500203120消費税法等2課税範囲/3非課税取引/12身体障害者用物品の譲渡等
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110047
- 裁決年月日
- 平成12年3月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500203120
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/12身体障害者用物品の譲渡等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 消法第6条第1項は、「資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない」旨規定しているところ、同条、同法別表第一第10号及び消令第14条の3の規定を受けて、「消令第14条の3の規定に基づき、厚生大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」(平成9年厚生省告示第81号改正前のもの)第1項第38… 続きを読む
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