裁決要旨 2帳簿等の不提示

裁決要旨 2帳簿等の不提示

支部名
沖縄
裁決番号
令070005
裁決年月日
令和7年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する各課税期間の消費税及び地方消費税(消費税等)の調査(本件調査)において、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書(帳簿等)を提示する意思をみせ、実際に提示したが、原処分に係る調査担当職員(本件調査担当職員)が、税務代理権限のない第三者の立会いがあると守秘義務に反するとの独自の解釈により帳簿等の検査を拒んだ上、請求人及びその税務代理人である税理士法人(本件代理人)からの複数の代替案を拒んだのであり、本件調査担当職員の検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて帳簿等を保存していたと認められることから、各課税期間における消費税等の納付すべき税額の計算上、同条第1項の規定による消費税等の課税仕入れ等の税額の控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が、①請求人に対し、帳簿等の提示がない場合における仕入税額控除の適用の有無について繰り返し説明するとともに、第三者の立会いがない状況での帳簿等の提示を繰り返し求めたにもかかわらず、請求人は、第三者の退去要請に応じず帳簿等を提示しなかったこと、②本件代理人に対し、繰り返し請求人の帳簿等の提示要請をしたが、本件代理人は、結局、当該要請を聞き入れなかったことが認められることからすれば、請求人及び本件代理人は、本件調査担当職員から各課税期間の消費税等の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の適法な提示要請を受けたにもかかわらず、正当な理由もなく帳簿等の提示を拒否したというべきであり、そうすると、請求人は、本件調査担当職員の検査に当たって適時に帳簿等を提示することが可能なように態勢を整えて保存していたとは認められない。そして、請求人は、消費税法第30条第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」に該当するような事情があったことを自らが証明しておらず、また、当審判所の調査によっても当該事情があったとは認められない。したがって、請求人の各課税期間における消費税等の納付すべき税額の計算上、仕入税額控除が適用されない。(令7.12.16 沖裁(諸)令7-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
令070008
裁決年月日
令和7年9月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が原処分に係る調査(本件調査)で請求人に係る帳簿書類の提示を要求した者は本件調査に対応する権限を一切有していなかったこと、②本件調査担当職員と請求人の関係者との面接(本件臨場面接)において、本件調査担当職員からの帳簿書類の提示の求めに応じて、総勘定元帳等を提示したこと、③原処分庁は、本件臨場面接の後、電話により帳簿書類の提示を求めるのみであり、実地の調査により帳簿書類の検査を行わなかったことなどから、原処分庁は調査の全過程を通じて、帳簿書類の備付け状況等を確認するために社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったとはいえず、消費税法第30条(平成28年法律第15号による改正前のもの)《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、本件調査において、本件調査に対応する権限を有していた者に対して複数回にわたり帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、提示に応じなかったのであるから、請求人は、本件調査担当職員による国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく帳簿書類の検査に当たって、適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(令7. 9.18 名裁(法・諸)令7-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
令070009
裁決年月日
令和7年9月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が原処分に係る調査(本件調査)で帳簿書類の提示を要求した者は本件調査に対応する権限を一切有していなかったこと、②原処分庁は、本件調査担当職員と請求人の関係者との面接(本件臨場面接)の後、電話により帳簿書類の提示を求めるのみであり、本件臨場面接後において実地の調査により帳簿書類の検査を行わなかったことなどから、原処分庁は調査の全過程を通じて、帳簿書類の備付け状況等を確認するために社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったとはいえず、消費税法第30条(平成28年法律第15号による改正前のもの)《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、本件調査において、本件調査に対応する権限を有していた者に対して複数回にわたり帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、提示に応じなかったのであるから、請求人は、本件調査担当職員による国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく帳簿書類の検査に当たって、適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(令7. 9.18 名裁(法・諸)令7-9)

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支部名
大阪
裁決番号
令070005
裁決年月日
令和7年7月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、調査初日に調査担当職員に対して帳簿及び請求書等(帳簿書類等)を提示したから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除を適用することができる旨主張する。しかしながら、請求人が原処分庁に提示した帳簿書類等のうち、請求人が作成している集計表(本件集計表)は、課税仕入れの相手方の氏名又は名称などが記載されておらず、消費税法第30条第8項第1号イに規定する帳簿の記載事項に関する要件を満たさないから、同条第7項に規定する帳簿とは認められない。また、請求人は、本件集計表以外の帳簿書類等について、短時間の提示にしか応じずに提示を拒み続けたことは、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく税務職員の検査に当たって適時にこれを提示すること可能なように態勢を整えて保存しなかったと認められるから、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(令7. 7.22 大裁(所・諸)令7-5)

