裁決要旨 2「対価を得て行われる」の意義
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250024
- 裁決年月日
- 平成25年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201032
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、財団法人○○会(本件財団法人)から助成金を受けることについて、本件財団法人に対して反対給付を行っておらず、対価性がないから、消費税の課税の対象にはならない旨主張する。しかしながら、本件財団法人の助成の対象となる事業は、社会福祉等公益の増進に資するだけでは足らず、本件財団法人が実施する事業の普及宣伝の効果が発揮できると認められるものでなければならないとされており、「現物の寄附」又は「助成金の交付」のいずれの方法により行われるものであれ、当該助成が、事業の普及宣伝を目的としたものであると認められることからすれば、少なくとも、請求人の車両整備事業(本件車両整備事業)に関し、本件財団法人(助成金の支給者)と請求人との間には、請求人が本件車両整備事業によって整備された車両に所定の表示をして運行することにより、事業の普及宣伝を行うことを条件として、本件の助成が行われる旨の合意があったものと認めるのが相当である。このように、本件の助成金は、助成金の名目で支払われたものであっても、本件の所定の表示をすることで広告宣伝をするという役務の提供を条件として、これに対する対価として給付されたものであるから、課税資産の譲渡等に対する対価と認めるのが相当である。(平25.11.15 大裁(諸)平25-24)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平230017
- 裁決年月日
- 平成24年6月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201032
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の代表取締役が個人事業者として経営するコンビニエンスストアから請求人が収受した受入手数料(本件受入手数料)は、請求人が所有する建物をコンビニエンスストアの店舗として使用させたことに対し、受取家賃(本件家賃)として収受したものであり、有償による資産の貸付けに該当するから、消費税法第28条《課税標準》第1項の規定に基づき消費税の課税標準に含まれる旨主張する。しかしながら、請求人は当該建物を無償で使用させていたことから、資産の譲渡等には該当しないこととなり、消費税の課税標準とはなり得ない。(平24. 6.26 仙裁(法・諸)平23-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140186
- 裁決年月日
- 平成15年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201032
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件クラブを支援する会員組織の会員から受け取った会費収入は、本件クラブの運営経費を賄うために拠出されたものであり、会員に付与される各特典の経済的価値も無価値に等しいことから課税資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各特典は本件会費を支払った会員のみが受けることができる便益又は種々のサービスであり、本件会費と本件各特典との間には対価関係があると認められることから、請求人の主張には理由がない。(平15.03.12.東裁(諸)平14-186)
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