500405000消費税法等4課税標準/5交換の場合の対価の額
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010009
- 裁決年月日
- 令和元年8月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500405000
- 争点
- 4課税標準/5交換の場合の対価の額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、市との間の交換契約により譲渡した道路用地の譲渡等の対価の額は、取得資産である里道の時価であり、具体的には、当該里道の隣接地を売却した際の価額を基に算定した価額である旨主張する。しかしながら、消費税法施行令第45条《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税の課税標準の額》第2項第4号は、資産の交換に該… 続きを読む
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