500203990消費税法等2課税範囲/3非課税取引/16その他(1/1)
- 3件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、「決済手数料」の名目で収受した金員(本件決済手数料)は、顧客に対し国外に所在する本店(国外本店)への送金のための決済手数料であると説明して徴求しているのであるから、本件決済手数料は外国為替取引に係る役務提供の対価に該当し、非課税資産の譲渡等の対価に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が顧客との取引に関… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 請求人は、「決済手数料」の名目で収受した金員(本件決済手数料)は、顧客に対し国外に所在する本店(国外本店)への送金のための決済手数料であると説明して徴求しているのであるから、本件決済手数料は外国為替取引の対価に該当することなどを理由に、非課税資産の譲渡等の対価に該当する旨主張する。しかしながら、仮に顧客に対し国外本… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 請求人は、請求人が運営する有料老人ホームに入居する要介護者又は要支援者(要介護者等)に対して行った①食事の提供及び寝具貸与等、②洗濯及びドライクリーニング、③通院介助の各サービス(本件各サービス)は、全て消費税法別表第一第7号イに掲げる介護保険法第8条《定義》第11項に規定する特定施設入居者生活介護又は介護保険法第… 続きを読む
同一裁決
争点別
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