裁決要旨 4賃貸借による資産の譲渡等の時期
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240014
- 裁決年月日
- 平成25年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500304000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/4賃貸借による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、駐車場として賃貸している土地(本件土地)に係る賃貸借契約書(本件契約書)は平成21年9月に作成したものであるが、本件契約書の記載内容については、それ以前の平成20年10月に賃借人(本件賃借人)と口頭で合意しており、本件契約書によれば毎月末日までに翌月分の賃料を支払うこととなっているので、平成21年1月から同年9月までの期間(本件期間)に係る賃料の資産の譲渡等の時期は契約により定められているその支払日となり、平成21年9月1日から同月30日までの課税期間(本件課税期間)に属する日を当該時期とする賃料は平成21年10月の1か月となるが、本件土地の賃貸は同年9月で既に終了していることから、本件課税期間における課税売上割合の計算上、本件土地の賃料に係る課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等の対価の額(非課税売上額)は零円とすべきである旨主張する。しかしながら、本件期間に係る本件土地の賃料について、平成20年10月に、請求人と本件賃借人との間で、本件契約書の記載内容についての合意がされたと認めることはできず、また、請求人と本件賃借人が平成21年9月に合意したのは、本件期間に係る賃料を一括で支払うということだけであって、同契約書の記載内容である支払日等についての合意はされておらず、当該賃料については、契約又は慣習により支払日が定められていたとは認めることはできない。したがって、当該賃料の資産の譲渡等の時期は、当該賃料が一括で支払われた同月29日となり、同日の属する本件課税期間における課税売上割合の計算上、本件土地の賃料に係る非課税売上額は一括で支払われた当該賃料の額とすべきである。(平25. 5.14 札裁(諸)平24-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240158
- 裁決年月日
- 平成25年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500304000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/4賃貸借による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、賃料の支払期を前月末日とする土地の賃貸借契約に係る不動産の貸付けの対価の額の計上時期について、消費税においては資産の譲渡等を行って初めて課税の対象となる取引を行ったとみるのであり、貸付けが行われる時点より前に対価の額を計上すべきではない旨主張する。しかしながら、「資産の譲渡等をした時」とは、基本的には「資産の譲渡等の対価の額」の収受の原因となる権利が確定したときを指すものと解すべきであるところ、本件における賃貸借契約には、土地の使用・収益の対価として所定の月額の賃料を前月末日までに支払う旨の前払特約があるから、貸主である請求人は、借主である会社に対し、賃貸借契約に定められた賃料の支払日以降、その日に支払期限が到来した特定の金額に係る賃料支払請求権を行使することができるようになり、また、その日以降に当該賃料の額を受領した場合には、その返還を要しないことになる。このことからすると、本件における賃貸借契約に定められた賃料の支払日が到来した土地に係る賃料の額については、その支払日にその収受の原因となる権利が確定し、その時点で資産の譲渡等があったとして、その日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価の額に当たるものと認められる。したがって、賃料の額の支払日(各月の末日)に支払われた賃料の額は、その支払日の属する課税期間に係る資産の譲渡等の対価の額に当たる。(平25. 2.19 東裁(諸)平24-158)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220060
- 裁決年月日
- 平成23年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500304000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/4賃貸借による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、賃貸アパートの貸付けに際して、賃借人から受け取った礼金及び平成19年3月分の日割家賃等を実際に受け取ったのは、賃料等の徴収を委託した管理会社から振り込まれた同年4月20日であるから、当該賃貸アパートの貸付けに係る資産の譲渡等の時期は、平成19年1月1日から同年3月31日までの課税期間(平成19年3月課税期間)ではなく、同年4月1日から同年6月30日までの課税期間に帰属する旨主張する。しかしながら、賃貸アパートの賃貸借契約は同年3月20日に締結され、この契約の成立により、請求人の当該礼金及び日割家賃等に対する権利が発生し、遅くとも当該賃貸アパートの賃貸借が開始した同月21日に確定したものとみることが相当であり、このことからすれば、当該賃貸アパートの貸付けに係る資産の譲渡等の時期は、平成19年3月課税期間に帰属するものと認められ、仮に、請求人の主張するように、資産の譲渡等の時期を建物の貸付けに係る対価を実際に受領した時であるとすると、不動産賃貸借契約の当事者間における債権債務関係により判断すべき権利の確定の時期が、賃貸管理業務等の受託者と合意した賃料等の授受の時期に左右されることとなり不合理といわざるを得ない。したがって、当該賃貸アパートの貸付けに係る資産の譲渡等の時期は、平成19年3月課税期間中であったと認められ、請求人の上記主張には理由がない。(平23. 6.16 名裁(所・諸)平22-60)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220069
- 裁決年月日
