裁決要旨 5交換の場合の対価の額

裁決要旨 5交換の場合の対価の額

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支部名
大阪
裁決番号
令010009
裁決年月日
令和元年8月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500405000
争点
4課税標準/5交換の場合の対価の額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、市との間の交換契約により譲渡した道路用地の譲渡等の対価の額は、取得資産である里道の時価であり、具体的には、当該里道の隣接地を売却した際の価額を基に算定した価額である旨主張する。しかしながら、消費税法施行令第45条《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税の課税標準の額》第2項第4号は、資産の交換に該当するものの対価の額は、当該交換により取得する資産の取得の時における価額に相当する金額をいう旨規定しているところ、本件の交換契約は、里道と道路用地及びその上に整備された道路附属設備等との交換契約であり、その対価の額は、当該道路用地及び道路附属設備等の取得価額の合計額であって、請求人は、その合計額と同額で里道を取得したと認められるから、請求人の主張は採用することができない。(令元. 8. 8 大裁(法・諸)令元-9)

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