裁決要旨 1課税資産の譲渡等の対価の額
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令060004
- 裁決年月日
- 令和7年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、受託販売においてあらかじめ設定される輸送運賃等の集荷から販売までに掛かる標準の経費(本件標準経費)は、請求人が委託者から請け負った輸送業務等に対する対価に他ならないから、本件標準経費の額は、消費税法第28条《課税標準》第1項に規定する「課税資産の譲渡等の対価の額」に該当する旨主張する。しかしながら、本件標準経費の徴収は、委託者がもともと負担すべきである受託販売における費用を受領したものというべきであって、請求人が何らかの資産の譲渡や役務提供の対価として受領したものとみるべきではないから、本件標準経費の額は「課税資産の譲渡等の対価の額」に該当しない。(令7. 6.23 沖裁(諸)令6-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060011
- 裁決年月日
- 令和6年10月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 建物の新築工事(本件工事)を請け負った請求人は、施主会社(本件施主会社)との間で締結した工事請負契約(本件当初契約)の請負金額が不足することから、当該不足相当額について、請負金額を増額する変更契約書(本件変更契約書)と、請求人が本件施主会社から金銭を借り受ける旨の金銭消費貸借契約書(本件金銭消費貸借契約書)を本件施主会社との間で作成し、当該不足相当額の金員を受け取ったところ、本件変更契約書にはその記載と別異に解すべき特段の事情があるが、本件金銭消費貸借契約書にはその記載と別異に解すべき特段の事情はないため、金銭消費貸借契約のみが成立し、本件工事に係る課税資産の譲渡等の対価の額は本件当初契約の請負金額である旨主張する。しかしながら、本件変更契約書及び本件金銭消費貸借契約書のいずれにも請求人及び本件施主会社の押印があり、これらの押印が請求人や本件施主会社の意思に基づかない事情も認められないため、本件変更契約書及び本件金銭消費貸借契約書は、いずれも真正に成立したといえるところ、本件金銭消費貸借契約書には変更契約を失効させる旨の定めはないなど、本件金銭消費貸借契約書の記載内容により、本件変更契約書の記載内容と別異に解すべき特段の事情があるとは認められない。また、請求人は本件変更契約書に記載のとおりの請求書を本件施主会社に発行し、本件施主会社も当該請求書に記載された金額を請求人に支払い、本件変更契約書の請負金額を建物の取得価額として計上しているほか、請求人と本件施主会社との間において本件変更契約書が失効した旨の書面を作成した事実も認められないことなどから、請求人及び本件施主会社は、いずれも本件工事の請負金額を増額する意思を有していたものといえる。したがって、本件変更契約書に、その記載と別異に解すべき特段の事情があるとは認められず、本件変更契約書に記載のとおりの契約が成立しているといえるから、本件工事に係る課税資産の譲渡等の対価の額は、本件変更契約書に記載の請負金額となる。(令6.10.17 関裁(諸)令6-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050048
- 裁決年月日
- 令和6年6月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、配送料相当額として購入者から受け取った対価の額は、立替金と認識して経理処理しているから、各課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れの額に含まれない旨主張する。しかしながら、購入者が配送料を負担する場合、請求人は、購入者から配送料相当額として受け取った金額から実際に支払った配送料を差し引いた差額を利益又は損失として帳簿に計上するという経理処理をしており、帳簿には、「立替金」又は「預り金」の項目もなく、当該配送料を立替金又は預り金として経理処理していたとはいえないから、配送料相当額として購入者から受け取った対価の額及び配送料は、消費税等の課税資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れの額に含まれる。(令6. 6.12 関裁(所・諸)令5-48)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050019
- 裁決年月日
- 令和6年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当課税期間における売上高の減額(本件仕訳)は、前々課税期間に売上高を先行計上したために売掛金の残高が実際よりも多くなっていることから、当課税期間に売上高から取り消した訂正仕訳であり、会計原則の基本に従った適正な処理であるから、当課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額から減額される旨主張する。しかしながら、当課税期間において本件仕訳により減額された売上高に相当する返品、売上戻り等の事実は確認できず、当該減額には根拠がなく、当該根拠のない売上高の減額をもって、当課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額を減額することもできない。(令6. 2.22 名裁(法・諸)令5-19)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040009
- 裁決年月日
- 令和4年10月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 原処分庁は、原処分庁が請求人の売上先の更正処分において過大であると認定した課税仕入れの額は、間接的な資料を用いて所得金額を認定する推計課税の方式により算出したものであり、請求人と当該売上先との取引に係る実額で認定された課税仕入れの額とは性質が異なるから、当該売上先の課税仕入れの額を過大であると認定したとしても、請求人の課税売上額が過大であるとは認められない旨主張する。しかしながら、当審判所は、当該売上先の課税仕入れの過大計上額を実額で認定しているところ、請求人と当該売上先との間の売買取引が私法上同一の取引であることは明らかであり、当該売上先における課税仕入れの金額と請求人における課税売上の金額とは一致しているから、当該売上先における課税仕入れの過大計上額は、請求人における課税売上の過大計上額と認められ、請求人の課税売上額から減額することが相当である。(令4.10.25 福裁(法・諸)令4-9)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040001
- 裁決年月日
- 令和4年8月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が賃借している土地建物に係る賃貸借契約を合意解除し、第三者が新たな賃貸借契約を締結することについて、請求人と当該第三者が合意して作成した協定書(本件協定書)に基づき、請求人が当該第三者から受領した金員(本件金員)について、請求人は、消費税法基本通達5-2-7《建物賃貸借契約の解除に伴う立退料の取扱い》(本件通達)の本文に定める賃貸借の権利が消滅することの補償等に伴い収受するものであり、課税資産の譲渡等の対価の額に該当しない旨主張し、原処分庁は、本件通達の注書に定める建物等の賃借人たる地位を賃貸人以外の第三者に譲渡し、その対価として受領するものであり、課税資産の譲渡等の対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件協定書の記載や作成経緯等からすると、請求人及び当該第三者は、本件協定書によって、賃貸借契約の合意解除などの請求人が行うべき各行為と、それら請求人の行為の履行に対して当該第三者が支払うべき対価として本件金員を定めたものと認めるのが相当である。そして、このような請求人が行うべき各行為は、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する役務の提供に該当し、本件金員は、請求人の役務の提供に対する対価として支払われたものであるから、課税資産の譲渡等の対価の額に該当する。(令4. 8.23 広裁(諸)令4-1)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令020023
- 裁決年月日
- 令和3年6月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№123
要旨
○ 内装工事業を営む請求人は、請求人が、内装工事に係る費用として支払った交通費や駐車場代等(本件交通費等)について、当該内装工事に係る工賃等の額と区分して請求書に記載し、売上先に請求しているのであるから、本件交通費等は請求人の売上先の支払を立て替えたものであって、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額ではなく、消費税の課税標準額には含まれない旨主張する。しかしながら、本件交通費等は請求人が本件事業に係る業務を遂行する過程においてその必要に応じて支払った費用であるから、売上先から支払われる本件交通費等に相当する金額は、請求人の内装工事業に係る業務としての役務の提供との間に対価関係があるものと解することが相当である。したがって、本件交通費等に相当する金額は、資産の譲渡等(役務の提供)の対価の額として、消費税の課税標準額に含まれる。(令3. 6.23 名裁(所・諸)令2-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020082
- 裁決年月日
- 令和3年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、会員から役務提供の対価として受領したポイント(本件ポイント利用分)の金額については、消費税法第28条《課税標準》第1項において、ポイントが対価として収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額に含まれるとは明記されておらず、また、当該会員から本件ポイント利用分の金額に相当する金銭を受領していないから、課税資産の譲渡等の対価の額に含まれない旨主張する。しかしながら、請求人が当該会員に対して発行したレシート(本件レシート)には、当該会員との間で合意し、授受することとした売上金額(本件売上金額)が記載されており、当該会員が対価の支払にポイントを利用した場合も本件ポイント利用分の金額を含む本件売上金額が本件レシートに記載されていることから、本件ポイント利用分の金額を含む本件売上金額が、請求人と会員との間で、授受することとした対価の額であると認められる。したがって、本件ポイント利用分の金額は、消費税法第28条第1項の課税資産の譲渡等の対価の額に含まれる。(令3. 5.17 東裁(諸)令2-82)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010095
- 裁決年月日
- 令和2年5月7日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.119
要旨
○原処分庁は、外国から発送された請求人を名宛人とする郵便物(本件郵便物)の内容品の価格は、税関告知書に記載された金額(本件金額)と認められることから、関税定率法(定率法)第4条の6《航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例》第2項の適用がある場合における本件郵便物の課税価格は本件金額に基づいて算出すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は中古の商品1個(本件商品)を購入していたところ、①請求人による本件商品の発注から本件郵便物の受取までを一連の手続としてみた場合に時系列の点で矛盾点がなく、かつ、不自然な点がないことに加え、請求人と本件商品の譲渡人との電子メールの件名や添付された画像データからも、本件郵便物の内容品は本件商品であったと考えるのが自然であること、②本件郵便物の内容品及び本件商品の原産国や重量などをみても、本件郵便物の内容品は本件商品であったと考えるのが自然であること、③請求人と本件商品の譲渡人との電子メールでのやり取りから、本件郵便物の内容品が本件商品以外の別の貨物である可能性は極めて低いことを総合勘案すると、本件郵便物の内容品は本件商品であったと認められる。したがって、本件郵便物の課税価格を本件金額に基づいて算出した本件賦課決定処分はその全部を取り消すべきである。(令2.5.7東裁(諸)令元-95)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平300008
- 裁決年月日
- 令和元年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己が営むデリバリーヘルス業(本件事業)に関し、客からの依頼を受けて客に接触する役務の提供を行う者(接客従業者)と請求人とは、それぞれ独立した事業を行っているので、本件事業に係る消費税の課税資産の譲渡等の対価の額は、客が支払ったサービス料金の額(本件サービス料金)ではなく、本件サービス料金から接客従業者の取り分の額を差し引いた後の額とすべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件事業に関し、①自己の判断と責任において接客従業者を採用していること、②接客従業者の取り分の額を決定していること、③客の依頼を接客従業者が直接受けること等を禁止していること、④接客従業者及び接客従業者を送迎するドライバーの出勤状況等を一元的に管理していること、⑤本件事業に付随する費用を負担していることなどから、請求人は、接客従業者を客のもとへ派遣するのみならず、接客従業者が行う客に接触する役務の提供をも含めた事業を自己の営業としてその全体を管理し、運営していることが認められる。そうすると、本件事業から生ずる役務の提供の対価の額の全てである本件サービス料金は、本件事業の全体を管理し、運営している請求人に帰属することになるから、本件事業に係る消費税の課税資産の譲渡等の対価の額は、本件サービス料金となる。(令元. 6.19 熊裁(諸)平30-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290092
- 裁決年月日
