裁決要旨 10助産に係る給付

裁決要旨 10助産に係る給付

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支部名
大阪
裁決番号
平230034
裁決年月日
平成24年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500203100
争点
2課税範囲/3非課税取引/10助産に係る給付
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、消費税法別表第一第8号の規定上、助産に係る資産の譲渡等は分娩と直接関連するものに限られるとはいえず、助産に関連する全ての資産の譲渡等をいうのであり、請求人が所有し、産科、婦人科等の診療の用に供されていた本件建物は助産施設であるから、その譲渡は、同号に規定する助産に係る資産の譲渡等に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法別表第一第8号に規定する「助産に係る資産の譲渡等」とは、医師等の資格を有する者の医学的判断及び技術をもって行われる分娩の介助等ないしそれに付随する妊産婦等に対する必要な処置及び世話等をいうものと解されるのであり、助産の用に供されている施設建物の譲渡が「助産に係る資産の譲渡等」に該当すると解することはできない。(平24. 1.31 大裁(諸)平23-34)

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