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支部名
大阪
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和6年8月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求書等の保存がないとして、消費税等の仕入税額控除を認めないとする更正処分に対し、原処分に係る調査(本件調査)における原処分庁等所属担当職員(本件調査担当職員)は、平成31年課税期間以前の請求書等の存在を確認していた旨、請求人は、本件調査の対象年分が令和2年3月課税期間から令和4年3月課税期間までであると認識し、本件調査担当職員から提示要請がなかったために、平成30年3月課税期間及び平成31年3月課税期間の請求書等を提示していないものの、調査終了まで請求人の事務所で保管していた旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は本件調査の開始日に消費税等の調査対象期間を平成30年3月課税期間から令和4年3月課税期間(本件各課税期間)であることを通知し、請求人も本件各課税期間の集計表や請求書等の一部を提出していることから、本件調査担当職員は本件各課税期間の請求書等の提示を要請していたと認められるにもかかわらず、請求人は、請求書等を提出せず、その保存状況についても曖昧な回答しかできなかったのであるから、本件調査担当職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存し、本件調査担当職員が帳簿等の保存状況及びその内容を確認し得る状況においていたとはいえないから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿等を保存しない場合に該当する。(令6. 8.27 大裁(諸)令6-8)

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支部名
札幌
裁決番号
令050011
裁決年月日
令和6年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類を完備していたものの、原処分に係る調査(本件調査)において、これを提示しなかった理由は、①本件調査の担当職員(本件調査担当職員)が本件調査の理由の説明もなく帳簿書類を預けてほしいと要求をしたことが不当であるため、②税理士資格を有していない第三者の立会いの下で本件調査を行うよう求めたが、本件調査担当職員がこれを認めず本件調査を行わなかったため、③請求人の経理担当者は、医師からの指示でコロナ禍での本件調査には応じられなかったためであるとして、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が請求人に対して行った帳簿書類の提示の求めには、違法な点は認められない。また、請求人は、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、当該帳簿書類の提示を拒み続けたということができる。そうすると、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく税務職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて当該帳簿書類を保存していなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当すると認められる。(令6. 3. 6 札裁(法・諸)令5-11)

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支部名
大阪
裁決番号
令050025
裁決年月日
令和6年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は領収書などの支払事実を証明する書類(領収書等)の保存がない3万円以上の経費について仕入税額控除を否認しているが、これらの支払について、請求人は売上経費帳を連続して正確に記帳しており、調査後に取引先から領収書等の再発行を受けていること及び原処分庁は反面調査によりその支払事実を確認していることからすると、課税仕入れとして一切認めないのは最高裁平成16年12月16日第一小法廷判決に反する運用である旨主張するとともに、調査の際に領収書等を提出したにもかかわらず、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)による照合漏れにより課税仕入れとして認められていないものがある旨主張する。しかしながら、課税標準額に対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額等の合計額を控除(仕入税額控除)することが認められるのは、原則として、事業者が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存している場合に限られるところ、請求人の主張する諸事情は仕入税額控除の可否の考慮要素とならず、請求人が調査後に領収書等の再発行を受けていたとしても、請求書等を保存していたことにはならない。また、本件調査担当職員は、調査時に提出された資料に基づき売上経費一覧表を作成し、売上経費帳に記載されていた個々の必要経費に対し領収書等の有無を個別に確認していることからすれば、領収書等の照合漏れがあったとは認められない。(令6. 1.31 大裁(所・諸)令5-25)

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支部名
札幌
裁決番号
令050002
裁決年月日
令和5年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の帳簿書類を作成した者が、原処分に係る調査(本件調査)に立ち会えないことから、税理士資格のない第三者(本件第三者)に立会いを依頼し、本件調査に対応しようとしたところ、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が本件第三者の本件調査への立会いは認められないとして、請求人の帳簿等を確認しなかったのであり、請求人には帳簿等を提示しなかった正当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人に対し、再三にわたり帳簿等の提示を求めるも、請求人はこれに応じておらず、また、税務調査に第三者を立ち会わせるか否かは調査権限を有する税務職員の合理的な判断に委ねられているところ、税務調査に当たっては、取引の相手方の営業上の秘密に及ぶことも踏まえると、本件調査担当職員が本件第三者の立会いを認めず請求人の事務所から辞去したことは、合理的な判断であるから、請求人には、帳簿等を提示しなかった正当な理由があったとは認められない。(令5.10. 4 札裁(法・諸)令5-2)