- 平成30年3月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が受領した金員の性質は請求人が行った役務提供の対価であり、当該金員の額は消費税法第28条《課税標準》第1項に規定する課税資産の譲渡等の対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、当審判所の調査及び審理の結果によれば、当該金員は、請求人が資産の譲渡及び貸付け並びに役務提供を行ったことの対価として受けたものではないから、資産の譲渡等の対価に当たらず、当該金員の額は同項に規定する課税資産の譲渡等の対価の額に該当しない。(平30. 3. 5 東裁(諸)平29-92)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280028
- 裁決年月日
- 平成29年2月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が勤務していた法人(本件法人)の調理場において、当該調理場で勤務する料理人の確保、給与の支給や出勤状況の管理等を行っていたところ、原処分の対象となった課税期間の一部の期間(本件期間)において、請求人は、本件法人からの「調理場委託料」名下の金員(本件金員)の受領に係る領収証を発行したものの、これは、本件法人から強要されたからであって、現実には、本件法人が、直接、料理人に給与を支給しており、本件金員を受領しなかった旨主張する。しかしながら、本件期間に係る領収証には、それ以外の期間に係る領収証と何ら変わりなく請求人の署名及び押印があると認められ、殊更不自然な点は認められず、請求人が本件法人から本件期間に係る領収証の発行を強要されたことを裏付けるような証拠資料は存しない。また、請求人は、本件期間を含めて、給料支払明細書を作成し、その控えを保管するなどして料理人に対する給与の支給状況を管理していたこと及び本件期間に係る給料支払明細書(交付用)のコピーを請求人が保管していたことが認められることからすれば、請求人は、本件期間においても、料理人に、自らが作成した給料支払明細書(交付用)とともに給与を支給していたと認めるのが相当である。以上のことからすると、請求人は、本件期間において、給与支給の前提として、本件金員を受領していたと認められる。(平29. 2. 9 関裁(諸)平28-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280030
- 裁決年月日
- 平成28年9月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№104
要旨
○ 原処分庁は、消費税の課税売上高の算定に当たっては、請求人が取引先の支払を立替払したと主張する金額のうち、立替払したと認められる部分については既に課税売上高から除外しており、その他の部分については立替払したとは認められない旨主張する。しかしながら、取引先への文書照会に対する回答内容等によれば、請求人が取引先の支払を立替払したとして原処分庁が認めたもののほかに、取引先一社分について立替払した金額があったにもかかわらず、原処分庁は、当該金額を当該課税売上高から除外していなかったことが認められる。(平28. 9. 8 東裁(所・諸)平28-30)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280001
- 裁決年月日
- 平成28年7月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の手帳(本件手帳)の記載金額を基に消費税等の課税売上高を算定し原処分を行ったことについて、当該記載金額は飲食店(本件店舗)の売上金額だけでないことに加え、その内容も記憶に基づきまとめ書した不確かなもので、本件手帳全体に裏付けがなく証拠価値がないから、請求人名義預金口座(本件口座)の入金額のみを基に課税売上高として算定すべきである旨主張する。しかしながら、本件店舗の営業に係る請求書(控)(本件各請求書(控))に記載された期間(本件照合期間)において、本件手帳の記載のうち、請求書を発行したことを意味する記号が付記されたものと本件各請求書(控)を照合すると、約8割が合致し、また、同記載のうち、代金がクレジットカードで支払われたことを意味する記号の付記があるものとクレジットカード会社からの本件口座への振込金額とを照合すると、両者の合計金額がほぼ一致する。そして、本件照合期間における本件手帳には、金額の記載誤りの可能性がある一方で、本件手帳に記載漏れの売上げであると考えられる客からの振込みが当該記載誤りの額を超えること等から、少なくとも本件照合期間の請求人の売上金額は、本件手帳の記載金額を上回ることはあっても下回ることはないものと認められる。加えて、本件手帳以外に本件店舗に係る売上金額を算定する的確な資料は存在せず、請求人自身が原処分の調査時等において本件手帳の記載内容が売上金額である旨を自認していたことを併せ考慮すれば、本件照合期間を含む本件手帳に記載のある全期間において、本件手帳は売上帳と同視できる。したがって、本件手帳の記載を基に請求人の消費税等の課税売上高を算定するのが相当である。(平28. 7. 4 大裁(諸)平28-1)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260024
- 裁決年月日
- 平成27年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各課税期間の課税標準額は、請求人が事業所得の収支内訳書(本件収支内訳書)に記載した総収入金額を基礎として算定すべきである旨主張する。しかしながら、本件収支内訳書の記載が正確であるとは認められず、このような本件収支内訳書の総収入金額を基礎として消費税の課税標準額を算定することはできないところ、請求人の事業は、取引先から材料の支給を受けて組立工事を請け負うという人的役務の提供を内容とするものであり、物の引渡しを要しない請負契約に当たることから、請求人の事業に係る資産の譲渡等の時期は、その約した役務の全部を完了した日となる。そして、請求人は、その請負代金について、日当の額に工事に従事した人工数を乗じてその額を算出しており、また、工事の完成とは関係なく、毎月10日付で、前月11日から当月10日までに行った工事についてその合計額を請求していることからすれば、請求人の事業に係る取引は、日々役務の提供が完了するものであると認められることから、請求人の各課税期間の売上金額は、それぞれ各年の1月1日から12月31日までになされた役務の提供に係る請負代金の合計額とすべきであるところ、原処分庁が算定した各課税期間の課税標準額の算定は適正に行われている。したがって、請求人の主張には理由がない。(平27. 2. 3 名裁(諸)平26-24)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250021
- 裁決年月日
- 平成25年11月1日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№93
要旨
○ 請求人は、原処分庁が課税売上げの計上漏れと主張する一部について、その金員を受け取っていない、又は誤っている旨主張する。しかしながら、請求人の売買契約の仲介をした会社の元従業員らが提出した決済明細書の写しに記載された金額は、売上先に保管されていた決済明細書、領収証等の内容と整合することなどからすると、原処分庁が課税売上げの計上漏れと主張する金額について、一部を除き、課税売上げに該当すると認められる。(平25.11. 1 大裁(所・諸)平25-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250047
- 裁決年月日
- 平成25年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った推計の内容には、請求人が本件各課税期間に県公安委員会から営業停止処分を受けた営業停止期間や店舗の改修工事期間が含まれており、その間のホステス報酬、人件費、店舗の家賃及びコンサルタント料の支払や赤字経営だったことが考慮されていない旨主張する。しかしながら、確かに、請求人は、県公安委員会から営業停止を命じられた事実が認められたことから、原処分庁は、営業停止期間を考慮して売上金額を算出しており、当審判所の調査の結果によっても、この売上金額の算出方法は相当と認められるから、本件各課税期間の各課税売上高は、算出した各売上金額に105分の100をそれぞれ乗じて円未満の端数を切り捨てた後の各金額となる。他方、請求人は、原処分庁の調査担当職員による本件各課税期間に係る消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の検査に当たり、適時に提示することが可能なように態勢を整えてこれらを保存していたということができないから、同項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たり、また、同項ただし書に規定する「やむを得ない事由」も認められないから、請求人は、本件課税期間において、同条第1項に規定する仕入税額控除を適用することができない。(平25.10. 1 東裁(法・諸)平25-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250048
- 裁決年月日
- 平成25年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が推計の方法により課税標準額を計算した本件課税期間及びその基準期間のいずれの期間においても営業許可を取得しておらず、営業をしていなかったにもかかわらず、原処分庁は、請求人が酒屋から仕入れをしたことをもって請求人が営業をしていたと認定しているが、酒屋からの仕入れが請求人の営業につながるものではない旨主張する。しかしながら、請求人が主張する営業許可とは、消費税の課税標準額の算定の基礎となった飲食店の営業と関係するものではなく、また、請求人は、①当該飲食店について、保健所及び県公安委員会からそれぞれ営業許可を受けていること、②県公安委員会から本件基準期間の前後にそれぞれ営業停止を命じられているが、これらは、請求人が上記各期間において当該飲食店を営業していたことを裏付けるものであること、③上記各期間において、酒類及びジュース等を仕入れていたことからして、請求人は、本件課税期間及びその基準期間のいずれの期間においても、飲食店を営業していたものと認められるので、請求人の主張には理由がない。そして、酒類、ジュース等の使途に関し、請求人の主張を認めるに足りる証拠もないところ、原処分庁は、請求人の業種、業態と同一性、店舗近似性、事業規模の近似性を有する各類似法人の平均仕入率に基づき請求人の本件課税期間の売上金額を推計し、課税売上高を算出しており、当審判所の調査によってもその基礎数値等は正確であり、推計の方法は合理的であると認められる。(平25.10. 1 東裁(諸)平25-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240066
- 裁決年月日
- 平成24年10月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が参加して○○類の売買取引を行った各○○交換会(本件各交換会)、及び請求人の相対取引の取引先から収集した客観的な資料等を調査した結果に基づき、請求人の消費税の課税標準額(課税資産の譲渡等の対価の額)を計算しており、当該課税標準額は適正である旨主張する。しかしながら、原処分庁が収集した取引関係資料は、基本的に信ぴょう性の高い資料であるということができるものの、当審判所の調査の結果によれば、請求人の名前又は類似する名前を冠し、別の番号等を付記した名義の取引等は、実質的には請求人以外の者の取引であって、当該取引による売上金額は請求人に帰属しないものであるとの疑いがあるから、当該売上金額を請求人の消費税の課税標準額(課税資産の譲渡等の対価の額)の計算に含めるのは相当でない。このように、原処分庁が主張する本件各交換会における売上げ及び相対取引による売上げには誤りがあると認められるから、原処分庁が計算した請求人の消費税の課税標準額(課税資産の譲渡等の対価の額)は適正でない。(平24.10. 4 東裁(所・諸)平24-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230041
- 裁決年月日
- 平成23年9月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A医療法人の定款によれば、①基金の返還に関する制限が設けられていること、②基金の返還の際に利息が付されないこと、③基金の変換請求権に関する定めがなく返還されない場合に損害賠償請求ができるか不明であることからして、資産の拠出金額と負債の引受金額との差額相当額に係る債権は民法上の金銭債権とは異なり、基金の拠出者は金銭債権の取得という対価を得ることはない旨主張する。しかしながら、請求人が、定款に基づき、資産の拠出金額と負債の引受金額との差額相当額の基金の引受人となり、A医療法人が債務引受けをしたことによって、同日以降、A医療法人は、請求人に対し、拠出時における基金額に相当する金銭の返還義務を負い、翻って請求人は、A医療法人に対し、同金銭の返還を請求する権利、すなわち同金銭の引渡しを目的とする金銭債権を取得したことが認められる。そうすると、建物附属設備等に係る拠出は、「対価を得て行われる資産の譲渡」に該当し、当該拠出時の価額は「資産の譲渡等」の対価となる。(平23. 9.15 東裁(諸)平23-41)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平220015
- 裁決年月日
- 平成23年6月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№83
要旨
○ 請求人は、平成20年課税期間については、請求人の提示した資料等で課税標準額を算定する資料としては十分であるから、実額により課税標準額を算定すべきであるとして、また、平成18年課税期間及び平成19課税期間は、平成20年分の所得金額と収入金額の比率から、平成18年分及び平成19年分の事業所得の金額に当該比率を乗じて算出すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提出した資料は、すべての売上げを正確に記載したものであるとは認められないから、請求人の平成20年分の総収入金額を実額で計算することはできない中、原処分庁が請求人の本件各年分の事業所得に係る総収入金額を推計の方法により算定したことには合理性があるから、原処分庁が当該推計の方法により算出した総収入金額を基礎として本件各課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額を算出したことには合理性があると認められる。(平23. 6.24 熊裁(所・諸)平22-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220187
- 裁決年月日