- 平成23年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500304000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/4賃貸借による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件課税期間の資産の譲渡等の対価の額としていた共同住宅に係る賃料等の額を含む全貸付物件の賃料等の額は、翌課税期間の資産の譲渡等の対価の額とすべきであり、そうすると、本件課税期間の課税売上割合が100分の95以上となることから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定に基づき当該共同住宅の取得に係る消費税額の全額を控除すべきであると主張する。しかしながら、消費税法における資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額を対価とする資産の譲渡等の時期は、契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とすべきであり、請求人がその主張の理由とする「所得税において賃料等の額を貸付期間に対応して総収入金額に計上していること」をもって、消費税において、資産の譲渡等の対価の額を「貸付期間に対応する各月分の賃料等の額」とする理由にはなり得ず、請求人の本件課税期間における資産の譲渡等の対価の額は、確定申告の際に当該課税期間の資産の譲渡等の対価の額としていた当該共同住宅の賃料等の額を含む賃料等の額となり、課税売上割合は100分の95に満たないところ、個別対応方式の適用上、当該共同住宅は、その取得時点において、すべてが住宅の用途に供されていたものであり、その課税仕入れに係る用途区分は、「課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に該当するのであるから、当該取得に係る消費税額全額を控除対象仕入税額にならないとした原処分は相当である。(平23. 3.28 大裁(諸)平22-69)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平180009
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500304000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/4賃貸借による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、家賃を対価とする建物の貸付けについて、賃借人の経営状況から判断して、家賃が入金された日に課税資産の譲渡等があったとしたことは適法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第15条第2項第7号は、課税資産の譲渡等の対価の額につき課されるべき消費税の納税義務は、課税資産の譲渡等をした時に成立する旨規定しているところ、消費税基本通達9−1−20は、資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額を対価とする資産の譲渡等の時期について、前受けに係る額を対価をとする場合を除き、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする旨定めており、この取扱いは、法人税における賃貸借契約に基づく使用料等の収益計上時期の取扱いと同様であり、当審判所としても合理性があると認められる。また、請求人は、消費税等の経理処理について、税込経理方式を採用していることが認められる。したがって、月額家賃から消費税等相当額を控除した金額を、賃貸借契約書によりその支払を受けるべき日の属する課税期間の課税標準額として計上した原処分は適法である。(平18.12.20 仙裁(法・諸)平18-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160065
- 裁決年月日
- 平成17年4月27日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500304000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/4賃貸借による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件建物に係る賃貸料は、取立不能のおそれが生じたことから、消費税の課税売上高に計上されない旨主張するが、消費税の課税売上高として計上すべき金額は、実際に支払を受けた賃貸料額等ではなく、権利として確定した収入すべき金額をいい、その確定は、契約その他慣習等により支払日が定められている賃貸料等についてはその支払日を基準とするのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平17.4.27関裁(所・諸)平16-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090144
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500304000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/4賃貸借による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件課税期間においては、その賃貸建物に係る賃貸料の入金が全くなく、権利金も一部しか入金されていないので、当該賃貸料収入及び権利金のうちの返還不要分を課税売上高に計上すべきではない旨主張する。しかしながら、不動産賃貸料及び権利金収入に係る課税売上高の計上時期は、その債権が確定した時期により判断すべきであり、現金の受領時期によって判断すべきものではないと解されるところ、(1)賃貸料収入については、本件課税期間において、請求人が当該建物を当該賃借人に賃貸し、当該賃借人は当該建物に入居していたのであるから、請求人は当該賃貸料収入に係る債権を有することが確定しており、また、(2)権利金収入については、その賃貸借契約において、契約解約時には少なくとも6,600,000円を請求人が受領する旨定められており、この契約を締結した本件課税期間において、請求人が当該6,600,000円を受領することは確定しているのであるから、当該賃貸料収入及び権利金収入は、いずれも本件課税期間の課税売上高に計上すべきである。(平10. 3.31東裁(法・諸)平 9-144)
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