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支部名
高松
裁決番号
令040014
裁決年月日
令和5年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が、請求人が多忙な時間帯を狙ってきたために対応できなかったのであって調査に応じなかったという事実はないこと、②請求人の店舗があるショッピングセンターで起きた下水管の詰まりが原因で請求人が保管する帳簿が水没したこと、③請求人が交通事故や骨折などの健康被害もあり調査に応じることが難しい状況であったことから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿等を保存しない場合に該当せず、仕入税額控除は適用される旨主張する。しかしながら、調査担当職員は再三再四、口頭及び書面により、帳簿書類等の提示要請をし、帳簿等の提示がない場合には消費税の仕入税額控除が認められない旨を教示したにもかかわらず、請求人は、一切帳簿等を提示しなかったことから、請求人において、税務職員による検査に当たり適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて帳簿書類を保存していなかったものというほかなく、消費税法第30条第7項の帳簿等を保存しない場合に当たり、仕入税額控除は適用されない。また、請求人が主張する期間に、ショッピングセンターにおいて、排水口から水があふれる事態が発生したことは認められるものの、請求人の保管する帳簿が水没したという事実があったとは認められず、請求人が調査に応じることができないような深刻な健康被害等があったとも認められないから、請求人の主張には理由がない。(令5. 6.21 高裁(所・諸)令4-14)

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支部名
札幌
裁決番号
令040008
裁決年月日
令和5年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集№131

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員に対し、取引先への請求金額、外注工賃の金額などを記載したノート(本件ノート)を提示しており、原処分庁はこれにより課税仕入れに係る消費税額を把握できたのであるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件ノートには、課税仕入れを行った年月日、課税仕入れに係る役務の内容及び課税仕入れの相手先を特定できる内容が記載されていないことから、同条第8項に規定する要件を満たしていない。したがって、請求人は、同条第7項に規定する事業者が当該課税期間の課税仕入れの税額の控除に係る帳簿を保存しない場合に該当するため、原処分において仕入税額控除は適用できない。(令5. 5.18 札裁(所・諸)令4-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040015
裁決年月日
令和4年11月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 請求人は、平成26年1月1日から同年12月31日まで(平成26年課税期間)、平成27年1月1日から同年12月31日まで(平成27年課税期間)及び平成28年1月1日から同年12月31日まで(平成28年課税期間)の各課税期間(本件3課税期間)の消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の規定に係る帳簿(法定帳簿)及び請求書等(法定請求書等)は、消費税等の実地の調査の初日に保存があり、調査担当職員に対し法定帳簿を提示し、また法定請求書等についても提示しようとしたことなどから、本件3課税期間においては課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上の取引についても仕入税額控除が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、法定請求書等を実際に保存している場合において、税務職員が法定請求書等を検査することができるときに限り、仕入税額控除の適用が認められるところ、平成27年課税期間及び平成28年課税期間については、請求人は調査担当職員に対して法定請求書等を、その保存を要する期間内に適時に提示しなかったのであるから、課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上の取引については仕入税額控除が認められない。一方で、原処分庁は、本件3課税期間の法定請求書等の保存はない旨主張するが、平成26年課税期間の処分の適法性に関し具体的に主張しておらず、同課税期間については、調査初日において法定請求書等の保存を要する期間を経過しており、よって、平成26年課税期間の消費税等については、課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上の取引についても仕入税額控除が適用される。(令4.11. 9 関裁(所・諸)令4-15)

支部名
熊本
裁決番号
令030007
裁決年月日
令和4年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る消費税の調査(本件調査)の後、帳簿を作成して保存していることが判明し、取引先から再発行された請求書等とともに、再調査の請求書にそれらの書類を添付して提出したから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額》第1項に規定する控除(仕入税額控除)が認められるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、本件調査において、請求人の代表者に対し、繰り返し、帳簿及び請求書等の提示がない場合には仕入税額控除の適用が認められないことを説明するとともに、帳簿及び請求書等の提示を要求したが、請求人の代表者は、これに応じなかったことが認められる。そうすると、請求人は、帳簿及び請求書等を整理し、これらを所定の期間及び場所において調査担当職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していたということはできず、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に当たるというべきであり、再調査の請求において本件調査後に保存を確認できた帳簿及び取引先から再発行された請求書等を提示したとしても、当該要件が満たされないことに変わりはないから、仕入税額控除は認められない。(令4. 6. 3 熊裁(諸)令3-7)