- 平成23年4月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地とともに一括して取得した建物及び機械の課税仕入れに係る支払対価の額を再調達価額等により算出した金額とすべきであると主張するが、本件においては、売主が保存する売買契約書に消費税等の額が記載されており、当該記載は契約当事者双方の契約意思を表示するものと認められることからすれば、請求人も建物及び機械の譲受けに係る消費税等の額を認識していたと解すべきであるから、建物及び機械の課税仕入れに係る支払対価の額は、当該消費税等の額を基に算出するのが合理的である。(平23. 4. 6 東裁(法・諸)平22-187)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平220011
- 裁決年月日
- 平成23年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、コンパニオンの得意先への派遣等を行っているところ、消費税は売上げと外注費との差額に対して計算されるべきものであるから、得意先への請求額からコンパニオンへの支払額を差し引いた額を課税資産の譲渡等の対価の額とすべきである旨主張する。しかしながら、請求人の事業は、自己の判断と責任においてコンパニオンの募集、採用等を行い、コンパニオンに対する支払額を決定した上、得意先の依頼により得意先にコンパニオンを赴かせて接客業務を行わせるものであるから、その事業から生ずる対価の額は、得意先への請求額の全額とみるのが相当であって、そのことは、請求人がコンパニオンへの支払額部分とそれ以外の部分とを区分することなく得意先に請求し、その請求額に基づき売上帳を記載していることからも明らかである。なお、仮にコンパニオンに対する支払額が外注費に当たる場合には、当該外注費の額は仕入税額控除の対象とすべきものであり、課税資産の譲渡等の対価の額から差し引く性質のものではない。(平23. 4. 1 金裁(法・諸)平22-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220069
- 裁決年月日
- 平成23年3月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が行っている売店等の事業は、これに伴う財貨の移転が物品や役務の対価の支払として行われる性質のものであって、喜捨等の性格を有するものではないと認めることができるところ、請求人は、これらの事業に係る行為を行うことにより、その対価を受領しているものと認められるから、これらの事業に係る収入は、資産の譲渡等の対価たる性質を有しない祈願料及び弁償金等並びに土地の貸付けとして非課税とされる電柱敷地料を除き、いずれも課税資産の譲渡等の対価の額に当たる。(平23. 3.23 関裁(法・諸)平22-69)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220022
- 裁決年月日
- 平成22年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、携帯電話機の販売代金として割賦購入あっせん事業者から立替払される金員は、その支払者である一次特約店の請求等明細書の消費税課税区分欄に課税対象外と記載されていること等から、課税資産の譲渡等の対価の額に該当しないと主張する。しかしながら、請求人が顧客に対して携帯電話機を販売し、顧客が立替払金を委託した割賦購入あっせん事業者から請求人がその対価を得ていることから、請求人と顧客との間の携帯電話機の販売は、課税資産の譲渡等に該当する。(平22. 9.30 大裁(諸)平22-22)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220022
- 裁決年月日
- 平成22年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、顧客が通信事業者から受ける電気通信サービスの割引(以下「本件特別割引」という。)が、携帯電話機の代金相当額の立替払金の分割支払金とほぼ同額の割引であることから、顧客は実質的に請求人の携帯電話機の代金を負担しないこととなるので、本件特別割引相当額を販売店である請求人の携帯電話機の譲渡の対価の額から減額すべきであると主張する。しかしながら、顧客は税込み金額の携帯電話機の代金相当額を通信事業者に立替えを委託して請求人に支払っており、その立替払金を通信事業者に分割支払している。一方、本件特別割引は、通信事業者が定めた割引金額を限度として、通信事業者が顧客の毎月の基本使用料等を割り引くものであること等から、本件特別割引が携帯電話機の代金の割引であるとは認められない。そうすると、顧客が消費税等を含む携帯電話機の代金を負担していることになる。以上のことから、課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価として収受すべき額をいうことから、顧客は消費税を含む携帯電話機の代金相当額を請求人に支払っており、また、本件特別割引は通信事業者が割り引くもので、本件特別割引によって請求人と顧客との間の売買金額は変更されるものでなく、更に、売買金額を変更した事実も認められない。そうすると、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額を減額する理由がない。(平22. 9.30 大裁(諸)平22-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220061
- 裁決年月日
- 平成22年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- №80
要旨
○ 請求人は、関係法人C社から受領した賃貸用マンション(本件建物)の新築工事に係る請負代金(本件請負代金)のうち、C社に対する税務調査により通常の取引価額を超え実質的に贈与したと認められるため法人税法上請求人に対する寄附金とされた部分の金額(本件寄附金)は、請求人においても対価性がないことになるから、消費税法上、資産の譲渡等の対価の額に該当せず消費税の課税対象外となる旨主張する。しかしながら、消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額は、その取引額が時価であるか否かにかかわらず、その譲渡に係る当事者間で取り決めた実際の取引額であると解されるところ、本件請負代金は、請求人とC社との間で有効に成立した請負契約に基づき、請求人が本件建物を完成させ引渡しをし、それに対してC社が対価として支払ったものであるから、本件請負代金のうち本件寄附金に相当する金額は、法人税法上は寄附金の額に含まれるとしても、消費税法上は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれると認められ、消費税等の課税対象になる。(平22. 9.21 東裁(諸)平22-61)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220006
- 裁決年月日
- 平成22年8月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、各課税期間の課税標準額が、請求人の取引先等を調査した結果に基づき適正に算定されている旨主張するが、当審判所の調査の結果によれば、平成18年課税期間については適正に算定されていると認められるものの、平成19年課税期間については、翌課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額に算入すべき前受金が含まれていることが認められ、これを差し引いて算定した課税標準額に基づいて平成19年課税期間の消費税等の額を算定すると、確定申告額を下回るから、平成19年課税期間の消費税等の更正処分は、その全部を取り消すべきである。(平22. 8.31 関裁(所・諸)平22-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220003
- 裁決年月日
- 平成22年7月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各課税期間の課税標準額は確定申告書に記載したとおりであって、原処分庁が算定した各課税期間の課税標準額は過大である旨主張するが、原処分庁は、各課税期間に係る各課税標準額について、平成18年分及び平成19年分の所得税の事業所得に係る総収入金額を基に算定しており、当該各総収入金額は、消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等に係る対価の額に該当すると認められるところ、原処分庁が算定した平成18年分及び平成19年分の事業所得に係る総収入金額には誤りがないから、各課税期間の各課税標準額の算定は適正に行われている。(平22. 7.23 関裁(所・諸)平22-3)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平210021
- 裁決年月日
- 平成22年5月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産売買契約の媒介は他の業者と共同で行ったものであり、媒介報酬のうち他の業者へ支払った金額は当該他の業者が買主から受領すべき報酬であることから、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に当たらない旨主張する。しかしながら、①請求人と買主との間で作成された媒介契約書並びに請求人が作成した請求書及び領収書の記載からは請求人が当該他の業者を代表して媒介報酬を受領していたとは認められないこと、②当該他の業者が請求人に発行した請求書及び領収証は他の業者から請求人に対して役務の提供が行われた記載となっており、請求人と当該他の業者とが共同で本件売買契約の媒介を行ったとは認められないこと、③買主は不動産売買契約の媒介を請求人のみに依頼していたと認められることなどからすると、媒介報酬の全額が、請求人の役務の提供の対価として請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に該当すると認められることから、請求人の主張には理由がない。(平22. 5.10 仙裁(諸)平21-21)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200061
- 裁決年月日
- 平成21年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が個人輸入した郵便物の内容物である商品が偽物であったことは、当該商品の代金決済に利用したクレジット会社がその購入代金を返金してきたことから明らかで、当該商品は偽物であるので無価値であり、無価値なものに課税した原処分は違法であるから取消されるべきである旨主張する。しかしながら、上記商品は返送済みであってそれが偽物か否かを直接確認できないところ、請求人が当審判所に提出した証拠には、上記商品が偽物であることを直ちに裏付ける記載はなく、請求人は、ほかに上記商品が偽物であることを明らかにする証拠を提出せず、また、当審判所の調査によっても、これを認めるに足りる証拠はないから、請求人の主張は採用できない。しかも、関税定率法第4条第1項に規定する関税の課税標準となる価格は、輸入貨物がいわゆるコピー商品であり無価値である場合には、実際の支払金額にかかわらず、零円とする旨を規定したものでないことはその文言上明らかであるから、仮に、請求人の主張のとおり上記商品が偽物であったとしても、これを基に原処分の取消しを求める請求人の主張は、主張自体失当である。なお、そのような場合は、輸入品に対する国内消費税の徴収等に関する法律第17条に規定されている違約品等の再輸出の場合の還付制度の適用を受けるべきであり、請求人は、当該制度の手続を行わず上記商品を返送したものであり、いずれにしても、請求人の主張は採用できない。(平21. 3.23 大裁(諸)平20-61)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200141
- 裁決年月日
- 平成21年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、地方税法第700条の2第1項第2号及び第3号に規定する元売業者及び特約業者(以下、元売業と特約業者を併せて「特約業者等」という。)から、特約業者等以外の者(以下「一般業者」という。)が引き取った軽油を他の者に販売した場合、販売価格に含まれる軽油引取税相当額が課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるという消費税法上の法的根拠はなく、法的根拠がない以上、消費税法の基本原則から、請求人において課税仕入れとならないものは、販売時にも課税資産の譲渡等の対価の額とはならないと解すべきである旨主張する。しかしながら、地方税法第700条の3第1項によれば、軽油引取税の納税義務者は特約業者等から軽油を引き取る者であり、本来は当該軽油を引き取る者が軽油引取税を直接納入すべきところ、徴収方法の合理化、簡素化等の理由から、特約業者等を特別徴収義務者と定めて軽油引取税を徴収し納税させていることからすれば、特約業者等が特別徴収した軽油引取税は、預り金としての性格しか有しないのであるから、課税資産の譲渡等の対価の額に含まれないが、一般業者が軽油を購入した際に支払った軽油引取税を軽油の販売時に相手先に負担させるため軽油価格に上乗せした軽油引取税相当額は、軽油引取税自体ではなく販売価格の一部を構成しているというべきであるから、課税資産の譲渡等の対価の額に含まれると解するのが相当である。そうすると、請求人は、軽油引取税の納税義務者であり、軽油引取税を徴収する者ではないため、請求人が販売した軽油代金に含まれる軽油引取税相当額は、軽油引取税自体でなく、販売価格の一部を構成しているものとして課税資産の譲渡等の対価の額に含まれることとなる。(平21. 3.11 東裁(諸)平20-141)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平200007
- 裁決年月日
- 平成20年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・475ページ
要旨
