500304000消費税法等3資産の譲渡等の時期/4賃貸借による資産の譲渡等の時期
- 7件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240014
- 裁決年月日
- 平成25年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500304000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/4賃貸借による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、駐車場として賃貸している土地(本件土地)に係る賃貸借契約書(本件契約書)は平成21年9月に作成したものであるが、本件契約書の記載内容については、それ以前の平成20年10月に賃借人(本件賃借人)と口頭で合意しており、本件契約書によれば毎月末日までに翌月分の賃料を支払うこととなっているので、平成21年1月から… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240158
- 裁決年月日
- 平成25年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500304000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/4賃貸借による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、賃料の支払期を前月末日とする土地の賃貸借契約に係る不動産の貸付けの対価の額の計上時期について、消費税においては資産の譲渡等を行って初めて課税の対象となる取引を行ったとみるのであり、貸付けが行われる時点より前に対価の額を計上すべきではない旨主張する。しかしながら、「資産の譲渡等をした時」とは、基本的には「資… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220060
- 裁決年月日
- 平成23年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500304000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/4賃貸借による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、賃貸アパートの貸付けに際して、賃借人から受け取った礼金及び平成19年3月分の日割家賃等を実際に受け取ったのは、賃料等の徴収を委託した管理会社から振り込まれた同年4月20日であるから、当該賃貸アパートの貸付けに係る資産の譲渡等の時期は、平成19年1月1日から同年3月31日までの課税期間(平成19年3月課税期… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220069
- 裁決年月日
- 平成23年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500304000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/4賃貸借による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件課税期間の資産の譲渡等の対価の額としていた共同住宅に係る賃料等の額を含む全貸付物件の賃料等の額は、翌課税期間の資産の譲渡等の対価の額とすべきであり、そうすると、本件課税期間の課税売上割合が100分の95以上となることから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定に基づき当該共同住宅の… 続きを読む
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平180009
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500304000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/4賃貸借による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、家賃を対価とする建物の貸付けについて、賃借人の経営状況から判断して、家賃が入金された日に課税資産の譲渡等があったとしたことは適法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第15条第2項第7号は、課税資産の譲渡等の対価の額につき課されるべき消費税の納税義務は、課税資産の譲渡等をした時に成立する旨規定している… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160065
- 裁決年月日
- 平成17年4月27日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500304000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/4賃貸借による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件建物に係る賃貸料は、取立不能のおそれが生じたことから、消費税の課税売上高に計上されない旨主張するが、消費税の課税売上高として計上すべき金額は、実際に支払を受けた賃貸料額等ではなく、権利として確定した収入すべき金額をいい、その確定は、契約その他慣習等により支払日が定められている賃貸料等についてはその支払… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090144
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500304000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/4賃貸借による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件課税期間においては、その賃貸建物に係る賃貸料の入金が全くなく、権利金も一部しか入金されていないので、当該賃貸料収入及び権利金のうちの返還不要分を課税売上高に計上すべきではない旨主張する。しかしながら、不動産賃貸料及び権利金収入に係る課税売上高の計上時期は、その債権が確定した時期により判断すべきであり、… 続きを読む
同一裁決
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