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支部名
東京
裁決番号
令030071
裁決年月日
令和4年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、帳簿書類等は適時に提示することが可能な態勢を整えて保存していたが、請求人の税務調査に対する抗議に対して原処分庁が書面で回答しないから帳簿書類等を提示しなかったのであり、帳簿書類等を提示しなかったことに正当な理由がある旨主張する。しかしながら、税務調査に対する抗議に書面で回答することを義務付ける法令等の定めはなく、請求人の主張する書面による回答がないことが帳簿等を提示できない客観的な理由となるものではない。そして、本件調査の開始後、原処分庁は、関与税理士等に間隔を置きながら何度も電話をかけて調査日程を調整しようと試み、請求人にも連絡して調査日程を調整しようとし、また、12回にも及ぶ「連絡票」の交付を通じて帳簿等の提出依頼を試みたにもかかわらず、請求人は、文書による回答に固執し、原処分庁から電話があっても具体的な日程調整には入らず、「連絡票」を受領しても帳簿書類等を提出しなかったことが認められるから、本件調査時の帳簿等の不提示に正当な理由があったとは認められない。(令4.3.10東裁(法・諸)令3-71)

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支部名
東京
裁決番号
令030072
裁決年月日
令和4年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、帳簿書類等は適時に提示することが可能な態勢を整えて保存していたが、請求人の税務調査に対する抗議に対して原処分庁が書面で回答しないから帳簿書類等を提示しなかったのであり、帳簿書類等を提示しなかったことに正当な理由がある旨主張する。しかしながら、税務調査に対する抗議に書面で回答することを義務付ける法令等の定めはなく、請求人の主張する書面による回答がないことが帳簿等を提示できない客観的な理由となるものではない。そして、本件調査の開始後、原処分庁は、関与税理士等に間隔を置きながら何度も電話をかけて調査日程を調整しようと試み、請求人にも連絡して調査日程を調整しようとし、また、14回にも及ぶ「連絡票」の交付を通じて帳簿等の提出依頼を試みたにもかかわらず、請求人は、文書による回答に固執し、原処分庁から電話があっても具体的な日程調整には入らず、「連絡票」を受領しても帳簿書類等を提出しなかったことが認められるから、本件調査時の帳簿等の不提示に正当な理由があったとは認められない。(令4.3.10東裁(法・諸)令3-72)

支部名
福岡
裁決番号
令030008
裁決年月日
令和3年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査時には、期限後申告において仕入税額控除が適用されなかった外注費(本件外注費)に係る帳簿及び請求書等が見つからず提示できなかったが、保管はしていたのであるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たらず、更正の請求時に提示した帳簿及び請求書等に基づき、本件外注費に係る消費税額について仕入税額控除を適用することができる旨主張する。しかしながら、税務職員の検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合は、同項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たると解されているところ、請求人は、調査時において、調査担当職員による帳簿及び請求書等の提示の求めに対し、これらを提示していなかったのであるから、「帳簿及び請求書等を保存」の要件を満たしていなかったことになる。そして、更正の請求時に帳簿及び請求書等を提示したとしても、当該要件が満たされないことに変わりはないから、本件外注費に係る消費税額について仕入税額控除を適用することはできない。(令3.12.20 福裁(諸)令3-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030002ほか 2件
裁決年月日
令和3年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、先行する年分の処分に係る審査請求が係争中であるという国税通則法第74条の9(平成31年1月6日以前については平成30年法律第16号による改正前のもの)《納税義務者に対する調査の事前通知等》第2項に規定する「合理的な理由」に基づいて調査の延期を申し出ており、原処分に係る調査担当職員から帳簿及び請求書等の提示を求められたこともなかったのであるから、消費税法(平成27年法律第9号による改正後の平成24年法律第68号第3条の規定による改正前のもの。以下同じ。)第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」には該当せず、仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分に係る調査担当職員が請求人から提示された帳簿書類等を確認している途中で調査の中断を求め調査の延期を申し出て、それ以降の提示要求に応じなかったことから、当該調査担当職員は帳簿書類等に基づいた調査が十分にできなかったのであり、請求人が税務署等の職員による帳簿及び請求書等の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していたということはできないから、消費税法第30条第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、また、請求人が帳簿及び請求書等を提示しなかったことについて、同項ただし書でいうやむを得ない事情は認められないことから、仕入税額控除は認められない。(令3. 9. 9 名裁(所・諸)令3-2)

