500401000消費税法等4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額(1/2)
- 99件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 8.25 高裁(所・諸)令7-1) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、受託販売においてあらかじめ設定される輸送運賃等の集荷から販売までに掛かる標準の経費(本件標準経費)は、請求人が委託者から請け負った輸送業務等に対する対価に他ならないから、本件標準経費の額は、消費税法第28条《課税標準》第1項に規定する「課税資産の譲渡等の対価の額」に該当する旨主張する。しかしながら、本件標… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 建物の新築工事(本件工事)を請け負った請求人は、施主会社(本件施主会社)との間で締結した工事請負契約(本件当初契約)の請負金額が不足することから、当該不足相当額について、請負金額を増額する変更契約書(本件変更契約書)と、請求人が本件施主会社から金銭を借り受ける旨の金銭消費貸借契約書(本件金銭消費貸借契約書)を本件施… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、配送料相当額として購入者から受け取った対価の額は、立替金と認識して経理処理しているから、各課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れの額に含まれない旨主張する。しかしながら、購入者が配送料を負担する場合、請求人は、購入者から配送料相当額として受け取った金額から実際に支払った配送料を差し引いた差額を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、当課税期間における売上高の減額(本件仕訳)は、前々課税期間に売上高を先行計上したために売掛金の残高が実際よりも多くなっていることから、当課税期間に売上高から取り消した訂正仕訳であり、会計原則の基本に従った適正な処理であるから、当課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額から減額される旨主張する。しかしながら、当… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、原処分庁が請求人の売上先の更正処分において過大であると認定した課税仕入れの額は、間接的な資料を用いて所得金額を認定する推計課税の方式により算出したものであり、請求人と当該売上先との取引に係る実額で認定された課税仕入れの額とは性質が異なるから、当該売上先の課税仕入れの額を過大であると認定したとしても、請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が賃借している土地建物に係る賃貸借契約を合意解除し、第三者が新たな賃貸借契約を締結することについて、請求人と当該第三者が合意して作成した協定書(本件協定書)に基づき、請求人が当該第三者から受領した金員(本件金員)について、請求人は、消費税法基本通達5-2-7《建物賃貸借契約の解除に伴う立退料の取扱い》(本件通… 続きを読む
要旨
○ 内装工事業を営む請求人は、請求人が、内装工事に係る費用として支払った交通費や駐車場代等(本件交通費等)について、当該内装工事に係る工賃等の額と区分して請求書に記載し、売上先に請求しているのであるから、本件交通費等は請求人の売上先の支払を立て替えたものであって、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額ではなく、消費税の課税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、会員から役務提供の対価として受領したポイント(本件ポイント利用分)の金額については、消費税法第28条《課税標準》第1項において、ポイントが対価として収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額に含まれるとは明記されておらず、また、当該会員から本件ポイント利用分の金額に相当する金銭… 続きを読む
要旨
○原処分庁は、外国から発送された請求人を名宛人とする郵便物(本件郵便物)の内容品の価格は、税関告知書に記載された金額(本件金額)と認められることから、関税定率法(定率法)第4条の6《航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例》第2項の適用がある場合における本件郵便物の課税価格は本件金額に基づいて算出すべきである旨主張する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、自己が営むデリバリーヘルス業(本件事業)に関し、客からの依頼を受けて客に接触する役務の提供を行う者(接客従業者)と請求人とは、それぞれ独立した事業を行っているので、本件事業に係る消費税の課税資産の譲渡等の対価の額は、客が支払ったサービス料金の額(本件サービス料金)ではなく、本件サービス料金から接客従業者の… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、請求人が受領した金員の性質は請求人が行った役務提供の対価であり、当該金員の額は消費税法第28条《課税標準》第1項に規定する課税資産の譲渡等の対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、当審判所の調査及び審理の結果によれば、当該金員は、請求人が資産の譲渡及び貸付け並びに役務提供を行ったことの対価として受け… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が勤務していた法人(本件法人)の調理場において、当該調理場で勤務する料理人の確保、給与の支給や出勤状況の管理等を行っていたところ、原処分の対象となった課税期間の一部の期間(本件期間)において、請求人は、本件法人からの「調理場委託料」名下の金員(本件金員)の受領に係る領収証を発行したものの、これは、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、消費税の課税売上高の算定に当たっては、請求人が取引先の支払を立替払したと主張する金額のうち、立替払したと認められる部分については既に課税売上高から除外しており、その他の部分については立替払したとは認められない旨主張する。