○ 請求人は、自己が営む個人事業を法人組織とするに当たり、まず金銭の出資により法人を設立し、その後、個人事業に係る資産及び資産と同額の負債を当該法人に引き継ぎ(以下「本件法人成り」という。)したところ、原処分庁が、本件法人成りは「対価を得て行われる課税資産の譲渡」であるとして消費税等の更正処分をしたのに対し、①本件法人成りは、「営業」という組織的有機的一体物の譲渡であるから「営業」それ自体を一個の資産ととらえて課税すべきである。したがって、②原処分庁が、かかる「営業」を資産と負債に分離・分解した上で、負債の引受額を消費税法上の資産の譲渡等の反対給付と認定し課税したのは違法である。すなわち、③本件法人成りの実態は現物出資と同様であるから、消費税法の適用においても現物出資に準じて取り扱うべきで、そうすると、その対価となるべき取得する株式がない本件法人成りにおいて消費税額は発生しない旨主張する。しかしながら、消費税の課税対象は、「国内において事業者が事業として対価を得て行われる資産の譲渡等」と解されるところ、①消費税法において、資産(非課税取引を含む)及び負債が一体となった「営業」それ自体を一つの課税客体ととらえて課税対象とする規定は存在せず、②譲渡された資産の相手勘定を負債とした法人における仕訳処理は、本件法人成りにおいて負債の引き受けが資産の引き継ぎの反対給付である証であり、請求人は、資産の譲渡の対価として法人から金銭を収受する代わりに負債を引き受けさせ、債務の支払義務の消滅という経済的利益を得たものであるから、当該負債の引受額は消費税法における資産の譲渡の対価の額に相当する。また、③消費税法には、「営業の譲渡」を現物出資とみなして消費税法を適用する旨を定めた規定も存在しない。以上のことから、原処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平20.12.15 高裁(諸)平20-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200002
- 裁決年月日
- 平成20年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件○○業は、A、客、B及びCの循環過程を通じてB及びCに対する手数料が支払われる仕組みであるから、売上金額は○○業務に係る手数料の額(差益金額)によるべきである旨主張する。しかしながら、本件○○業は、①客がAで受け取った○○と引換えに、客に代金を現金で支払うという売買取引と、②客から受け取った○○をCに売却して、代金を受け取るという売買取引を行うもので、①の仕入金額と②の売上金額の差益分の利益が生ずる業務であるから、収入すべき金額とは、Cに対する○○の売買代金の全額となり、この売買取引によって授受した対価の額を課税資産の譲渡等の対価の額とした原処分は相当である。(平20. 7. 1 東裁(所・諸)平20-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190063
- 裁決年月日
- 平成20年6月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件の単価変更は資産の譲渡価格の変更ではないとして、当該価格変更に係る金額は消費税の課税標準に加算している。しかしながら、当該単価変更は、その金額算定の経緯等からみて法人税法上は寄附金に該当するものの、請求人と親会社との間の合意に基づき行われたものであり、当該単価変更を行った事実まで否定するものではないから、当事者間で授受することとした資産の譲渡に係る対価の額は、当該単価変更後の金額である。したがって、請求人の納付すべき消費税額は、申告に係る消費税額と同額であるから、更正処分及び賦課決定処分は、いずれも全部を取り消すべきである。(平20. 6.30 大裁(法・諸)平19-63)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190034
- 裁決年月日
- 平成20年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件店舗の賃借人から請求人の普通預金口座に振り込まれた金員について、その金額の一部を仮受金処理しているところ、当該金額は本件店舗の賃料ではないから課税資産の譲渡等の対価には該当しない旨主張する。しかしながら、本件店舗の賃貸借契約についてみると、①本件店舗の賃料は本件賃貸借契約証書に明定されていること、②賃借人の所得金額の計算において、本件店舗の賃料は本件賃貸借契約証書に記載の金額とされていること、③賃借人から、本件賃貸借契約証書に記載された金額相当の金員が、請求人の普通預金口座に振り込まれるなどされていたこと、及び④請求人は、仮受金処理する以前において、賃借人から振り込まれた金額の全額を本件店舗の賃料として雑収入勘定に収益として計上していたことからすると、当該仮受金処理した金額は本件店舗の賃料の一部であり、事業として対価を得て行われる資産の貸付けの対価と認めるのが相当である。そうすると、当該仮受金処理した金額は、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する資産の譲渡等に当たり、かつ、同法第6条《非課税》第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものであるから、課税資産の譲渡等の対価に該当する。したがって、請求人の主張には、理由がない。(平20. 5.20 広裁(法・諸)平19-34)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平190025
- 裁決年月日
- 平成20年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①請求人と本件マッサージ師との間に雇用関係はなく、面接の際、本件マッサージ師には個人事業主に該当する旨伝えていること及び②所得の生ずる場所は本件ホテルの客室内であり、本件マッサージ師は請求人の指揮命令下にはなく、本件ホテルの客室内におけるマッサージ施術取引のプロセスは本件ホテルの営業そのものであり、本件ホテルの客室内におけるマッサージ施術に関して請求人は契約当事者ではないことから、請求人の消費税の課税売上高は、本件マッサージ師の取り分を除いた金額(取次手数料相当額)である旨主張する。しかしながら、本件マッサージ師が個人事業主であったとしても、このことは、請求人の消費税の課税売上高の判断には直接影響せず、また、請求人は、前述のとおり、本件ホテル内でのマッサージの施術の提供に関して、請求人の名において本件施術契約を締結して本件ホテルから本件マッサージ師の派遣依頼を受け、請求人の自己の計算と責任において、本件マッサージ師を本件ホテルに派遣していると認められる。したがって、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平20. 5.19 福裁(諸)平19-25)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190007
- 裁決年月日
- 平成19年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件消費税及び地方消費税の更正処分は、推計の必要性、合理性がなく取り消されるべきである旨主張するが、課税標準額を実額計算の方法により算定することができなかったため、やむを得ず、推計の方法により算定したものであり、推計の必要性はある。また、原処分庁の推計の方法は、法人税の推計の方法と同様であるため、当該推計の方法には合理性があると認められる。 したがって、本件消費税及び地方消費税の更正処分は、適法である。(平19. 8.27 大裁(法・諸)平19-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180064
- 裁決年月日
- 平成19年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本社工場等で発生した金属くずの売却に係る課税資産の譲渡等の対価の額について、その受領した額を正しく各課税期間の総勘定元帳に記載しており、金属くずの売却による課税資産の譲渡等の対価の額の計上漏れはない旨主張する。しかしながら、請求人の本社工場等で発生した金属くずの売却先であるA社と請求人との間の金属くずの売却に関するA社の関係者及び請求人の経理担当者の申述及び答述並びにこれらの答述等によって示された証拠によれば、請求人が本社工場等で発生した金属くずをA社に売却した収入のうち、A社から請求人の銀行口座へ振り込まれたものについては、各課税期間の総勘定元帳に記載して課税資産の譲渡等の対価の額に計上しているが、請求人の代表者がA社から現金で受け取ったものについては、各課税期間の総勘定元帳に記載せず、これを除外して消費税等の各確定申告を行ったと認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 6. 6 名裁(法・諸)平18-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180223
- 裁決年月日
- 平成19年4月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件輸入貨物の売手は製造者のA社であって、B社は代理店にすぎないから、本件輸入貨物に係る消費税の課税標準はA社のインボイス価格により計算すべきである旨主張する。しかしながら、契約書及び覚書の内容、代金決済及び危険負担の状況等を総合的に勘案すると、本件輸入貨物の売手はB社であると認められるから、請求人の主張には理由がない。なお、請求人は、インボイス及び覚書を証拠資料として提出しているが、①インボイスの記載内容が請求人の主張と一致していないこと、②覚書には作成過程が不自然なものがあり、書面契約どおりに売買契約が行われていないことなどから、いずれも証拠として採用できない。(平19. 4. 4 東裁(諸)平18-223)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180021
- 裁決年月日
- 平成18年12月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・605ページ
要旨
○ 請求人は、新築アパート完成見学会開催のための賃貸借契約が施工業者との間で存在し、その契約に基づいた賃貸料の授受が行われたから、新築アパートの取得に係る消費税額を仕入税額控除として認めるべきである旨主張する。 しかしながら、施工業者備付けの帳簿書類及び営業担当者らの答述等によれば、当該賃貸借契約の締結、完成見学会の開催及び賃貸料の授受の事実は認められず、当該賃貸料は課税資産の譲渡等の対価として存在しないから、仕入税額控除を認めることはできない。(平18.12. 7 広裁(諸)平18-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180050ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成18年9月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)が、本件貨物の関税及び消費税等の輸入(納税)申告は製造者から発行されたインボイスの価格に基づいて算出した課税標準により行い、本件貨物の輸入代金については、請求人の国外関連会社に別途発行させた当該国外関連会社の国外における本件貨物の調達等に付随する代理業務に係る各種サービスの対価を加算したインボイス(以下「本件関連会社のインボイス」という。)の価格により当該国外関連会社との間で決済していたところ、原処分庁が、本件貨物の課税標準は本件関連会社のインボイスの価格に基づいて算出すべきであるとして関税及び消費税等の更正処分等をしたのに対し、請求人は、請求人と製造者間の覚書、請求人と本件関連会社間の覚書及び製造者から発行されたインボイスの記載内容によれば、国外関連会社との間の決済価格は、企業会計原則上、引取り費用等の付随費用に該当する本件貨物の調達等に付随する代理業務に係る国外関連会社の各種サービスの対価を本件貨物の取得価格に加算して決済しているにすぎない旨主張する。しかしながら、誰が本件貨物の関税定率法第4条第1項に規定する輸入取引における売手であるのかは、請求人と製造者間の覚書、請求人と本件関連会社間の覚書及び製造者から発行されたインボイスの記載内容といった私法上の契約関係にとどまることなく、実際の取引関係における本件貨物に係る危険負担、運送上の危険負担、国税申告書における本件貨物代金の記載方法、受発注の状況、決済の状況及び国外関連会社の国外における本件貨物の調達等に付随する代理業務の具体的内容等によって決定され、当該売手と請求人との間で輸入取引が行われた際に買手である請求人により売手に対して現実に支払われた価格が本件貨物の取引価格であることからすれば、本件関連会社のインボイスの価格に基づいて算出された価格が本件貨物の取引価格となるから、請求人の主張は採用できない。(平18. 9.14 東裁(諸)平18-50)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170045
- 裁決年月日
- 平成18年6月13日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 消費税等の更正処分の効力は、青色申告承認取消処分の取消しによって左右されるものではなく、さらに、本件青色申告取消処分の取消しは、理由附記について不備があったという手続上の暇疵によるものであって事実関係に変更がないから、本件青色申告取消処分の取消しに伴い本件所得税の更正処分が取り消されたとしても、本件消費税の更正処分は何ら影響を受けることはないと解される。また、所得税法第156条《推計による更正又は決定》の趣旨は消費税にも当てはまり、消費税法においても推計課税が許されるものと解される。 そして、請求人が提示した帳簿書類の記載内容は不完全なものと認められるから、消費税の課税標準額の算定について、推計の必要性は認められ、酒の仕入金額を基に類似同業者の酒倍率を乗じ算定した推計方法には合理性が認められることから、原処分は相当である。(平18. 6.13 広裁(所・諸)平17-45)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平170014
- 裁決年月日
- 平成18年2月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、顧客へ車両を賃貸する際に受領する免責補償手数料は、消費税法第6条第1項に規定する保険料を対価とする役務の提供に該当し非課税であるから、課税資産の譲渡等の対価の額に含まれない旨主張する。しかしながら、①請求人は保険業法に規定する損害保険業免許を受けていないことから、免責補償手数料は保険業法に規定している保険料に該当しないこと、②請求人は損害保険会社の保険代理店ではないこと及び顧客は損害保険会社と自動車保険契約を締結していないことから、免責補償手数料は保険料の預り金とは認められない。したがって、免責補償手数料は消費税法の非課税規定にある保険料を対価とする役務の提供には該当しないことから、消費税法第28条第1項に規定する課税資産の譲渡等の対価の額に含まれることになるので請求人の主張には理由がない。(平18.2.24沖裁(法・諸)平17-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170041
- 裁決年月日