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支部名
札幌
裁決番号
令020015
裁決年月日
令和3年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集№123

要旨

○ 請求人は、請求人が、原処分に係る調査(本件調査)を通して、原処分庁の調査担当職員(本件職員)に対し帳簿書類等を提示していたにもかかわらず、本件職員が「立会人がいると調査ができない。」として自ら検査及び調査を拒否したこと、及び請求人が立会人の立会いを求めている限り守秘義務の問題とならず、本件職員は検査及び調査が可能であったことなどを理由に、本件は消費税法第30条第7項《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する「課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」には該当せず、同条第1項の課税標準額に対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除する旨の規定(仕入税額控除)を適用することができる旨主張する。しかしながら、本件職員は、請求人に対し、本件調査において、帳簿書類等の提示がない場合には仕入税額控除の適用を受けることはできない旨を繰り返し説明した上で、税理士資格を有しない立会人が同席しない状況で帳簿書類等を提示するよう繰り返し求めたにもかかわらず、請求人は一貫してその求めに応じなかったことからすると、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく調査担当職員の検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて帳簿書類等を保存していたとはいえない。また、本件職員が上記の請求人の対応を受け、請求人が用意していた帳簿書類等と称する書類を確認することなく辞去したことは合理的な判断といえるから、請求人が主張するような「自ら検査及び調査を拒否」したといった評価は当たらない。したがって、本件調査における消費税等の調査対象期間において、仕入税額控除は適用されない。(令3. 6.23 札裁(所・諸)令2-15)

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支部名
名古屋
裁決番号
令020022
裁決年月日
令和3年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入れや経費に関する請求書や領収書の保存があり、原処分に係る調査担当職員(本件調査担当職員)から提示を求められればいつでも当該請求書等を提示することができたのであるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人に対する調査において本件調査担当職員から帳簿及び原始記録等の提示を求められたにもかかわらず、これらの書類を破棄した旨述べて、提示しなかったのであるから、請求人は、消費税法第30条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当することとなる。そして、請求人には、当該保存できなかったことについて、消費税法第30条第7項に規定する「災害その他やむを得ない事情」も認められない。また、請求書や領収書のみを保存していても消費税法第30条第1項の規定の適用上、請求書や領収書を帳簿(同条第8項第1号)とみなすことができるとした法令上の根拠もないことから、仕入税額控除は認められない。(令3. 6.21 名裁(所・諸)令2-22)

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支部名
大阪
裁決番号
令020043
裁決年月日
令和3年3月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が調査において帳簿書類を提示しなかったことについては、正当な理由があり、また、調査担当職員らは、帳簿書類を提示しなければ、請求人に不利益になることは十分予見できたにもかかわらず、帳簿書類を提示させるための説明義務を果たさなかったことからすれば、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項(仕入税額控除)の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、事業者は、仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を、税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存すべきであると解されることからすれば、帳簿書類を提示しなかったことに正当な理由があったとは認められない上、消費税法第30条第7項ただし書の「その他やむを得ない事情」とは、災害に準ずるような状況又は事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいうものと解するのが相当であるところ、調査担当職員らが、税務代理人からの説明要求に納得のいく説明をしなかったこと等が、「災害その他やむを得ない事情」に該当するとは認められない。(令3. 3.24 大裁(所・諸)令2-43)

