裁決要旨 2「対価を得て行われる」の意義
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050011
- 裁決年月日
- 令和5年11月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、路線バスの運行(本件業務)の対価として請求人が地方公共団体から受領した金員(本件金員)は補助金に該当するから資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、本件業務に係る契約(本件契約)の当事者である請求人及び地方公共団体(本件地方公共団体)は、いずれも、本件金員を含めた本件業務に係る金員を補助金とする意思で本件契約を締結したとは認められないから、本件金員は補助金としての性格を有するものではないと認めるのが相当である。そして、本件契約の内容は、本件地方公共団体から請求人が委託を受けた本件業務を行い、本件地方公共団体は請求人が行った本件業務に係る報告を受けて本件金員を含めた本件業務に係る金員を限度として金員を支払うというものであることから、請求人は本件地方公共団体からの委託を受けて、本件業務という役務を提供することを条件として、本件金員を収受したものといえ、本件金員と本件業務との間に対応関係があるというべきであり、本件金員は、資産の譲渡等の対価に該当する。(令5.11.22 関裁(法・諸)令5-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030031
- 裁決年月日
- 令和4年5月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公の施設に係る指定管理料として地方公共団体から受領した金員(本件金員)は、実質的には請求人の損失補填のための補助金であるから、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」における「対価」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、地方公共団体との間で当該施設の管理に関する協定を締結し、当該協定に基づいて業務を行い、本件金員を受領したのであるから、当該業務と本件金員には一の対価関係がある、すなわち、役務の提供とその対価であるとするのが相当である。したがって、本件金員は「資産の譲渡等」における「対価」に該当する。(令4. 5.11 関裁(諸)令3-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030049
- 裁決年月日
- 令和4年1月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、地方公共団体からふるさと納税制度に係る業務委託を請け負っているところ、寄附者へインセンティブを付与するキャンペーン(本件キャンペーン)に協賛した地方公共団体から本件キャンペーン期間の委託料を割増して受領したが、当該割増分は寄附者へのインセンティブに係る費用のうち地方公共団体の負担分であるから、課税資産の譲渡等の対価の額には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、地方公共団体との間で締結した業務委託契約及び覚書に基づいて、本件キャンペーンを含めた業務を実施するという役務を提供し、当該役務の提供の反対給付として、本件キャンペーン期間における委託料を得ていたものと認められる。そして、本件キャンペーンについて覚書以外に作成したものや合意はなく、割増分が委託料ではないと認めるに足る資料は見当たらないから、本件キャンペーン期間における委託料は、その全額が課税資産の譲渡等の対価の額に該当する。(令4. 1.17 東裁(法・諸)令3-49)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230008
- 裁決年月日
- 平成23年9月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、実務研修は、法令に基づき責任を持って行うものであり、○○研修所長から具体的な事務の委託があるわけではないこと、また、○○委託費の金額は、一方的に決定されており、実際に実務慣習に係る費用を到底賄いきれるものではないことから、○○委託費は、飽くまで補助金(実費補てん)にすぎず、○○研修所長に対する役務の提供の対価ではない旨主張する。しかしながら、実務研修は、○○研修所が実施する○○研修の一環として行われるものであって、請求人が、○○研修所長が定めた指導要綱等に示された枠組みの中でこれを実施し、その結果等についても○○研修所長に報告しなければならないなどとされていることなどから、請求人が○○研修所長に対し、委託の趣旨に従って○○研修を行うという役務を提供するものと認められる。また、○○委託費については、○○研修所により、○○研修生の実務指導に要する費用に充てるため、研修生の人数に基づいて予算が決定されていること、また、○○委託費を支払う機関において、補助金等適正化法第2条第1項に規定する補助金等に該当しないものとして委託費等として処理されていることに照らせば、実務修習に必要な実費の全てを賄うことのできない程度の金額であったとしても、直ちに○○委託費の対価性が損なわれるものではなく、消費税法基本通達5−2−15が定める資産の譲渡等の対価に該当しない給付金には該当しないというべきである。(平23. 9. 2 大裁(諸)平23-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230008
- 裁決年月日