- 平成18年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各取引先に対する各請求額と各入金額との差額について、いずれも売上値引きである旨主張するが、当審判所の調査によれば、各取引先と請求人との間に、諸会費、振込手数料又は郵送料について、いずれも請求人が負担する旨の合意があったことから、各取引先がそれぞれ請求人に対する各債務と対当額で相殺したことにより、当該差額が発生したことが認められ、そうすると、当該差額は、金銭等の授受の方法に代え、相殺の方法により課税資産の譲渡等の対価を得たものであり、当該差額は課税資産の譲渡の税込価額の一部であるから、請求人の主張は採用できない。(平18.2.14関裁(諸)平17-41)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170030
- 裁決年月日
- 平成17年12月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公表外の請求人名義口座(以下「本件請求人名義口座」という。)への入金は、一部の取引先からの入金を除き、請求人の帳簿書類に課税資産の譲渡等として課税売上げに計上されている旨主張する。しかしながら、本件請求人名義口座は、請求人の帳簿書類に記載がなく公表外の預金と認められるところ、本件請求人名義口座への入出金について当該入金先へ確認の結果、当該入金は、請求人の売上げ又は雑収入であり、当該入金を請求人の帳簿書類に課税売上げとして計上されていないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。しかし、原処分庁は、本件請求人名義口座への入金の日の属する課税期間において課税売上げに計上しているが、消費税法上の課税資産の譲渡等の時期については、法人税法第22条第2項における会計処理基準であるところの発生主義、つまり、物の引渡し又は役務提供の完了の日をもって収益に計上すべきこととしていることと同様に、発生主義を原則としているのであるから、発生主義に基づき、当該入金額については、納品又は役務提供の日をもって該当する課税期間の課税売上げとして計上すべきである。そうすると、原処分庁がした課税売上げに計上すべき課税期間の認定には一部、誤りがみられるから、当該更正処分は、その一部を取り消すのが相当である。(平17.12.9名裁(法・諸)平17-30)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170019
- 裁決年月日
- 平成17年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、給食受託事業の譲渡に当たり受領した金員は、営業保証金であり、営業保証金償却として雑収入に計上した額が課税資産の譲渡等の対価であり、残額は課税資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、本件契約書に基づく取引は営業譲渡であり、また、当該譲渡は課税資産の譲渡等に該当することから、給食受託事業の譲渡に当たり受領した金員の全額が消費税の課税資産の譲渡等の対価に当たる。(平17.10.18大裁(法・諸)平17-19)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160038
- 裁決年月日
- 平成17年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が売上金を全額、国内において行った課税資産の譲渡等としているが、本件事業は請求人とホステスとの共同事業であり、この売上金には請求人の収入金に該当しないホステス個人の取り分が含まれているから、原処分庁の認定した消費税の課税売上高は誤っている旨主張するが、本件事業がいずれも請求人単独の事業であることから明らかであり、請求人の主張には理由がない。(平17.6.28広裁(所・諸)平16-38)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160101
- 裁決年月日
- 平成17年5月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 入湯税等の個別消費税は、原則として課税標準に含まれないのであるが、個別消費税が譲渡等を受ける者に明らかにされていない場合には、譲渡等の対価について譲渡人と譲渡等を受ける者の間に認識の差が生じることとなり、前段階の税の累積を排除するために課税標準額に対する消費税額から控除する仕入れに係る消費税額が適切に算出されないこととなる。この点、消費税法基本通達10−1−11は、個別消費税の額を明確に区分していない場合には当該税額を含めた額を譲渡等の対価の額に含めることを明らかにし、当事者間における譲渡等の対価の額の統一を図ることとしたものであり当審判所においても相当と認められるところ、当該通達の趣旨からすると、「明確に区分していない場合」とは譲渡等を受ける者に対して請求書、領収書等により入湯税等の相当額を明示していない場合と解するのが相当である。そして、本件の場合、請求人は入湯客に対して発行する請求書、領収書等に入湯税相当額を表示せず、加えて、入湯客から徴する消費税相当額の計算においては、入湯税相当額を含めた額を計算の基礎としていることなどからすると、入湯税相当額を明確に区分しているとは認められない。したがって、入湯税相当額を明確に区分しているとの請求人の主張は採用できず、入湯税相当額は消費税の課税標準に含まれることとなる。(平17.5.12名裁(諸)平16-101)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平160009
- 裁決年月日
- 平成17年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №69・363ページ
要旨
○ 請求人は、営業社員報酬に含まれる通勤手当等については、明らかに実費弁償又は社員サービスとしての金銭補助であるから、課税資産の譲渡等の対価の額に含めるべきではない旨主張する。ところで、消費税法第28条《課税標準》第1項は、課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額とする旨規定しており、また、消費税法第2条《定義》第1項第9号は、課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち、同法第6条《非課税》第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう旨規定している。これを本件についてみると、営業社員としての請求人が消費税法上の事業者に該当し、同人がP生命保険から営業社員報酬として支払を受けた研修手当が、課税資産の譲渡等の対価の額になると認められる以上、研修手当とともに営業社員報酬の一部として支払を受けている通勤手当等についても、その全額が課税資産の譲渡等の対価の額に含まれると解するのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.4.26金裁(諸)平16-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160222
- 裁決年月日
- 平成17年3月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の更正処分の一部取消に伴い、消費税の課税標準の額が減少するから、消費税の減額更正を行うべきであると主張する。しかしながら、本件審査請求は、国税通則法第75条第3項の規定により異議決定を経ないでした不適法なものであり、かつ、行政不服審査法第7条に定める不作為についての不服申立てにも該当しない不適法なものであり、審査請求をいずれも却下する。(平17.3.30東裁(諸)平16-222)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平160007
- 裁決年月日
- 平成17年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特約業者等に当たらない石油製品転売業者間の取引においても、販売した軽油に係る課税資産の譲渡等の対価の額は、販売した軽油に係る売上金額から軽油引取税を控除して計算すべき旨主張する。しかしながら、地方税法第700条の10は、軽油引取税は特別徴収の方法による旨、同法第700条の11第1項は、特別徴収義務者について、特約業者等その他徴収の便宜を有する者を道府県の条例によって指定する旨規定しているところ、請求人の主たる事業所又は事務所は乙県内に所在しているが、当審判所の調査によっても、乙県知事が請求人を指定した事実は認められないことから、請求人は同法第700条の11第1項に規定する特別徴収義務者とは、認められない。そうすると、特別徴収義務者でない請求人の売上金額のうちの軽油引取税相当額は、軽油の本体価格に上乗せられているとしても、その軽油引取税相当額は軽油引取税自体ではなく、販売価格の一部を構成するものであり、課税資産の譲渡等の対価の額に含まれることとなることから、販売した軽油に係る課税資産の譲渡等の対価の額の計算において、軽油に係る売上金額から軽油引取税相当額を控除することはできない。なお、請求人は、軽油引取税相当額を消費税の課税標準に含めるのは二重課税である旨主張するが、①軽油引取税と消費税の課税標準は、軽油引取税が軽油の数量、消費税が課税資産の譲渡等の対価の額と異なっていること、②軽油引取税相当額は、軽油引取税自体ではなく販売価格の一部を構成するものであることから、二重課税には当たらない。(平17.3.17金裁(諸)平16-7)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平160005
- 裁決年月日
- 平成17年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、軽油販売を軽油引取税の特別徴収義務者である元売業者との間で契約した委託販売契約に基づいて行っているものであるから、軽油引取税相当額は、消費税の課税において課税資産の譲渡等の対価の額に含まれない旨主張する。しかしながら、①委託販売契約書は存するものの、元売業者は、委託販売ではなく売り切り販売としているため、元売業者の軽油引取税の課税標準は請求人へ売り渡した数量であり、請求人が顧客へ販売した数量ではないこと、②請求人は他の石油類仕入と異なる経理処理は行っておらず、期末在庫は期末棚卸高に計上し、在庫管理責任、販売価格の決定権は請求人にあること、③契約書に規定する委託販売報告書を送付した事実がないことが認められる。また、請求人は、全国石油商業組合連合会が作成した「軽油の販売と消費税」と題する冊子のとおり申告したのであるから、適法であると主張するが、同冊子は、契約の締結だけでなく、帳簿等の処理も併せて行うことを説明しているところ、④帳簿等に「委」の判を押す等を行ってないこと、⑤消費税の申告の際、軽油については、売上高と仕入高との差額を課税標準とせず消費税額等を計算しており、同冊子のいう帳簿等の処理もされていない。以上のとおり、請求人の軽油の販売は委託販売ではなく、通常の買取り販売と認められるので、請求人の主張は採用することができない。(平17.2.17沖裁(諸)平16-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160164
- 裁決年月日
- 平成17年1月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行う清掃業務等に係る消費税の課税標準について、当該清掃業務等に係る請負金額のうち、下請先への委託金額を控除した金額がアルバイトの予定表等の作成代として、請求人の役務提供の対価であるから、当該作成代相当額が消費税の課税標準の額である旨主張する。しかしながら、請求人は、請負先との請負契約に基づき清掃業務等を受託し、その役務提供の対価として請負金額を受領しており、また、請求人は、下請先との委託契約に基づき当該清掃業務等を委託し、その役務提供の対価として委託金額を支払っているものであると認められるから、当該清掃業務等に係る消費税の課税標準は、当該請負金額である。(平17.1.6東裁(諸)平16-164)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160034
- 裁決年月日
- 平成16年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №68・231ページ
要旨
○ 請求人は、本件更正処分の対象となった本件輸入貨物は、国内において仕入れた原石を外国に輸送し、委託加工したものであり、この原石については仕入時に消費税を支払っている。そうすると、本件輸入貨物に係る消費税の課税価格は、加工賃、船代及び諸費用の合計額によるべきであって、その価格に原石代を含めると、結果的に原石について二度の消費税が課税されることになり、消費税法違反になる旨主張する。しかしながら、本件輸入貨物は、①原石を提供した加工賃方式による逆委託加工貿易により輸入された貨物である、②販売用途に応じて加工されたものであり、加工の程度、使用する原材料の数量等が異なるなど同種又は類似の貨物が存在しない、③それぞれ別個の品質、形状を有するものであり、国内販売価格からの逆算又は製造原価からの積算により課税価格を算定することが困難であることから、課税価格は、関税定率法第4条の4を適用して算出しており、原処分関係資料によっても、当該課税価格は、同条の規定により合理的かつ適法に算出されたものであると認められる。したがって、本件輸入貨物に係る消費税の課税標準は、関税定率法により算出された課税価格に基づく適法なものであり、また、課税貨物に係る消費税については、消費税法第30条の規定により、税務署長に提出する消費税の確定(中間)申告において、課税標準に対する消費税額から控除されることから、請求人の結果的に二度の消費税等が課税される旨の主張は採用することができない。(平16.12.13大裁(諸)平16-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160143
- 裁決年月日
- 平成16年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A電力の都合により、本件各電気料を各賃借人から集金し、一括してA電力に支払っているのであるから賃借人から受領した電気料は預り金であり、課税期間に係る基準期間における課税売上高に算入されるべきでない旨主張する。しかしながら、A電力は、請求人に対し、電気の供給を行っており、本件電気料は、請求人がA電力から供給された電気を各賃借人に使用させたことの対価であるから、預り金ではなく、課税資産の譲渡等の対価に該当し、課税売上高に算入すべきである。(平16.12.9東裁(諸)平16-143)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150006
- 裁決年月日
- 平成15年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.66・322ページ
要旨