しかしながら、取引先への文書照会に対する回答内容等によれば、請求人が取引先の支払を立… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の手帳(本件手帳)の記載金額を基に消費税等の課税売上高を算定し原処分を行ったことについて、当該記載金額は飲食店(本件店舗)の売上金額だけでないことに加え、その内容も記憶に基づきまとめ書した不確かなもので、本件手帳全体に裏付けがなく証拠価値がないから、請求人名義預金口座(本件口座)の入金額の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、各課税期間の課税標準額は、請求人が事業所得の収支内訳書(本件収支内訳書)に記載した総収入金額を基礎として算定すべきである旨主張する。しかしながら、本件収支内訳書の記載が正確であるとは認められず、このような本件収支内訳書の総収入金額を基礎として消費税の課税標準額を算定することはできないところ、請求人の事業は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が課税売上げの計上漏れと主張する一部について、その金員を受け取っていない、又は誤っている旨主張する。しかしながら、請求人の売買契約の仲介をした会社の元従業員らが提出した決済明細書の写しに記載された金額は、売上先に保管されていた決済明細書、領収証等の内容と整合することなどからすると、原処分庁が課税売… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った推計の内容には、請求人が本件各課税期間に県公安委員会から営業停止処分を受けた営業停止期間や店舗の改修工事期間が含まれており、その間のホステス報酬、人件費、店舗の家賃及びコンサルタント料の支払や赤字経営だったことが考慮されていない旨主張する。しかしながら、確かに、請求人は、県公安委員会から営… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が推計の方法により課税標準額を計算した本件課税期間及びその基準期間のいずれの期間においても営業許可を取得しておらず、営業をしていなかったにもかかわらず、原処分庁は、請求人が酒屋から仕入れをしたことをもって請求人が営業をしていたと認定しているが、酒屋からの仕入れが請求人の営業につながるものではない旨… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が参加して○○類の売買取引を行った各○○交換会(本件各交換会)、及び請求人の相対取引の取引先から収集した客観的な資料等を調査した結果に基づき、請求人の消費税の課税標準額(課税資産の譲渡等の対価の額)を計算しており、当該課税標準額は適正である旨主張する。しかしながら、原処分庁が収集した取引関係資料は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、A医療法人の定款によれば、①基金の返還に関する制限が設けられていること、②基金の返還の際に利息が付されないこと、③基金の変換請求権に関する定めがなく返還されない場合に損害賠償請求ができるか不明であることからして、資産の拠出金額と負債の引受金額との差額相当額に係る債権は民法上の金銭債権とは異なり、基金の拠出… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成20年課税期間については、請求人の提示した資料等で課税標準額を算定する資料としては十分であるから、実額により課税標準額を算定すべきであるとして、また、平成18年課税期間及び平成19課税期間は、平成20年分の所得金額と収入金額の比率から、平成18年分及び平成19年分の事業所得の金額に当該比率を乗じて算出… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、土地とともに一括して取得した建物及び機械の課税仕入れに係る支払対価の額を再調達価額等により算出した金額とすべきであると主張するが、本件においては、売主が保存する売買契約書に消費税等の額が記載されており、当該記載は契約当事者双方の契約意思を表示するものと認められることからすれば、請求人も建物及び機械の譲受け… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、コンパニオンの得意先への派遣等を行っているところ、消費税は売上げと外注費との差額に対して計算されるべきものであるから、得意先への請求額からコンパニオンへの支払額を差し引いた額を課税資産の譲渡等の対価の額とすべきである旨主張する。しかしながら、請求人の事業は、自己の判断と責任においてコンパニオンの募集、採用… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が行っている売店等の事業は、これに伴う財貨の移転が物品や役務の対価の支払として行われる性質のものであって、喜捨等の性格を有するものではないと認めることができるところ、請求人は、これらの事業に係る行為を行うことにより、その対価を受領しているものと認められるから、これらの事業に係る収入は、資産の譲渡等の対価たる性… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、携帯電話機の販売代金として割賦購入あっせん事業者から立替払される金員は、その支払者である一次特約店の請求等明細書の消費税課税区分欄に課税対象外と記載されていること等から、課税資産の譲渡等の対価の額に該当しないと主張する。