裁決要旨 16その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030057
- 裁決年月日
- 令和4年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203990
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/16その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「決済手数料」の名目で収受した金員(本件決済手数料)は、顧客に対し国外に所在する本店(国外本店)への送金のための決済手数料であると説明して徴求しているのであるから、本件決済手数料は外国為替取引に係る役務提供の対価に該当し、非課税資産の譲渡等の対価に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が顧客との取引に関し国外本店に対して送金した事実が認められないことから、本件決済手数料は外国為替取引に係る役務提供の対価とは認められず、非課税資産の譲渡等の対価に該当しない。(令4. 2. 3 東裁(法・諸)令3-57)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020060
- 裁決年月日
- 令和3年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203990
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/16その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「決済手数料」の名目で収受した金員(本件決済手数料)は、顧客に対し国外に所在する本店(国外本店)への送金のための決済手数料であると説明して徴求しているのであるから、本件決済手数料は外国為替取引の対価に該当することなどを理由に、非課税資産の譲渡等の対価に該当する旨主張する。しかしながら、仮に顧客に対し国外本店への送金のための決済手数料であると説明して本件決済手数料を徴求していたとしても、実際には請求人が国外本店に対して送金した事実が認められないことから外国為替取引の対価にはならず、本件決済手数料は非課税資産の譲渡等の対価に該当しない。(令3. 2.19 東裁(法・諸)令2-60)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平280006
- 裁決年月日
- 平成29年4月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500203990
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/16その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が運営する有料老人ホームに入居する要介護者又は要支援者(要介護者等)に対して行った①食事の提供及び寝具貸与等、②洗濯及びドライクリーニング、③通院介助の各サービス(本件各サービス)は、全て消費税法別表第一第7号イに掲げる介護保険法第8条《定義》第11項に規定する特定施設入居者生活介護又は介護保険法第8条の2《定義》第11項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護である「入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要介護者等に必要な日常生活上の世話又は支援、機能訓練及び療養上の世話」(居宅サービス等)に当たるから、消費税法第6条《非課税》第1項に規定する消費税を課さない資産の譲渡等(非課税取引)に該当する旨主張する。一方、原処分庁は、請求人が要介護者等に提供する本件各サービスは、いずれも特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護には該当せず、非課税取引に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各サービスの内容からすれば、①食事の提供及び寝具貸与等は居宅サービス等のいずれにも当たらず、非課税取引に該当しないが、②洗濯及びドライクリーニングは、居宅サービス等に当たり、要介護者等の特別な希望により行われる個別的な介護サービスであるとは認められないから、非課税取引に該当する。また、③通院介助は、特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護として包括的かつ標準的に行われる介護サービスとは異なり、要介護者等の特別な希望により行われる個別的な介護サービスであると認められるから、非課税取引に該当しない。(平29. 4.20 高裁(諸)平28-6)
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