○ 請求人は、基準期間の建物の売却価額は、競落価額ではなく裁判所の評価額が正当であるから、これを消費税の計算の基礎とすべきであり、本件課税期間の計算は、簡易課税によるべきである旨主張する。しかしながら、建物の裁判所評価額は、落札可能な最低限度額を示したものであり、実際に売却された価額でないことは明らかである。さらに、譲渡とは、権利を他に移転することをいい、競売、公売、収用、物納又は現物出資等も含まれると解されるところ、抵当権を実行するための競売は、担保権の内容を実現する換価行為であり、競落人は、目的不動産の所有権を承継取得するものであるから、「資産の譲渡」に該当し、競落代金が資産の譲渡等の対価の額となる。そうすると、基準期間の課税売上高は、2億円を超えることになり、本則課税により算定することになる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.11.21熊裁(法・諸)平15-6)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平140015
- 裁決年月日
- 平成15年4月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、景品交換所においてパチンコ遊技客から景品を買い取り、買取明細書を作成してその景品をパチンコ店に引き渡しており、パチンコ店がその買取明細書に基づいて景品に係る課税仕入額を計算していることから、請求人の事業は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡に該当し、パチンコ店の仕入高が請求人の課税売上高になる旨主張する。しかしながら、請求人は、パチンコ遊技客から買い取った金額と同額でパチンコ店に景品を引き渡しており、資産の譲渡の対価としての営利性が認められず、また、景品の仕入れから管理までパチンコ店が行っていることから、請求人の行為はパチンコ遊技客から引き取った景品をパチンコ店に戻す行為、すなわち、景品交換の取次業務にすぎないと認められる。また、交換用現金は、請求人のものではなくパチンコ店のものであり、パチンコ店からの預り金であることから、請求人がパチンコ店から受領する現金は景品の譲渡代金とは認められない。したがって、請求人の事業は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡ではなく、役務の提供に該当すると認められ、役務の提供の対価である手数料が請求人の課税売上高となる。そうすると、請求人の各課税期間に係る基準期間の課税売上高は、3千万円以下であることから、請求人は、免税事業者に該当することとなるため、原処分はその全部を取り消すのが相当である。(平15.04.24.札裁(諸)平14-15)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140018
- 裁決年月日
- 平成15年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・878ページ
要旨
○ 請求人が営んでいる青果物の集荷業は、委託販売に係る仲介であり、その手数料収入は、3000万円以下であるので消費税の納税義務はない旨主張する。しかしながら、請求人の取引は、出荷先である漬物会社との取引の内容、納入者である農家との取引の内容等から、青果物の仕入販売であると認められ、委託販売に係る手数料のみを収受していたとは認められない。そして、各課税期間に係る基準期間の課税売上高がいずれも3000万円を超えることとなるから消費税の納税義務がある。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.01.28.高裁(諸)平14-18)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140034ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成14年11月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、輸入外国貨物に係る関税の各更正処分(以下「本件各関税更正処分」という。)が違法であるから、本件各関税更正処分によって増加した関税の額に相当する金額を消費税の課税標準の額に加算した消費税の各更正処分についても違法である旨主張する。しかしながら、消費税の課税標準に加算される「関税の額に相当する金額」とは、関税に係る更正処分によって関税の額が適法に確定している場合には、その確定した関税の額をいうと解され、かつ、関税の更正処分が適法か否かの判断は当審判所の権限に属さないものであるところ、本件関税の裁決のとおり、本件各関税更正処分によって関税の額は適法に確定しているといえるから、消費税法第28条第3項の規定に基づき、当該関税の額に相当する金額を消費税の課税標準に加算したことは相当である。よって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.11.28.大裁(諸)平14-34)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130043
- 裁決年月日
- 平成14年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売上除外額を入金していた簿外預金から引き出した金額を架空の現金売上として現金出納帳に分散して計上していたから、結果的に課税売上高が二重計上となっている旨主張する。確かに、請求人は、現金出納帳の残高が赤字にならないように、また、簿外預金の金員を公表預金に預け入れるために、現金出納帳に架空の現金売上を計上していたことは認められるが、請求人主張額のうち、(1)当時の現金管理者が簿外預金に「売上」とメモした金額は、現金出納帳に架空の現金売上を計上するために出金した金額と認められ、(2)現金出納帳から出金したものとして記帳され、公表預金に預け入れている金額については、実際は簿外預金から出金され、直接公表預金に預け入れていることが認められるから、当該金額に見合う金額が現金売上として架空計上されたことが認められる。しかしながら、その他の金額については、いずれも架空の現金売上又は売上げの二重計上となっていると認めるに足る証拠がないことから、課税売上高の架空計上又は二重計上とは認められない。(平14. 6.27福裁(法・諸)平13-43)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130023
- 裁決年月日
- 平成13年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、パチンコ業における消費税の課税売上は、顧客から収受した預り金たる貸玉料の総額から景品交換玉として返金した総額を差し引いた金額とすべき旨主張するが、パチンコ業は、顧客に一定の料金で遊技玉を貸与し、その貸与した遊技玉を使用して顧客に遊技機械で遊技させ、遊技の結果顧客が得た遊技玉を一定の交換率により景品と交換する事業であるところ、遊技玉を貸与する際領収する貸玉料を遊技玉引取りの際返金している事実はなく、貸玉料が請求人の主張する預り金に当たらないことは明らかであるから、パチンコ業は、貸玉料を対価として遊技玉及び遊技機械その他の資産の貸付けを行う事業であると解されるので、パチンコ事業に係る消費税の課税標準は、消費税法第28条第1項の規定に従い、当該貸付けの対価である貸玉料の総額によるのが相当である。(平13.10.31関裁(諸)平13-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130054
- 裁決年月日
- 平成13年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、消費税法第28第1項は、税抜経理方式を採用し、取引の本体価格と消費税額を区分して取引先に請求している場合、取引先に対し消費税相当額を請求できなかった取引について、当該取引金額に消費税相当額が含まれているものとみなして課税標準を算出するとした規定ではない旨主張するが、消費税の課税標準は、消費税法第28第1項において、課税資産の譲渡等に係る対価として収受し又は収受すべき一切の金銭から、消費税相当額を控除して算出するとしてることから、税抜経理方式か否か、また、取引の本体価格と消費税額を区分して請求したか否かにかかわらず、課税資産の譲渡等の対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭から課されるべき消費税相当額を控除して算出することになるから原処分は相当である。(平13. 9.21東裁(諸)平13-54)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120052
- 裁決年月日
- 平成13年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己の所有する土地建物等について、平成9年9月30日に同族法人グループのAに譲渡し、その事務所用の建物等の賃貸借関係を受取家賃及び支払家賃として計上したのであるから正当であり、それに伴う消費税についても適法であると主張する。しかしながら、本件物件の譲渡に当たっては、(1)契約書に記載された契約内容に従って抵当権の抹消及び所有権の移転登記をしていないこと、(2)本件物件を請求人が譲渡したと主張する平成9年9月30日以降においても、賃貸借契約書が変更されず、賃貸料も請求人が受け取っていたこと、(3)(2)の賃貸借契約が解除された以降においても、請求人は、新たな賃借人と請求人名義で賃貸借契約を締結し、賃貸料を収受していたこと及び(4)本件物件を請求人が譲渡したと主張する平成9年9月30日以降において、原処分庁が請求人の滞納国納の徴収のため差押処分を行っているが、Aからはなんら異議等がでていないこと等から、本件物件は平成9年9月30日以降においても請求人に帰属すると認められるので、本件物件の賃貸料は請求人に帰属し、消費税の税額の計算において、受取家賃は課税標準額に加算される。(平13.5.29高裁(法・諸)平12−52)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120053
- 裁決年月日
- 平成13年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 業種
- 不動産の賃貸及び管理
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産売買契約書に基づいて同族法人グループのAから土地建物等を平成9年9月30日に譲り受けて、その事務所用の建物等の賃貸借関係を受取家賃として課税標準に計上したのは、適法であると主張する。しかしながら、本件物件の売買に当たっては、(1)契約書に記載された契約内容に従って抵当権の抹消及び所有権の移転登記をしていないこと、(2)本件物件を請求人が譲り受けたと主張する平成9年9月30日以降においても、賃貸借契約書が変更されず、賃貸料も請求人が受け取っていたこと、(3)(2)の賃貸借契約が解除された以降においても、Aは、新たな賃借人とA名義で賃貸借契約を締結し、賃貸料を収受していたこと及び(4)請求人が譲り受けたと主張する平成9年9月30日以降において、原処分庁がAの滞納国税の徴収のため差押処分をしているが、請求人は、何ら異議等を主張していないこと等から、本件物件は平成9年9月30日以降においてもAに帰属すると認められるので、受取家賃は課税標準額から減算される。(平13.5.29高裁(諸)平12−53)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120033
- 裁決年月日
- 平成13年2月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 業種
- 自動車整備販売
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、自動車の取引については取次手数料のみが請求人の収入になるという請求人の言い分を聞かないで、経営の形態を無視し、恣意的に課税標準額を過大に算定した旨主張する。 しかしながら、取引先の自動車販売会社との約定、請求人と顧客との間に取り交わした注文書及び関係人答述によれば、請求人と自動車販売業者の間において、請求人が自動車を販売した都度、自動車販売業者から取次手数料を受け取る取り決めを行った証拠はなく、また、取次手数料が自動車販売業者から支払われた事実も、請求人がこれを受け取った事実も認められない。 また、①請求人は、自動車販売業者との間で自動車売買契約を締結し、自動車を購入していること、②自動車販売業者は、当該契約に基づき、請求人に自動車の卸売を行い、委託販売は行っていないこと、③請求人は、請求人の顧客との間で自動車売買契約を締結し、自動車を販売していること、④請求人は、取次手数料を一律50,000円とする証拠資料を提出しないことからすると、請求人は、自動車販売業者から仕入れた自動車を顧客に販売していると認められる。 したがって、原処分庁が自動車の売上金額を課税資産の譲渡等の対価の額に含めて課税標準を算定したことは相当である。(平13.2.23広裁(所・諸)平12−33)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120014
- 裁決年月日
- 平成12年10月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 業種
- 一般土木建築工事
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請け負ったホテルの新築工事代金の一部を施主に返金する旨の約定に基づいて返金済みの金額及び返金予定の金額の合計額を課税期間末において課税売上高から減算したものであり、その処理は正当である旨主張する。しかしながら、当該ホテルの工事代金は請負契約金額で確定しているので、請求人の処理は認められない。なお、当該返金した金員は施主に対する利益供与であり、資産の譲渡等の対価とは認められないので、課税仕入れにも該当しない。(平12.10.19名裁(法・諸)平12−14)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120007
- 裁決年月日
- 平成12年9月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 業種
- 不動産(建物)貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が受領すべき共益費名目の金員について、消基通10−1−12の定めにより、請求人の課税売上げに算入しないことができる旨主張する。しかしながら、請求人が不動産管理会社に支払う委託販売手数料は、上記共益費名目の金員と月額1.000.000円の委任報酬であるところ、請求人は、上記共益費名目の金員については純額主義の方法による経理処理をし、月額1.000.000円の委任報酬については総額主義の方法による経理処理をしているのであるから、上記通達の定める「委託販売等すべてについて」同一の経理処理をしているとはいえず、上記通達の適用はないというべきである。(平12.9.27名裁(諸)平12−7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110160
