017
裁決年月日
平成24年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201032
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表取締役が個人事業者として経営するコンビニエンスストアから請求人が収受した受入手数料(本件受入手数料)は、請求人が所有する建物をコンビニエンスストアの店舗として使用させたことに対し、受取家賃(本件家賃)として収受したものであり、有償による資産の貸付けに該当するから、消費税法第28条《課税標準》… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平140186
裁決年月日
平成15年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500201032
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件クラブを支援する会員組織の会員から受け取った会費収入は、本件クラブの運営経費を賄うために拠出されたものであり、会員に付与される各特典の経済的価値も無価値に等しいことから課税資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各特典は本件会費を支払った会員のみが受けることができる便益又は種々のサ… 続きを読む

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