500203100消費税法等2課税範囲/3非課税取引/10助産に係る給付
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230034
- 裁決年月日
- 平成24年1月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203100
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/10助産に係る給付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 請求人は、消費税法別表第一第8号の規定上、助産に係る資産の譲渡等は分娩と直接関連するものに限られるとはいえず、助産に関連する全ての資産の譲渡等をいうのであり、請求人が所有し、産科、婦人科等の診療の用に供されていた本件建物は助産施設であるから、その譲渡は、同号に規定する助産に係る資産の譲渡等に該当する旨主張する。しか… 続きを読む
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