- 裁決年月日
- 平成12年6月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連会社から収受する事務代行の役務提供に係る対価(以下「事務代行収入」という。)の額が確定するのは、各関連会社の役務提供が終了する1月であり、請求人の決算月の9月には確定しないから原処分庁が各関連会社が損金の額に算入した金額を基に月割り計算する方法で計算した認定額は明らかに誤りである旨主張する。しかしながら、①請求人と関連会社との間で取り交わされた業務委託契約書によると、事務代行収入は、関連会社の売上高に一定率を乗じた金額とされていること、②請求人は事務代行に係る役務を日々提供し、かつ完了していること及び③関連会社の売上高は日々確定していることから、請求人の事業年度に対応する関連会社の売上高の合計額に一定率を乗じた金額を課税標準額に算入するのが相当であるから、請求人及び原処分庁の主張はいずれも採用できない。(平12. 6.12東裁(法・諸)平11-160)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110095
- 裁決年月日
- 平成12年4月27日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が認定した総収入金額(税込課税売上高)には明らかに請求人の売上げでないものが含まれており、原処分庁が認定した請求人の各課税期間の消費税の課税標準額は過大である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査した結果によれば、請求人の主張の一部の理由は認められるが、収入の計上漏れと認められるものがあり、これらを是正しても、各課税期間の課税標準額は更正処分の額を上回っており、消費税の更正処分は適法である。なお、平成9年の税込課税売上高については、収入の計上時期に誤りが認められるため、これを是正すると、平成9年課税期間のうち4月1日から12月31日までの税込課税売上高は更正処分の額を下回るので、同課税期間の地方消費税についてはその全部を取り消すべきである。(平12. 4.27名裁(所・諸)平11-95)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110047
- 裁決年月日
- 平成12年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が算定した課税標準額には、自発的無料奉仕活動として名義を団体に貸していたにすぎない電話帳の配達料収入が含まれている旨主張する。そこで、当審判所が原処分関係資料を調査したところ、電話帳の配達料収入に係る請求書の発行者欄には「A市B町○○−○、TEL○○○○、T自動車サービス宅配部」名下に、請求人のものとみられる「T」の押印があり、請求金額の振込先として「X銀行Y支店、普通、○○○○(名義)T」と指定されているところ、現に、その口座に当該代金が振り込まれている事実が認められるから、特段の事情のない限り、当該代金は請求人に帰属したものと認めることが相当であり、本件においては、当該配達料収入については請求人が単なる名義人にすぎず、請求人に帰属しないとする事実を認めるに足る証拠はない。そうすると、原処分庁が当該配達料収入を請求人の課税売上げの額に該当するとして、平成7年課税期間及び平成8年課税期間の確定申告に係る課税標準額に加算したことは相当であると認められる。(平12. 3.27広裁(所・諸)平11-47)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110047
- 裁決年月日
- 平成12年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 消法第28条第1項は、課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税売上げの額であり、課税売上げの額とは、対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とする旨規定している。したがって、課税資産の譲渡等に際して資産の下取りを行った場合であっても、その下取りに係る資産の価額そのものは課税資産の譲渡等の対価ではないから、課税売上げの額からその下取りに係る資産の価額を控除することはできないと解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人は、車両販売の際に作成し顧客に渡している見積書及び売上帳に、下取り車の価額と値引きの金額を明確に区分して記載している上、下取り車の価額として記載されている金額が実際には値引きの額であると認めるに足る証拠もないから、車両販売に係る課税売上げの額は、その下取りの金額を控除する前の金額とするのが相当である。(平12. 3.27広裁(所・諸)平11-47)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110047
- 裁決年月日
- 平成12年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 消法第28条第1項は、課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税売上げの額とする旨規定しており、事業者が課税資産の譲渡等に関連して受け取る金銭等のうち、当該事業者が国又は地方公共団体に対して本来納付すべきものとされている印紙税、手数料等に相当する金銭が含まれている場合に、当該印紙税、手数料等に相当する金額を除外すべきものとはしていないことからすると、これらの金額を、当該課税売上げの額から控除することはできないと解するのが相当である。もっとも、課税資産の譲渡等を受ける者が本来納付すべきものとされている自動車重量税等については、譲渡人が譲受人から預かり、又は建て替えて国等に納付するものであり、譲渡人が収受すべきものではないのであるから、その事実が明らかな場合には、課税売上げの額に含まないものとすべきである。これを本件についてみると、原処分庁の主張する課税標準額は、異議調査において請求人から提示された帳簿書類の記載に基づき、自動車重量税、自動車税、自動車取得税及び自動車損害賠償責任保険料等の額が預り金として明確に区分されている場合には、当該自動車重量税等の額を課税売上げの額に含めず、また、帳簿書類において明確にそうした区分がされておらず、他に預り金と認めるに足る証拠はない場合には、その全額を課税売上げの額として算定したことが認められるところ、その算定方法は相当である。(平12. 3.27広裁(所・諸)平11-47)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110008
- 裁決年月日
- 平成11年11月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の調査協力が得られないため、やむなく請求人の課税資産の譲渡等の対価の額(以下「本件課税標準額等」という。)を請求人の取引先調査によって把握し更正したものである。請求人は、当審判所に対し、本件課税標準額は、確定申告額のとおりである旨主張するが、その計算の基礎となる各課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額について何ら明らかにしなかった。このため、当審判所においても、本件課税標準額を請求人の帳簿書類等により算定することができないので、当審判所の調査した結果に基づき本件課税標準額等を算定し認定した。(平11.11.30札裁(所・諸)平11-8)、(平11.12.20札裁(所・諸)平11-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110003
- 裁決年月日
- 平成11年8月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が課税標準額を実額計算の方法で計算できたにもかかわらず、推計により算定したことは違法であり、また、その課税標準額は過大である旨主張する。しかしながら、請求人が提示した証拠資料等は課税取引のすべてを網羅したものとは認められないから、課税標準額を推計により算定したことに違法はない。ところで、原処分庁が課税標準額の算定に当たり採用した同業者の中に、請求人の類似同業者として相当でない者が認められ、これを除くとともに新たに追加選定し、再計算した平均売上原価率を基に課税標準額を算定した結果、原処分の課税標準額は過大であり、また、納付すべき税額は異議決定を経た後の更正処分に係る納付すべき税額を下回るから、更正処分はその一部を取り消すべきである。(平11. 8.31名裁(所・諸)平11-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100175
- 裁決年月日
- 平成11年6月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が仕入部数と売上部数とに開差がある新聞販売店に特有の実情を全く考慮しないで、各課税期間における課税標準額を算定していることは、違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員に対し各課税期間の課税標準額の計算に必要な帳簿書類等のうち、新聞社からの仕入れに係る請求書以外は提示しなかったため、原処分庁は、各課税期間の課税標準額を算定することができず、類似同業者の平均値による推計の方法で算定したことが認められ、請求人は、当審判所に対しても課税標準額の計算に必要な帳簿書類等を提出しないので、当審判所においても各課税期間の課税標準額を請求人の帳簿等による課税資産等の対価の額で算定することができず、原処分庁が採用した推計の合理性及びその計算の適否について審理したところ、原処分庁の算定方法は相当と認められる。(平11. 6. 3東裁(所・諸)平10-175)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平100022
- 裁決年月日
- 平成11年3月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、仮名普通預金が取引の一部を隠ぺいしているものと推認されることから、請求人の帳簿に信ぴょう性がないとして、所得税更正処分同様、実額で把握した仕入金額を基に、同業者の平均原価率により売上金額を算定し、当該金額を基礎として課税標準額を算出しているが、同金額は、取引の一部を隠ぺいしている疑いはあるものの、その事実が強く推認される客観的な証拠は認められないから消費税の各更正処分は相当でなく、その全部を取り消すべきである。(平11. 3.31福裁(所)平10-22)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100060
- 裁決年月日
- 平成11年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は得意先に消費税を転嫁できなかった売上げを、本件課税期間の消費税の課税標準額の計算に含めているのは不当である旨主張するが、請求人の主張する取引は、消法第4条に規定する課税の対象となる資産の譲渡等に該当するもので、同法第6条に規定する消費税が課税されない取引又は同法第7条に規定する消費税が免除される取引に該当するものは含まれていないので、原処分庁が請求人の主張する得意先に消費税を転嫁できなかった売上げを本件課税期間の消費税の課税標準額の計算に含めたことは相当である。(平11. 3.31広裁(諸)平10-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100147
- 裁決年月日
- 平成11年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・529ページ
要旨
○ 請求人は、ビール及び飲料水メーカーの特約店等との間における容器等に係る取引において、特約店等から容器等保証金と容器等の納入手数料を併せて収受しており、容器等保証金については、消基通5−2−6で資産の譲渡等の対価に該当しないものと取り扱われているのであるから、容器等がどのような流通過程を経ようとも容器等の所有権がメーカーにある以上、容器等保証金としての性格が変わるものではなく、流通過程で消費税の取扱いが異なることとなり不合理である旨主張する。しかしながら、本件取引においては、回収先である酒類小売店等から納入先を指定されることもなく、また納入先である特約店から回収先を指定されることもないこと及び請求人が酒類小売店等に支払う金額又は特約店等が請求人に支払う金額は、各当事者間において自由に決定していることなどからすると、請求人は酒類小売店等からも独立した事業者として酒類小売店等から容器等を買い取り、これを特約店等に売却しているものと認めるのが相当であり、請求人は自己の判断において任意の酒類小売店等から容器等を引き取って、これを自己の判断において任意の特約店等に納入しているのであるから、単なる役務提供をしているのではなく、自己の計算において容器等の売買をしているのである。したがって、本件取引は、本件通達の適用対象外の取引であり、受領する総額が消費税の課税対象となり、請求人の主張は理由がない。(平11. 3.30東裁(諸)平10-147)裁決事例集 № 57・529ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100062
- 裁決年月日
- 平成11年3月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が推計の方法により課税標準額を算定したことはやむを得ないが、算定した課税標準額は過大である旨主張するところ、原処分庁が事業所得に係る課税売上高の算定に当たり採用した類似同業者の中に、請求人の類似同業者として相当でない者が認められ、これを除いた平均売上原価率を基に課税売上高を算定した結果、請求人の納付すべき税額は異議決定を経た後の更正処分に係る納付すべき税額を下回るから、更正処分はその一部を取り消すべきである。(平11. 3. 9名裁(所・諸)平10-62)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平100014
- 裁決年月日