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支部名
高松
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和2年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、請求人の税務代理人であった税理士(本件税理士)を通じて原処分庁に帳簿を提出していたのだから消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当せず、仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、本件税理士から原処分に係る調査担当職員(本件調査担当職員)に提出された総勘定元帳の写しは、本件税理士に対する質問検査権の行使に基づき、本件税理士から提出されたものであり、請求人から提出を受けたものとは認められない。また、請求人は、本件調査担当職員から帳簿及び請求書等の提示の要求を受けていたが、帳簿及び請求書等を保存できなかったとするやむを得ない事情がないにもかかわらず、それらを提示しなかったのであり、それは、請求人が税務職員による検査に当たり適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかったといえることから、同条の「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、仕入税額控除は適用されない。(令2.9.14高裁(法・諸)令2-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010002
裁決年月日
令和元年7月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外に所在する各取引先(本件各取引先)から仕入れた高級時計(本件各仕入品)は、本件各取引先との契約に基づき日本国内において引き渡しを受けているとして、当該仕入に係る取引(本件各仕入取引)が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の「国内において行う課税仕入れ」に該当する旨主張する。しかしながら、取引額が高額であることや領収証等の書面のやり取りもないことなどから、国外において代金を支払った際、本件各仕入品の所有権が確定的に請求人に移ったと考えることが自然であり、本件各仕入品は日本国内で譲渡を受けたとは認められないから、本件各仕入取引は「国内において行う課税仕入れ」に該当せず、本件各仕入品の所有権を有する請求人によりされた輸入取引に該当する。そして、輸入取引において仕入税額控除の適用を受けるためには、輸入許可書類を保存しなければならないところ、請求人はこれを保存していない。したがって、本件各仕入取引について仕入税額控除の適用は認められない。 (令元. 7.30 名裁(諸)令元-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平300065
裁決年月日
平成31年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集№114

要旨

○ 請求人は、「仕入税額控除の帳簿」という名前の帳簿を作成していなければ、仕入税額控除の適用がないと誤解し、実地調査において法定帳簿が存在していたにもかかわらず、提示しなかったのであって、このことは、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書の「やむを得ない事情」に当たる旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情は、法の不知・誤解に基づくものであるから当該「やむを得ない事情」に当たらず仕入税額控除は適用されない。(平31. 3.28 大裁(所・諸)平30-65)

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支部名
東京
裁決番号
平300075
裁決年月日
平成30年12月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集№113

要旨

○ 請求人は、調査において、本件における各課税期間の仕入税額控除に係る帳簿の提示を拒否したことはなく、帳簿の「保存」(消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項本文)をしており、また、調査担当職員から当該帳簿を保存し提示することの必要性を正しく教示されておらず、帳簿を提示しなかったことについて、同項ただし書にいう「災害その他やむを得ない事情」があるから、本件における消費税及び地方消費税の各更正処分等において、仕入税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件における調査の経緯からすれば、請求人が税務職員による検査に当たって適時に帳簿及び請求書等を提示することが可能なように態勢を整えて保存していたものということはできない。したがって、請求人による帳簿及び請求書等の保存状況は、消費税法第30条第7項本文にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、また、請求人が帳簿及び請求書等の保存をすることができなかったことについて、同項ただし書の「災害その他やむを得ない事情」があったとも認められないから、当該各更正処分等において、仕入税額控除は認められない。(平30.12.13 東裁(所・諸)平30-75)

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支部名
大阪
裁決番号
平300031
裁決年月日
平成30年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、調査担当職員に、請求人らの預金通帳や請求人の一人が経営する同族会社の帳簿などを提示したことをもって、消費税の仕入税額控除は適用される旨主張する。しかしながら、請求人らが調査担当職員に提示した勘定科目明細を除く各資料は法定帳簿の要件を満たしていないこと、及び当該同族会社の帳簿は請求人らの帳簿書類ではないことからすると、請求人らは、調査担当職員の検査に当たって、適時に法定帳簿の提示が可能となる体制を整えて保存していたとは認められず、消費税の仕入税額控除は適用されない。(平30.11.13 大裁(所・諸)平30-31)

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支部名
広島
裁決番号
平290030
裁決年月日
平成30年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査の際、調査担当者に対して各領収証等を提示しており、また、コンパニオン送迎の業務委託費は、風俗事業を継続するための必須の費用であり、業務委託先である運転手に対して業務委託領収証のとおり支払っているのであるから、各課税期間(本件各課税期間)において課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)を適用しないことは不当である旨主張する。しかしながら、処分が不当となる場合には、法の規定から処分行政庁に裁量権が付与されていることを要するものと解されるところ、請求人は、本件各課税期間における消費税法第30条《仕入に係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿を作成しておらず、請求書等についても一部しか保存していなかったことから、仕入税額控除を適用することはできず、原処分庁には仕入税額控除を適用するか否かの裁量権は付与されていないことから、仕入税額控除を認めなかったことは不当ではない。(平30. 6.29 広裁(法・諸)平29-30)