しかしながら、請求人が顧客に対して携帯電話機を販売し、顧客が立替払金を委託した割賦購入… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、顧客が通信事業者から受ける電気通信サービスの割引(以下「本件特別割引」という。)が、携帯電話機の代金相当額の立替払金の分割支払金とほぼ同額の割引であることから、顧客は実質的に請求人の携帯電話機の代金を負担しないこととなるので、本件特別割引相当額を販売店である請求人の携帯電話機の譲渡の対価の額から減額すべき… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、関係法人C社から受領した賃貸用マンション(本件建物)の新築工事に係る請負代金(本件請負代金)のうち、C社に対する税務調査により通常の取引価額を超え実質的に贈与したと認められるため法人税法上請求人に対する寄附金とされた部分の金額(本件寄附金)は、請求人においても対価性がないことになるから、消費税法上、資産の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、各課税期間の課税標準額が、請求人の取引先等を調査した結果に基づき適正に算定されている旨主張するが、当審判所の調査の結果によれば、平成18年課税期間については適正に算定されていると認められるものの、平成19年課税期間については、翌課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額に算入すべき前受金が含まれていることが認… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、各課税期間の課税標準額は確定申告書に記載したとおりであって、原処分庁が算定した各課税期間の課税標準額は過大である旨主張するが、原処分庁は、各課税期間に係る各課税標準額について、平成18年分及び平成19年分の所得税の事業所得に係る総収入金額を基に算定しており、当該各総収入金額は、消費税法第2条第1項第9号に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、不動産売買契約の媒介は他の業者と共同で行ったものであり、媒介報酬のうち他の業者へ支払った金額は当該他の業者が買主から受領すべき報酬であることから、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に当たらない旨主張する。しかしながら、①請求人と買主との間で作成された媒介契約書並びに請求人が作成した請求書及び領収書の記載か… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が個人輸入した郵便物の内容物である商品が偽物であったことは、当該商品の代金決済に利用したクレジット会社がその購入代金を返金してきたことから明らかで、当該商品は偽物であるので無価値であり、無価値なものに課税した原処分は違法であるから取消されるべきである旨主張する。しかしながら、上記商品は返送済みであっ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、地方税法第700条の2第1項第2号及び第3号に規定する元売業者及び特約業者(以下、元売業と特約業者を併せて「特約業者等」という。)から、特約業者等以外の者(以下「一般業者」という。)が引き取った軽油を他の者に販売した場合、販売価格に含まれる軽油引取税相当額が課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるという消費税… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自己が営む個人事業を法人組織とするに当たり、まず金銭の出資により法人を設立し、その後、個人事業に係る資産及び資産と同額の負債を当該法人に引き継ぎ(以下「本件法人成り」という。)したところ、原処分庁が、本件法人成りは「対価を得て行われる課税資産の譲渡」であるとして消費税等の更正処分をしたのに対し、①本件法人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件○○業は、A、客、B及びCの循環過程を通じてB及びCに対する手数料が支払われる仕組みであるから、売上金額は○○業務に係る手数料の額(差益金額)によるべきである旨主張する。しかしながら、本件○○業は、①客がAで受け取った○○と引換えに、客に代金を現金で支払うという売買取引と、②客から受け取った○○をCに… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、本件の単価変更は資産の譲渡価格の変更ではないとして、当該価格変更に係る金額は消費税の課税標準に加算している。しかしながら、当該単価変更は、その金額算定の経緯等からみて法人税法上は寄附金に該当するものの、請求人と親会社との間の合意に基づき行われたものであり、当該単価変更を行った事実まで否定するものではない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件店舗の賃借人から請求人の普通預金口座に振り込まれた金員について、その金額の一部を仮受金処理しているところ、当該金額は本件店舗の賃料ではないから課税資産の譲渡等の対価には該当しない旨主張する。