- 平成23年9月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の○○相談センターの業務運営については、請求人自身が、自ら各委員会によって行っていることが認められるので、実際に○○相談等を担当するのが会員であるとしても、請求人による一連の行為は、請求人が○○相談センターの業務を通じて、会員に対し、依頼者又は相談者との間で○○を受任するための機会を付与するというサービスの提供とみることができ、請求人が会員に対して行った役務の提供と認めるのが相当である。そして、○○負担金は、○○センターにおける○○相談等の業務を通じて○○を受任した会員が、相談者等との間で○○契約又は○○契約を締結した場合に、請求人に対し、依頼者から受領した着手金、報酬金及び顧問料等の額並びに○○の進行状況等の報告を行うのに併せて、依頼者から受領した着手金、報酬金及び顧問料等の額が一定額を超える場合に、その額に一定比率を乗じた金額が請求人に支払われるものであり、このような○○負担金の支払条件及び支払金額等に鑑みると、○○負担金は、請求人が会員に対して行った役務の提供の対価として支払われたものと認めるのが相当である。そうであるとすれば、請求人の○○センターの業務は、請求人が会員に対し事業として対価(○○負担金)を得て行われる役務の提供であると認められるから、消費税法上の資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。(平23. 9. 2 大裁(諸)平23-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200006
- 裁決年月日
- 平成20年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、○○委託金は、飽くまで補助金(実費補てん)にすぎずAに対する業務提供の対価ではあり得ないから、消費税法上の資産の譲渡等の対価ではない旨主張する。しかしながら、○○研修生に関する規則には、○○研修所長は○○会に実務研修を委託するとの定めがあり、これに基づいて各単位○○会において○○研修が行われていること、Aは○○会に研修を委託するに際し、○○研修生指導要綱によって指導目標、指導方法、指導の方針及び範囲を定めるとともに、具体的な実施計画の策定を各単位○○会に委ね、これを受けて、各単位○○会は、○○研修所との間で緊密に連絡、協議を行いながら、実務研修を行っていること、請求人についても同様の状況で実務研修を実施していることが認められる。これらの事実を踏まえれば、請求人が○○研修生に対して実務研修を実施することは、Aからの委託に基づいてAに対して行った役務の提供であると認めるのが相当である。そして、Aが支払った○○委託費が、○○会において○○研修生の○○実務研修の指導に要する経費に充てることを目的としており、研修生の人数に基づいて算定されること、その名称が「○○委託費」であることからして、実務研修を委託したことに対する対価であると解するのが自然であることなどからすると、○○委託費は、請求人がAに対して行った上記役務の提供に対する対価として支払われたものと認めるのが相当であるから、当該役務の提供は、消費税法上の資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。(平20. 8.21 大裁(諸)平20-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200006
- 裁決年月日
- 平成20年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、協同組合の業務を行っている請求人の職員は、請求人から出向し、協同組合の指揮監督下にある従業員であり、協同組合からの事務委託金は、その職員に対する給料相当額として支払われているものであるから、事務委託金の実質は請求人の職員が協同組合に出向したことに伴う出向負担金であり、請求人が協同組合から業務を請け負うものではなく、事務委託金は、消費税法上の資産の譲渡等の対価ではない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各課税期間において、協同組合との間で事務委託契約書と同内容の合意をし、これに基づいて協同組合の事務を処理していたものであるから、協同組合に対して協同組合の事務を処理するという役務を提供していたものと認められる。そして、協同組合から請求人に支払われていた金員の名称が「事務委託金」であることからして事務の委託に対する対価と解するのが自然であること、事務委託金については、上記事務委託契約書上括弧書きで人件費相当分とされているが、実際の積算方法は、人件費の額から個別に積算するのではなく、協同組合の支払能力等を検討し、協同組合と請求人とが相談して決定されていたこと等からすれば、事務委託金は請求人の協同組合に対する上記役務の提供の対価として支払われたものと認めるのが相当であるから、当該役務の提供は、消費税法上の資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。(平20. 8.21 大裁(諸)平20-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200006
- 裁決年月日