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支部名
福岡
裁決番号
平290017
裁決年月日
平成30年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の際に提出しなかった外注工賃(本件外注工賃)に係る請求書等を、審査請求手続において当審判所に対して提出し、これにより本件外注工賃の支払事実は明らかであるから、本件外注工賃に係る消費税額については、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による仕入税額控除を適用できる旨主張する。しかしながら、同項の適用を受けるには、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等(法定請求書等)を整理し、これらを所定の期間及び場所において、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項の規定に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することを要すると解されるところ、請求人は、本件調査に係る調査担当職員から本件外注工賃に係る法定請求書等の提示を求められたにもかかわらず、本件調査が終了するまでの間に本件外注工賃に係る法定請求書等を提示せず、また、このことについて請求人はやむを得ない事情があったことを証明していないから、本件外注工賃に係る消費税額について仕入税額控除を適用することはできない。(平30. 6.27 福裁(所・諸)平29-17)

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支部名
名古屋
裁決番号
平280031
裁決年月日
平成29年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、支出に関する書面を調査担当職員(本件調査担当職員)に示し、請求人に対する実地の調査(本件実地調査)の後も保存している書面を提示する予定であったとして、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)の適用がある旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項にいう事業者が仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等(30条帳簿等)を保存しない場合とは、事業者が 30条帳簿等を物理的に保管していなかった場合のみならず、所定の期間及び場所において、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》に基づく税務職員による検査に当たって、適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合も含むと解されるところ、本件調査担当職員は、本件実地調査等を通じて請求人に対して、再三再四、30条帳簿等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、これら書面を提示しなかったのであるから、税務職員の検査に適時に30条帳簿等を提示することが可能なように態勢を整えて保存していたとはいえない。したがって、仕入税額控除の適用は認められない。(平29. 6. 9 名裁(諸)平28-31)

支部名
東京
裁決番号
平280131
裁決年月日
平成29年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、再調査の請求に係る調査において、課税仕入れに係る領収書等を提示したのであるから、それらに基づき算出された消費税額については、課税仕入れ等の税額の控除(仕入税額控除)の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項は、事業者が仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等(帳簿等)を保存しない場合には、仕入税額控除を適用しない旨規定しているところ、事業者が、税務職員による検査に当たって適時に帳簿等を提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合は、同項に規定する帳簿等を保存しない場合に当たるというべきであって、請求人は、原処分に係る調査(原処分調査)において、約1年間にわたり、継続的に、帳簿等の提示を求められたにもかかわらず、これに応じ難いとする合理的理由も格別なかったにもかかわらず、原処分に至るまでそれらの提示を拒み続け、同処分に対する再調査の請求の段階になってようやく提示したという経緯が認められる。そうすると、請求人が、原処分調査が行われた時点で帳簿等を保管していたとしても、税務職員による検査に当たって適時に帳簿等を提示することが可能なように態勢を整えて保存していたということはできず、同項に規定する帳簿等を保存しない場合に当たるから、同条第1項の規定は適用されず、仕入税額控除の適用は認められない。(平29. 5.22 東裁(諸)平28-131)

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支部名
高松
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の調査担当職員による帳簿書類の提示の求めに違法があるから、帳簿書類を保存していない場合には当たらず、消費税の仕入税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、事業者が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除の適用を受けるには、同条第7項に規定する帳簿等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することを要し、事業者がこれを行っていなかった場合には、当該事業者が「災害その他やむを得ない事情」により帳簿等の保存をすることができなかったことを証明しない限り、仕入税額控除は適用されないと解されるところ、請求人は、本件の調査を通じて、適法に帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず、その提示を拒み続けたといえるから、消費税法第30条第7項に規定する「課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たり、同条第1項に規定する仕入税額控除の適用はない。(平28.10.21 高裁(法・諸)平28-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平280002
裁決年月日
平成28年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等の「保存」に提示の意味は含まれず、不服申立ての時点で提示すれば「保存」を立証できるのであり、請求人は異議申立てにおいて各課税期間の帳簿及び請求書等を異議審理庁に提出し、これらを「保存」していたから、同条第1項の仕入税額控除の適用がある旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項に規定する「保存」とは、所定の期間及び場所において、税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存しておくことをいうものと解され、調査時に調査担当職員から帳簿及び請求書等の提示を求められたにもかかわらず、これに応じなかった者が、不服申立ての段階でこれらを提出したとしても、かかる意味での「保存」を立証したことにはならず、仕入税額控除の適用は認められない。(平28. 7.25 大裁(諸)平28-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270062
裁決年月日
平成28年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等について、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)から再三にわたって提示を求められたことはなく、帳簿及び請求書等をきちんと「保存」していた旨、また、調査の時期が請求人の繁忙期等に重なったことで帳簿及び請求書等をすぐに用意できなかったことや、東日本大震災の際に請求人の経理担当者のパソコンが壊れてしまったことは、同項ただし書に規定する「やむを得ない事情」に当たる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第1項の適用を受けるには、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項の規定に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することを要すると解されるところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人は本件調査担当職員から適法に帳簿及び請求書等の提示を求められたにもかかわらず、これに応じなかったのであるから、請求人は消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたとはいえない。また、東日本大震災は原処分の対象となった課税期間(本件各課税期間)より前の出来事であり、本件各課税期間の帳簿及び請求書等を保存することができなかった理由にはならず、同項ただし書に規定する「やむを得ない事情」があったとは認められない。(平28. 6.21 関裁(諸)平27-62)