しかしながら、本件店舗の賃貸借契約についてみると、①本件店舗の賃料は本件賃貸借契約証書に明定されていること、②賃… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①請求人と本件マッサージ師との間に雇用関係はなく、面接の際、本件マッサージ師には個人事業主に該当する旨伝えていること及び②所得の生ずる場所は本件ホテルの客室内であり、本件マッサージ師は請求人の指揮命令下にはなく、本件ホテルの客室内におけるマッサージ施術取引のプロセスは本件ホテルの営業そのものであり、本件ホ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件消費税及び地方消費税の更正処分は、推計の必要性、合理性がなく取り消されるべきである旨主張するが、課税標準額を実額計算の方法により算定することができなかったため、やむを得ず、推計の方法により算定したものであり、推計の必要性はある。また、原処分庁の推計の方法は、法人税の推計の方法と同様であるため、当該推計… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本社工場等で発生した金属くずの売却に係る課税資産の譲渡等の対価の額について、その受領した額を正しく各課税期間の総勘定元帳に記載しており、金属くずの売却による課税資産の譲渡等の対価の額の計上漏れはない旨主張する。しかしながら、請求人の本社工場等で発生した金属くずの売却先であるA社と請求人との間の金属くずの売… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件輸入貨物の売手は製造者のA社であって、B社は代理店にすぎないから、本件輸入貨物に係る消費税の課税標準はA社のインボイス価格により計算すべきである旨主張する。しかしながら、契約書及び覚書の内容、代金決済及び危険負担の状況等を総合的に勘案すると、本件輸入貨物の売手はB社であると認められるから、請求人の主張… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、新築アパート完成見学会開催のための賃貸借契約が施工業者との間で存在し、その契約に基づいた賃貸料の授受が行われたから、新築アパートの取得に係る消費税額を仕入税額控除として認めるべきである旨主張する。 しかしながら、施工業者備付けの帳簿書類及び営業担当者らの答述等によれば、当該賃貸借契約の締結、完成見学会の開… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)が、本件貨物の関税及び消費税等の輸入(納税)申告は製造者から発行されたインボイスの価格に基づいて算出した課税標準により行い、本件貨物の輸入代金については、請求人の国外関連会社に別途発行させた当該国外関連会社の国外における本件貨物の調達等に付随する代理業務に係る各種サービスの対価を… 続きを読む
要旨
○ 消費税等の更正処分の効力は、青色申告承認取消処分の取消しによって左右されるものではなく、さらに、本件青色申告取消処分の取消しは、理由附記について不備があったという手続上の暇疵によるものであって事実関係に変更がないから、本件青色申告取消処分の取消しに伴い本件所得税の更正処分が取り消されたとしても、本件消費税の更正処分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、顧客へ車両を賃貸する際に受領する免責補償手数料は、消費税法第6条第1項に規定する保険料を対価とする役務の提供に該当し非課税であるから、課税資産の譲渡等の対価の額に含まれない旨主張する。しかしながら、①請求人は保険業法に規定する損害保険業免許を受けていないことから、免責補償手数料は保険業法に規定している保険… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各取引先に対する各請求額と各入金額との差額について、いずれも売上値引きである旨主張するが、当審判所の調査によれば、各取引先と請求人との間に、諸会費、振込手数料又は郵送料について、いずれも請求人が負担する旨の合意があったことから、各取引先がそれぞれ請求人に対する各債務と対当額で相殺したことにより、当該差… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、公表外の請求人名義口座(以下「本件請求人名義口座」という。)への入金は、一部の取引先からの入金を除き、請求人の帳簿書類に課税資産の譲渡等として課税売上げに計上されている旨主張する。しかしながら、本件請求人名義口座は、請求人の帳簿書類に記載がなく公表外の預金と認められるところ、本件請求人名義口座への入出金に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、給食受託事業の譲渡に当たり受領した金員は、営業保証金であり、営業保証金償却として雑収入に計上した額が課税資産の譲渡等の対価であり、残額は課税資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、本件契約書に基づく取引は営業譲渡であり、また、当該譲渡は課税資産の譲渡等に該当することから、給食受託事業の譲渡… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が売上金を全額、国内において行った課税資産の譲渡等としているが、本件事業は請求人とホステスとの共同事業であり、この売上金には請求人の収入金に該当しないホステス個人の取り分が含まれているから、原処分庁の認定した消費税の課税売上高は誤っている旨主張するが、本件事業がいずれも請求人単独の事業であることか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 入湯税等の個別消費税は、原則として課税標準に含まれないのであるが、個別消費税が譲渡等を受ける者に明らかにされていない場合には、譲渡等の対価について譲渡人と譲渡等を受ける者の間に認識の差が生じることとなり、前段階の税の累積を排除するために課税標準額に対する消費税額から控除する仕入れに係る消費税額が適切に算出されないこ… 続きを読む
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