税務法規集

500601062消費税法等6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示(3/3)

掲載要旨数
116件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、原処分の調査において、調査担当職員に帳簿書類を提示しているから、仕入税額控除を適用しないで行った消費税の決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、消法第30条第7項にいう帳簿等の保存とは、適法な税務調査に際し、税務職員からその提示を求められたときには、正当な理由がない限りこれに応じ、当該職員においてこ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査担当者に領収証を提示したのであるから、原処分庁が一部について課税仕入れと認めなかったものについても仕入税額控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、(1)外注費についての領収証の中には、架空計上と認められるものがあること、(2)領収証の中には請求人が取引先から交付を受けた事実が認めら… 続きを読む

要旨

○ 消費税の調査において、請求人が調査担当職員に、書写し等をしないことを条件に帳簿等を提示する旨申し立てたことに対し、調査担当職員が「そのような条件を付すことは帳簿等を確認し得る状態に置いたことにならない」として、確認ができなかった課税仕入れの対価の部分の仕入税額控除を認めなかった原処分は相当である。(平 9. 5.2… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成3年課税期間の帳簿等を保存していなかったことは認めるが、所得税の確定申告のために原処分庁へ出向いた際、外注費の一部の領収書を相談担当職員に提示したのであるから、当該領収書の金額の仕入税額控除を認めるべきである旨主張するが、相談担当職員に領収書を提示したことは、帳簿等の提示の要求に応じないやむを得ない事… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税制改革法第10条第2項で、消費税は、多段階・累積排除方式と規定されているにもかかわらず、請求人が課税仕入れに該当するとして提示した書類の取引の一部しか課税仕入れを認めないのは、消費税の二重取りであり、消費税の仕組みそのものを否定する違法なものである旨主張するが、消法第30条第1項に規定する仕入税額控除の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分の調査において、調査担当職員の手の届くところに帳簿書類を置いており、たとえ調査担当職員がその内容を確認しなかったとしても、帳簿書類を提示したことになるから、仕入税額控除を適用しないで行った消費税の決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、消法第30条第7項にいう帳簿等の保存とは、適法な税務調査に… 続きを読む

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