裁決要旨 12身体障害者用物品の譲渡等

裁決要旨 12身体障害者用物品の譲渡等

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支部名
広島
裁決番号
平110047
裁決年月日
平成12年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500203120
争点
2課税範囲/3非課税取引/12身体障害者用物品の譲渡等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

消法第6条第1項は、「資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない」旨規定しているところ、同条、同法別表第一第10号及び消令第14条の3の規定を受けて、「消令第14条の3の規定に基づき、厚生大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」(平成9年厚生省告示第81号改正前のもの)第1項第38号は、消費税を課さない身体障害者用物品として、「車いす等を使用する者を車いす等とともに搬送できるよう、車いす等昇降装置を装備し、かつ、車いす等の固定等に必要な手段を施した自動車」を定めている。これを本件についてみると、請求人が当審判所に対して提示した物品供給契約書写しによれば、平成8年課税期間において、請求人は、市役所に対し、車両を販売した事実が認められ、当該車両はいずれも上記の身体障害者用物品に該当するから、消法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととなる。なお、当審判所の調査によれば、請求人が平成7年課税期間において身体障害者用物品を販売した事実は認められない。(平12. 3.27広裁(所・諸)平11-47)

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