- 平成20年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、照会手数料は、照会申請手続を契機として、請求人全体の活動費に充てるために、会員から強制的に徴収する会費に該当するのであって、役務の提供の対価とは認められず、消費税法上の資産の譲渡等の対価ではない旨主張する。しかしながら、請求人は、会員から照会の申出があった場合には、速やかに照会の手続をとることとし、その申出が適当と認められたときには、照会先に照会書、申出書及び回答書を送付して報告を求め、報告が得られた場合には、報告書又はそれに代わるべきものを会員に交付するものとされているのであり、かかる請求人の行為が照会を申し出た会員に対する役務の提供に当たると認めるのが相当である。そして、照会手数料が、実際に請求人が照会書を発送した場合に徴収することとされており、照会に要する費用とは別に徴収されるものであることからすると、当該手数料は、上記請求人が照会を申し出た会員に対して行った役務の提供に対する対価であることは明らかであるから、当該役務の提供は、消費税法上の資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。(平20. 8.21 大裁(諸)平20-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200006
- 裁決年月日
- 平成20年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、○○負担金は、請求人が行う役務の提供の対価ではなく、会員からの会費であり、消費税法上の資産の譲渡等の対価ではない旨主張する。しかしながら、請求人は、○○相談センターを設置し、請求人の会長にこれを統轄させ、各種○○相談活動や○○紹介業務、さらに、各種○○相談活動を実施するために○○相談所を設置していたものと認められることを総合すると、実際に○○相談を担当するのが会員であることを考慮しても、請求人自身が、自ら○○相談センターの業務として定めた各種○○相談業務及び○○紹介業務の遂行に主体的に関与していたと認められる。また、上記の請求人による一連の行為は、請求人が運営する○○相談業務等を通じて、相談者や○○紹介申出者との間で、○○を受任し、又は○○契約を締結するための機会を付与するというサービスの提供と見ることができるから、請求人が会員に対して、その業務として行った役務の提供と認めるのが相当である。そして、○○負担金は、○○相談を通じて受任した会員、あるいは、○○相談センターから○○又は○○等の候補者として紹介又はあっせんされた会員が、相談者又は紹介若しくはあっせんの申出者との間で○○契約又は○○契約を締結した場合に、従事した業務内容の報告と併せて請求人に支払うものであると認められるところ、このような支払条件に加え、会員に対する請求人の役務提供の内容や会員による当該役務提供に対する受任事件負担金の支払が、当該会員をもって構成される請求人自らが定めた各規程等に基づくものであることを考慮すると、○○負担金は、請求人と、実際に相談業務に従事し、ないしは紹介を受けた個々の会員との間の合意に基づき、請求人が各会員に対して行った上記各役務提供の対価として支払われたものと認めるのが相当であるから、当該役務の提供は、消費税法上の資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。(平20. 8.21 大裁(諸)平20-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180093
- 裁決年月日
- 平成19年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A協同組合(以下「協同組合」という。)及び財団法人B協会C支部(以下「B協会」といい、協同組合と併せて「協同組合等」という。)から受領した事務委託金又は事務委託費(以下これらを併せて「事務委託金等」という。)は、請求人の職員が、協同組合等の業務を行っていることから、その職員に対する給料相当額として支払われているもので、当該職員は、協同組合の指揮監督下にある従業員で、請求人から出向したもでのあり、その委託金の実質は出向負担金である旨主張する。 しかしながら、協同組合等からの事務委託金等についてみると、請求人は、本件各課税期間において、協同組合等との間で事務委託契約書と同内容の合意をし、又は事務委託契約を締結し、これに基づいて協同組合等の事務を処理していたものであるから、協同組合等に対して協同組合等の事務を処理するという役務を提供していたものと認められる。そして、協同組合から請求人に支払われていた金員の名称が「事務委託金」であること及びB協会から請求人に支払われていた金員の名称が「事務委託費」であることからして事務の委託に対する対価と解するのが自然であること、事務委託金等の額は年額の定額であること、事務委託金等については、上記事務委託契約書上括弧書きで人件費相当分とされているが、実際の積算方法は、人件費の額から個別に積算するのではなく、協同組合等の支払能力等を検討し、協同組合等と請求人とが相談して決定されるにすぎないこと等からすれば、事務委託金等は、請求人の協同組合に対する上記役務の提供に対する反対給付、すなわち対価として支払われたものと認めるのが相当である。 さらに、上記事務委託契約書には協同組合等へ請求人の職員を出向させる旨の記載はなく、単に「事務を委託する」と記載されていること、協同組合等の事務に従事している請求人所属の職員の給与査定は、請求人の基準に従って行われており、協同組合の事務に従事していることによる特別の査定基準はないこと、協同組合等事務に従事している職員の出勤状況の管理は請求人が行っていたこと等の事実を踏まえれば、請求人が協同組合等にその職員を出向させたというものではなく、請求人は、単に事務処理の委託を受けたにすぎないと認めるのが相当である。 したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 6.26 大裁(諸)平18-93)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180017
- 裁決年月日
