500201042消費税法等2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 15件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050011
- 裁決年月日
- 令和5年11月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、路線バスの運行(本件業務)の対価として請求人が地方公共団体から受領した金員(本件金員)は補助金に該当するから資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、本件業務に係る契約(本件契約)の当事者である請求人及び地方公共団体(本件地方公共団体)は、いずれも、本件金員を含めた本件業務に係る金員を補助金… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030031
- 裁決年月日
- 令和4年5月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、公の施設に係る指定管理料として地方公共団体から受領した金員(本件金員)は、実質的には請求人の損失補填のための補助金であるから、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」における「対価」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、地方公共団体との間で当該施設の管理に関する協定を締結し、… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030049
- 裁決年月日
- 令和4年1月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、地方公共団体からふるさと納税制度に係る業務委託を請け負っているところ、寄附者へインセンティブを付与するキャンペーン(本件キャンペーン)に協賛した地方公共団体から本件キャンペーン期間の委託料を割増して受領したが、当該割増分は寄附者へのインセンティブに係る費用のうち地方公共団体の負担分であるから、課税資産の譲… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230008
- 裁決年月日
- 平成23年9月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、実務研修は、法令に基づき責任を持って行うものであり、○○研修所長から具体的な事務の委託があるわけではないこと、また、○○委託費の金額は、一方的に決定されており、実際に実務慣習に係る費用を到底賄いきれるものではないことから、○○委託費は、飽くまで補助金(実費補てん)にすぎず、○○研修所長に対する役務の提供の… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230008
- 裁決年月日
- 平成23年9月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人の○○相談センターの業務運営については、請求人自身が、自ら各委員会によって行っていることが認められるので、実際に○○相談等を担当するのが会員であるとしても、請求人による一連の行為は、請求人が○○相談センターの業務を通じて、会員に対し、依頼者又は相談者との間で○○を受任するための機会を付与するというサービスの提… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200006
- 裁決年月日
- 平成20年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、○○委託金は、飽くまで補助金(実費補てん)にすぎずAに対する業務提供の対価ではあり得ないから、消費税法上の資産の譲渡等の対価ではない旨主張する。しかしながら、○○研修生に関する規則には、○○研修所長は○○会に実務研修を委託するとの定めがあり、これに基づいて各単位○○会において○○研修が行われていること、A… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200006
- 裁決年月日
- 平成20年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、協同組合の業務を行っている請求人の職員は、請求人から出向し、協同組合の指揮監督下にある従業員であり、協同組合からの事務委託金は、その職員に対する給料相当額として支払われているものであるから、事務委託金の実質は請求人の職員が協同組合に出向したことに伴う出向負担金であり、請求人が協同組合から業務を請け負うもの… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200006
- 裁決年月日
- 平成20年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、照会手数料は、照会申請手続を契機として、請求人全体の活動費に充てるために、会員から強制的に徴収する会費に該当するのであって、役務の提供の対価とは認められず、消費税法上の資産の譲渡等の対価ではない旨主張する。しかしながら、請求人は、会員から照会の申出があった場合には、速やかに照会の手続をとることとし、その申… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200006
- 裁決年月日
- 平成20年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、○○負担金は、請求人が行う役務の提供の対価ではなく、会員からの会費であり、消費税法上の資産の譲渡等の対価ではない旨主張する。しかしながら、請求人は、○○相談センターを設置し、請求人の会長にこれを統轄させ、各種○○相談活動や○○紹介業務、さらに、各種○○相談活動を実施するために○○相談所を設置していたものと… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180093
- 裁決年月日
- 平成19年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、A協同組合(以下「協同組合」という。)及び財団法人B協会C支部(以下「B協会」といい、協同組合と併せて「協同組合等」という。)から受領した事務委託金又は事務委託費(以下これらを併せて「事務委託金等」という。)は、請求人の職員が、協同組合等の業務を行っていることから、その職員に対する給料相当額として支払われ… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180017
- 裁決年月日
- 平成18年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 宗教法人である審査請求人(以下「請求人」という。)は、請求人が死亡したペットの飼い主から依頼を受けて行うペットの葬儀や供養等(以下「本件ペット葬祭業等」という。)は宗教活動であり、本件ペット葬祭業等に係る各行為による収入には対価性がなく消費税法上の特定収入に当たるから、本件ペット葬祭業等は消費税法第2条第8号に規定… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150176
- 裁決年月日
- 平成16年2月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・747ページ
要旨
○ 請求人は、本件合宿研修は請求人の組織的活動の一環として行われているものであるから、明白な対価性はなく、また、本件合宿研修費の実費相当額を参加会員に負担してもらっているに過ぎず、収入を得る目的で行うセミナーや研修会とはその性質を異にするものであるから、消費税の課税対象とはならない旨主張する。しかしながら、本件合宿研修… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140006
- 裁決年月日
- 平成14年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、農業協同組合であるが、組合員から徴収する賦課金は、農業協同組合法第17条(経費の付加)の規定に基づき徴収するものであるから、同業者団体等が、その団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させたもの(消費税法基本通達5−5−3(注)1)に該当し不課税である旨主張する。しかしながら… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100079
- 裁決年月日
- 平成11年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、会費を活動用会費と組織運営会費に区分経理しており、組織運営会費と本件活動との間には、明白な対価関係はなく、消費税の課税対象にはならない旨主張するが、会員が本件活動に参加するには、会費(活動用会費と組織運営会費)を納めなければならないこと、請求人の事業活動の中心が本件活動であって、組織運営会費は、本件活動の… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090066
- 裁決年月日
- 平成9年11月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件定例会等に係る本件会費収入について、(1)本件会費収入と請求人の会員等に対する役務の提供には消取通5−5−3に定める「明白な対価関係」がないから課税取引には該当しないこと及び(2)本件定例会等の内容は参加する会員等に対する役務の提供はない等主張するが、(1)請求人は同通達の解釈を誤っていること及び(2… 続きを読む
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する