500201049消費税法等2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
- 7件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240021
- 裁決年月日
- 平成24年7月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201049
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 破産管財人である請求人は、会員制リゾートクラブを主宰していた破産会社が、会員から入会時に収受した金員(本件金員)は宿泊ポイント(会員が提携ホテルを利用した際に宿泊料金等の精算として使用できるもの)の発行の対価であるから、物品切手等の原始発行の対価として不課税取引に該当する旨主張する。しかしながら、入会契約書等によれ… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220184
- 裁決年月日
- 平成23年4月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201049
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人(宗教法人である)は、自己の経営する霊園等の使用者から収受する管理料は、霊園等の事業を円滑に運営することにより、宗教法人としての存立を図るために収受しているものであり、当該管理料と当該使用者に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係がないから、消費税法基本通達5−5−3《会費、組合費等》にいう通常会費と同… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220018
- 裁決年月日
- 平成22年7月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201049
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人が受領した金員はスポンサー契約に基づき受領したものであり、役務提供は国内で行われたと判定するのが相当であるから消費税の課税の対象である旨主張する。しかしながら、当該金員は、A社及びB社に与えられたスポンサーとしての権利又は利益の対価を、請求人が、これら2社から預かり、代理人として送金したものと認め… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210005
- 裁決年月日
- 平成21年10月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201049
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 宗教法人である請求人は、自己の経営する霊園の墳墓所の使用者から収受する管理料は、請求人本来の宗教活動のため使用者から納めていただいているものであり、請求人が使用者から業務を請け負った対価でも役務の提供の対価でもないから、当該管理料を課税資産の譲渡等の対価として行った消費税等の更正処分は違法である旨主張する。しかしな… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200017
- 裁決年月日
- 平成21年5月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201049
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、自己が経営する霊園の墓所の使用者から管理料の名目で収受する金員は、お布施等の喜捨金と同様の性質のものであり消費税法第4条第1項にいう「資産の譲渡等」の対価に該当しない旨主張するが、当該管理料は、請求人が墓所の使用者から霊園敷地及び同敷地内の施設の維持管理をするために収受するものであることから、墓所の環境の… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190104
- 裁決年月日
- 平成20年2月1日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500201049
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人が国内の広告主から受領する広告掲載料は課税売上げに該当し、請求人が国外の広告媒体へ支払う掲載料は国内取引以外の取引に係る対価であるから課税仕入れに該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、広告掲載の取次ぎを行う広告代理業(準問屋)に該当し、請求人の事業の本質は広告主のための広告掲載の取次ぎ及び… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110147
- 裁決年月日
- 平成12年6月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500201049
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、販売手数料及び材料費の実態は現金の贈答であり、役務提供の対価として支払われたものでないから課税仕入には該当しない。また、工事原価としたことは仮装の行為に該当するとした。しかしながら、当該販売手数料は対価性のある支払とは認められず、課税仕入には該当しないが、仮装したとまではいえず、また、当該材料費は役務提… 続きを読む
同一裁決
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