- 平成18年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 宗教法人である審査請求人(以下「請求人」という。)は、請求人が死亡したペットの飼い主から依頼を受けて行うペットの葬儀や供養等(以下「本件ペット葬祭業等」という。)は宗教活動であり、本件ペット葬祭業等に係る各行為による収入には対価性がなく消費税法上の特定収入に当たるから、本件ペット葬祭業等は消費税法第2条第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当する取引ではない旨主張する。しかしながら、本件ペット葬祭業等に係る各行為は、事業として対価を得て行われる役務提供であって、消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等に該当する取引と認められ、特定収入にも該当しない。(平18. 9.11 名裁(法・諸)平18-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150176
- 裁決年月日
- 平成16年2月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・747ページ
要旨
○ 請求人は、本件合宿研修は請求人の組織的活動の一環として行われているものであるから、明白な対価性はなく、また、本件合宿研修費の実費相当額を参加会員に負担してもらっているに過ぎず、収入を得る目的で行うセミナーや研修会とはその性質を異にするものであるから、消費税の課税対象とはならない旨主張する。しかしながら、本件合宿研修には、参加資格を有する会員といえども本件宿泊費を支払わなければ参加できず、また、本件各合宿研修では、参加する会員に対し、ホテルでの飲食、宿泊及びホテルまでの旅行という役務の提供がされるところ、会員は、一律の宿泊費名目の金員を請求人に支払うことにより、その他の負担なしでこれらの役務提供が受けられることが認められるから、本件各合宿研修と本件宿泊費との間には、明らかに対価関係が認められる。したがって、本件合宿研修は、対価を得て行われる役務の提供に該当することから、本件各更正処分は適法である。(平16.2.5東裁(諸)平15-176)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140006
- 裁決年月日
- 平成14年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、農業協同組合であるが、組合員から徴収する賦課金は、農業協同組合法第17条(経費の付加)の規定に基づき徴収するものであるから、同業者団体等が、その団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させたもの(消費税法基本通達5−5−3(注)1)に該当し不課税である旨主張する。しかしながら、上記通達は、組合等がその構成員から受ける組合費等が、その構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうか判定が困難な場合の取り扱いであるところ、本件賦課金は、役務の提供に対する対価であることが明らかであるから、消費税法基本通達5−5−3の取扱いが適用できる場合に当たらないので請求人の主張には理由がない。(平14.10.04.高裁(諸)平14-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100079
- 裁決年月日
- 平成11年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、会費を活動用会費と組織運営会費に区分経理しており、組織運営会費と本件活動との間には、明白な対価関係はなく、消費税の課税対象にはならない旨主張するが、会員が本件活動に参加するには、会費(活動用会費と組織運営会費)を納めなければならないこと、請求人の事業活動の中心が本件活動であって、組織運営会費は、本件活動の付随活動に使用されているところから、役務提供の対価であると認められる。また、入会金については、基金として積み立て、支出項目も限定されているから、明白な対価関係はない旨主張するが、入会金は、退会しても会員に返還しないものであること、会員に各種特典を利用させるために入会金を徴してしているところから、本件活動との間に明白は対価関係がある。したがって、組織運営会費及び入会金は、課税資産の譲渡等に該当する。(平11. 3.25名裁(法・諸)平10-79)、(平11. 3.25名裁(法・諸)平10-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090066
- 裁決年月日
- 平成9年11月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201042
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件定例会等に係る本件会費収入について、(1)本件会費収入と請求人の会員等に対する役務の提供には消取通5−5−3に定める「明白な対価関係」がないから課税取引には該当しないこと及び(2)本件定例会等の内容は参加する会員等に対する役務の提供はない等主張するが、(1)請求人は同通達の解釈を誤っていること及び(2)本件定例会等の開催内容をパンフレット等から判断すると、参加する会員等に対する役務の提供は存在することから、本件会費収入は明白な対価関係があり、消費税の課税取引に該当すると判断するのが相当である。(平 9.11.20東裁(諸)平 9-66)
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