- 平成11年2月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が算定した課税標準額等は誤りである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、A家具店に係る収入はすべて請求人に帰属すると認められるので、この収入を含めた総収入金額が税込課税売上高となり、この金額を基に算定した金額が課税標準額等となる。(平11. 2.18福裁(所・諸)平10-14)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平100005
- 裁決年月日
- 平成10年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の推計の方法には合理性がない旨主張するが、原処分庁が選定した類似同業者は事業規模等が類似し、帳簿の備付け、記録保存が担保されている青色申告者の中から選定しており、請求人の主張する特殊事情が本件推計を不合理ならしめる程度に顕著であるとは認められないので、原処分庁がこれらの者を類似同業者に選定したことは合理性があると認められる。なお、原処分庁が類似同業者の地域的条件を明らかにしないことをもって、推計の合理性が失われるものではない。(平10.12. 8福裁(所・諸)平10-5)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平100005
- 裁決年月日
- 平成10年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は原処分庁が各課税期間の課税標準額を実額計算の方法により算定できたにもかかわらず、推計の方法により算定していることは違法・不当である旨主張する。しかしながら、本件消費税調査において、調査担当職員が請求人及び取引先等の営業に関する事項の秘密を守るための配慮から、法律上守秘義務を負わない第三者を退席させた上で調査に応じるよう再三にわたり求めたにもかかわらず、請求人は、第三者の立会い及び調査理由の開示を主張するのみで、帳簿書類等を提示せず、また、調査に協力もしなかったことが認められ、原処分庁が各課税期間の課税標準額を推計の方法により算定したことに違法・不当は認められない。(平10.12. 8福裁(所・諸)平10-5)、(平11. 1.26福裁(所・諸)平10-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100034
- 裁決年月日
- 平成10年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は本件調査において、調査担当職員に帳簿書類等を提示するなど、調査に協力していたのであるから、原処分庁は実額計算の方法によって算定することができたにもかかわらず、一方的に推計の方法により営業所得の金額を算定し、各年分の所得税の更正処分を行ったことは違法であり、その全部を取り消すべきであるから、これに伴い各課税期間の消費税の更正処分もその全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件調査において、調査担当職員に各年分の売上に係る日計票、請求書(控)の一部を提示したことは認められるが、収入及び支出に係る日々の取引実績額を継続的に記録した帳簿の提示がなく、かつ、提示のあった資料では、記載内容に不備、不明な個所があり、更に、各課税期間の課税標準額の計算に必要な帳簿等の一部しか提示しなかったことが認められる。このような状況の下においては、原処分庁が請求人の各課税期間の課税標準額を取引実績額に基づいて算定することができないと判断し、請求人から提示のあった仕入帳及び請求人の取引先を調査した実績に基づいて、推計の方法により各課税期間の課税標準額を算定したことは相当である。(平10.11.12関裁(所・諸)平10-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100008
- 裁決年月日
- 平成10年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №56・411ページ
要旨
○ 請求人は景品回収業者のパチンコ景品交換の取引を代行し、その取扱高により手数料を受領しているのが実態であり、請求人が景品回収業者に本件景品を販売しているわけではないから、消費税法の適用上、請求人の売上げは手数料相当額を基礎として算定すべきである旨主張する。しかしながら、①本件の取引関係においては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定に違反しないようにするため、パチンコ店、景品卸売問屋、景品回収業者及び請求人(パチンコ景品交換所)の4者間で口頭契約を結び、本件景品に係る取引を継続的に行っていたものと認められること、②本件景品の取引価格は、取引の当事者間でお互いの利益を考慮して取り決めていたものであること、③景品回収業者は本件景品を請求人から買取りとして経理処理していること、④請求人は、自らの資金で本件景品を遊技客から買い取っていたこと、⑤パチンコ景品交換所はすべて請求人の責任により営まれていたこと等を総合すれば、請求人は、景品回収業者からは独立した事業所として、自己の名と責任において遊技客から本件景品を買い取り、自己の名と責任において本件景品を販売しているものとみるのが相当である。したがって、請求人の本件課税期間における課税標準額等は、本件景品の譲渡の対価として請求人が収受した金額の総額を基礎として算定することとなる。(平10. 7. 7東裁(諸)平10-8)裁決事例集 № 56・411ページ
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平090020
- 裁決年月日
- 平成10年3月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、元請先からの原材料の支給が有償支給であっても、消基通5-2-16により元請先に対する工事代金の請求額のうち、当該原材料の支給額に相当する金額は課税資産の譲渡等の対価の額に当たらない旨主張する。しかしながら、(1)請求人は仕入れに係る請求書の写し等により原材料の品名、数量、金額等を元請先から明示され、これを確認していること、(2)請求人は、元請先に対し、原材料支給額に相当する金額を請求していること、(3)元請先は、請求人に対して支給した原材料について受払管理を行っている事実及び棚卸資産として計上している事実は認められないことなどからすると、元請先が請求人に支給した原材料を自己の資産として管理しているとは認められないことから、当該通達に定める「事業者がその支給に係る原材料を自己の資産として管理しているとき」には当たらず、当該原材料の支給額に相当する金額は課税資産の譲渡等の対価の額に当たると判断するのが相当である。(平10. 3.18仙裁(諸)平 9-20)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平090015
- 裁決年月日
- 平成10年2月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査において、調査担当職員に対し課税標準額の算定の基礎となる資料の提示をせず、また、無申告であることの説明をしなかったことから、原処分庁が、各課税期間の課税標準額を実額計算の方法により計算することができず、やむを得ず、事業所得の金額と同様、請求人の取引先を調査した結果に基づき、課税標準額を推計の方法により算定したことに違法は認められない。(平10. 2.19仙裁(所・諸)平 9-15)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090068
- 裁決年月日
- 平成10年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が売上原価の額を基礎に、類似同業者の平均売上原価率及び平均所得率を適用して算出した事業所得に係る売上金額を基に課税標準額を算出したことは違法であり、美容業においては従業員の人数により推計した売上金額を基に算出すべき旨主張するが、請求人提出資料その他の方法によっても従業員の人数を把握することができず、原処分庁の採用した推計方法には合理性が認められることから、請求人の主張は採用できない。(平10. 1.27広裁(所・諸)平 9-68)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090042
- 裁決年月日
- 平成9年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の更正処分に際し、売上金額を推計の方法により算定されたことに伴い、消費税の課税標準額が過大に算定された旨主張するので、当審判所が請求人に対し各課税期間の課税標準額の計算に関する証拠資料等の提出を求めたところ、請求人は、証拠書類等を提出したものの、課税標準額の計算の基礎となり得るものでなく、当審判所においてもそれを推計の方法により算定せざるを得ない。このため、原処分庁が行った請求人の各課税期間の納付すべき消費税額の計算の適否について審理したところ、請求人の各課税期間の納付すべき税額に係る原処分庁の算定額には誤りが認められるが、その正当額は、いずれも異議決定を経た後の更正処分に係る納付すべき税額を上回るので、各更正処分は適法である。(平 9.12.19名裁(所・諸)平 9-42)、(平10. 3.13名裁(所・諸)平 9-59)、(平10. 6.18名裁(所・諸)平 9-93)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090045
- 裁決年月日
- 平成9年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が請求人に対して再三にわたり、帳簿書類等を提示して調査に協力するように求めたのに対し、第三者の立会いを認めるべきであるとの主張に固執して、これに応じなかったものと認められ、原処分庁が取引先を調査した結果に基づき、各課税期間に課税標準額等を算定したところ、請求人は、当審判所に対して損益計算書を提出し、これを裏付ける「完成工事高」と記載された書類の写し等を提出したので、当審判所において検討したところ、収入金額を裏付ける書類の提出が一部の期間に限られ、また、日々の取引を継続的に記録した帳簿等の提出がないことなどから、請求人から提出された証拠書類は、請求人の各課税期間における課税標準額を算定できるに足りる資料ではないので、原処分庁と同様の方法により計算せざるを得ない。(平 9.12.16大裁 (所・諸) 平 9-45)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090020
- 裁決年月日
- 平成9年10月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は消費税の課税資産の譲渡等の対価の額を推計の方法により算定したが、請求人は、推計の基となった仕入金額には、外注費に相当する金額が含まれている旨主張して、仕入先が発行した請求書及び領収証を提出した。当審判所において、これらの提出書類を検討したところ、仕入先が取付工事まで行った取引に係る金額については外注費とすべきと判断されたので、これらの金額を原処分庁が算定した仕入金額から除外した。これによって、消費税の課税資産の譲渡等の対価の額が減少することに伴い、消費税の決定処分もその一部を取り消すのが相当と認められる。(平 9.10.17関裁(所・諸)平 9-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080117
- 裁決年月日
- 平成9年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No53・477ページ
要旨
○ ガソリンスタンドを営む請求人は、消取通10−1−10には、軽油引取税は利用者等が納税義務者となっているので課税資産の譲渡等の対価の額には含まれないと定めているだけで、特約業者以外の販売業者が軽油を販売する場合は、軽油引取税を課税資産の譲渡等の対価の額に含めると明記されていないから、軽油引取税が課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるとして行った更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、地方税法第700条の3第1項等によれば、軽油引取税の納税義務者は特約業者から軽油を引き取る者とされており、また、特約業者は特別徴収義務者として軽油引取税を納税義務者から徴収して都道府県に納付すると規定されていることからすると、特約業者にあっては、軽油引取税の特別徴収義務者として納税義務者から軽油引取税に相当する額を預かっただけにすぎないのであるから、課税資産の譲渡等の対価の額に含まれないが、特約業者以外の販売業者にあっては、納税義務者として特別徴収義務者である特約業者に支払った軽油引取税に相当する額を軽油本体の価格に上乗せしたところで顧客へ販売するものであり、軽油引取税に相当する額は販売価格の一部にすぎず、課税資産の譲渡等の対価の額に含まれると解される。また、消取通10−1−10において軽油引取税等個別消費税を限定列挙しているのは、これらの税がすべて特別徴収によって租税を徴収されるものであることにかんがみれば、当該通達の定めは特別徴収義務者に対するものであることと解するのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平 9. 5.28大裁 (諸) 平 8-117) 裁決事例集No53・477ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080136
- 裁決年月日
- 平成9年2月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500401000
- 争点
- 4課税標準/1課税資産の譲渡等の対価の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各課税期間の課税標準額は50,000,000円くらいである旨主張するが、調査担当職員に対し、各課税期間の課税標準額の計算の基礎となる帳簿等を提示しなかったので、原処分庁は、やむを得ず、仕入金額から推計した所得税の総収入金額に基づき課税標準額を算定していることが認められる。また、当審判所が請求人に対して、課税標準額が50,000,000円くらいである根拠について説明を求めたが、請求人は具体的な説明をせず、また、帳簿等の提示を求めたが、提示しなかったため当審判所においても推計の方法により課税標準額を算定せざるを得ない。なお、原処分庁が採用した推計方法及び計算の適否について審理したところ、一部の年分につき所得税の総収入金額が過大に算定されていることが認められ、再計算した結果、消費税の課税標準額が減少することとなり、原処分の一部を取り消した。(平 9. 2.14東裁(所・諸)平 8-136)
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