裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

支部名
東京
裁決番号
平240021
裁決年月日
平成24年7月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500201049
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 破産管財人である請求人は、会員制リゾートクラブを主宰していた破産会社が、会員から入会時に収受した金員(本件金員)は宿泊ポイント(会員が提携ホテルを利用した際に宿泊料金等の精算として使用できるもの)の発行の対価であるから、物品切手等の原始発行の対価として不課税取引に該当する旨主張する。しかしながら、入会契約書等によれば、①入会を希望する者は、入会諸費用である預託金等と本件金員の払込みを終えたときに会員資格を取得する旨が取り決められていること、②会員資格を取得した会員は、入会した年から5年の間の各年にそれぞれ宿泊ポイントが付与され、提携ホテルの利用に当たり宿泊ポイントを決済手段として使用できること、③会員としての特典は、宿泊ポイントの付与、料金割引での宿泊及び宿泊ポイントを使用した宿泊料金等の決済が認められるほか、募集用パンフレットに記載された各種の特典が与えられること、④本件金員は会員に返還されないものであることを総合すれば、本件金員は、会員が各種の特典を受ける権利を得るために支払ったもの、すなわち会員資格を取得する対価として支払ったものと認めるのが相当であるから、これを破産会社の側からみれば、本件金員は、会員資格を会員に付与したことの対価として収受したものと認められる。そうすると、破産会社社が収受した本件金員は、消費税法基本通達5−5−5《ゴルフクラブ等の入会金》に定める「事業者が会員等の資格を付与することと引換えに収受する入会金」に該当することから、課税資産の譲渡等の対価の額に該当するというべきである。(平24. 7.20 東裁(諸)平24-21)

支部名
東京
裁決番号
平220184
裁決年月日
平成23年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500201049
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人(宗教法人である)は、自己の経営する霊園等の使用者から収受する管理料は、霊園等の事業を円滑に運営することにより、宗教法人としての存立を図るために収受しているものであり、当該管理料と当該使用者に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係がないから、消費税法基本通達5−5−3《会費、組合費等》にいう通常会費と同様に課税資産の譲渡等の対価には当たらない旨主張する。しかしながら、本件においては、霊園等の使用者は、霊園使用規則又は墓地管理規則に基づき、清掃や植木のせん定など霊園等の管理・運営をしてもらうことの対価として請求人に対して当該管理料を支払っていると認められるから、請求人が受け取る当該管理料の内容は、使用者に対する役務提供の対価に該当すると認めるのが相当である。したがって、当該管理料は、消費税法上の課税資産の譲渡等の対価に該当することから、請求人の主張には理由がない。(平23. 4. 4 東裁(諸)平22-184)

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支部名
東京
裁決番号
平220018
裁決年月日
平成22年7月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201049
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が受領した金員はスポンサー契約に基づき受領したものであり、役務提供は国内で行われたと判定するのが相当であるから消費税の課税の対象である旨主張する。しかしながら、当該金員は、A社及びB社に与えられたスポンサーとしての権利又は利益の対価を、請求人が、これら2社から預かり、代理人として送金したものと認められるから、請求人の役務提供の対価とは認められず、預り金として処理することが相当であり、これを課税売上げとした原処分庁の認定には誤りがある。したがって、この部分に係る更正処分等は取り消すべきである。(平22. 7.20 東裁(諸)平22-18)

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支部名
札幌
裁決番号
平210005
裁決年月日
平成21年10月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201049
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宗教法人である請求人は、自己の経営する霊園の墳墓所の使用者から収受する管理料は、請求人本来の宗教活動のため使用者から納めていただいているものであり、請求人が使用者から業務を請け負った対価でも役務の提供の対価でもないから、当該管理料を課税資産の譲渡等の対価として行った消費税等の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該管理料は、請求人が使用者から霊園内の施設の維持管理に要する費用として収受するものであることから、使用者の墓所の環境の維持及び使用者が墓参など霊園を使用するための便益の提供、すなわち役務の提供の対価であり「課税資産の譲渡等」の対価と認められるから、請求人の主張には理由がない。(平21.10.23 札裁(法・諸)平21-5)

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支部名
札幌
裁決番号
平200017
裁決年月日
平成21年5月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201049
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が経営する霊園の墓所の使用者から管理料の名目で収受する金員は、お布施等の喜捨金と同様の性質のものであり消費税法第4条第1項にいう「資産の譲渡等」の対価に該当しない旨主張するが、当該管理料は、請求人が墓所の使用者から霊園敷地及び同敷地内の施設の維持管理をするために収受するものであることから、墓所の環境の維持及び墓所の使用者が墓参など霊園を使用するための便益の提供、すなわち役務の提供の対価であり「資産の譲渡等」の対価と認められるので、この点に関する請求人に主張には理由がない。(平21. 5.26 札裁(諸)平20-17)

支部名
東京
裁決番号
平190104
裁決年月日
平成20年2月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201049
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が国内の広告主から受領する広告掲載料は課税売上げに該当し、請求人が国外の広告媒体へ支払う掲載料は国内取引以外の取引に係る対価であるから課税仕入れに該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、広告掲載の取次ぎを行う広告代理業(準問屋)に該当し、請求人の事業の本質は広告主のための広告掲載の取次ぎ及び広告媒体のための広告枠の販売に係る役務の提供であり、請求人の消費税の課税範囲は広告掲載の取次ぎ等の役務提供の対価である取扱手数料であることから、消費税額の計算には、委託販売における受託者と同様に、消費税法基本通達10−1−12《委託販売等の手数料》の適用があると解される。したがって、広告業界において一般的に行われている取扱手数料の決済方法と同様に、請求人が広告主から受領する広告掲載料と広告媒体へ支払う掲載料との差額として得ている取扱手数料が広告掲載の取次ぎ等の役務の提供の対価であり、また、請求人の確定申告における消費税の額自体には誤りはないことから、原処分の全部を取り消すことが相当である。(平20. 2. 1 東裁(諸)平19-104)

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支部名
大阪
裁決番号
平110147
裁決年月日
平成12年6月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201049
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、販売手数料及び材料費の実態は現金の贈答であり、役務提供の対価として支払われたものでないから課税仕入には該当しない。また、工事原価としたことは仮装の行為に該当するとした。しかしながら、当該販売手数料は対価性のある支払とは認められず、課税仕入には該当しないが、仮装したとまではいえず、また、当該材料費は役務提供の対価として支払われたことが認められるので課税仕入に該当するので、更正処分についてはその一部を、重加算税の賦課決定処分についてはその全部を取り消すべきである。(平12. 6.30大裁(法・諸)平11-147)

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