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支部名
仙台
裁決番号
平270015
裁決年月日
平成28年3月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する帳簿を保存していたが、調査担当職員から提示要請は行われておらず、帳簿提示の申出も拒否されたのであるから、同条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)の適用は認められる旨主張する。しかしながら、原処分に係る調査担当職員は、請求人に対し、複数回にわたり帳簿書類等の提示を求めているところ、請求人は、調査結果の説明時までに帳簿を提示しなかったことが認められる。そうすると、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》に基づく税務職員による検査に当たり、適時に仕入税額控除に係る帳簿を提示することが可能なように態勢を整えて保存していたということはできず、このことは、消費税法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当することから、同条第1項の適用は認められない。(平28. 3.10 仙裁(所・諸)平27-15)

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支部名
東京
裁決番号
平270019
裁決年月日
平成27年8月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿及び請求書等を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、社会常識を逸脱した調査方法に納得がいかない旨の請求人の苦情の申立てについて対応しないなど、帳簿及び請求書等を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿及び請求書等を提示しなかったからといって、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人の苦情の申立てについては直接会って説明をしたい旨を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送していることなどが認められるところ、請求人は、同人の代表者が、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したため、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められるなど、本件調査担当職員からの再三再四にわたる帳簿及び請求書等の提示の求めに対して、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿及び請求書等の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(平27. 8. 3 東裁(法・諸)平27-19)

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支部名
東京
裁決番号
平270020
裁決年月日
平成27年8月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿及び請求書等を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、社会常識を逸脱した調査方法に納得がいかない旨の請求人の苦情の申立てに対応しないなど、帳簿及び請求書等を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿及び請求書等を提示しなかったからといって、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人の苦情の申立てについては直接会って説明をしたい旨を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送していることが認められるところ、請求人は、同人の代表者は、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したため、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められるなど、本件調査担当職員からの再三再四にわたる帳簿及び請求書等の提示の求めに対して、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿及び請求書等の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(平27. 8. 3 東裁(法・諸)平27-20)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260024
裁決年月日
平成27年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入税額控除を計算することができる資料を保存していたが、仕事が忙しくて調査に対応することができず、また、調査担当職員から帳簿書類等の提示を求められていること及び仕入税額控除の適用を受けるためには帳簿書類等の提示が必要であることを知らず、帳簿書類等を一切提示しなかったことにつきやむを得ない事情があったことから、仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人に対し、複数回にわたって、帳簿書類等の提示を依頼するとともに、帳簿書類等の提示がない場合は仕入税額控除の適用が受けられない場合がある旨を文書等により説明しており、社会通念上当然に要求される程度の努力をし、適法に帳簿書類等の提示を求めていたにもかかわらず、請求人は、調査担当職員に帳簿書類等を提示しなかったことが認められる。そうすると、請求人は、通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》に基づく税務職員の検査に当たり、適時に帳簿書類等を提示することが可能なように態勢を整えて保存していたということはできず、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たるといわざるを得ない。そして、請求人が帳簿書類等を提示しないことについて、「災害その他やむを得ない事情」に該当する事情があったとは認められないから、仕入税額控除を適用することはできない。(平27.2.3 名裁(諸)平26‐24)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260027ほか 1件
裁決年月日
平成26年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿及び請求書等を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、請求人の苦情の申立てに対応しないなど、帳簿及び請求書等を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿及び請求書等を提示しなかったからといって、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、臨場予定日時に加え、請求人の苦情の申立てについては直接会って説明をしたい旨を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送した上で、当該臨場予定日時にそれぞれ請求人の店舗に臨場していることが認められるところ、請求人の代表者は、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したのであり、その結果として、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められ、そのことは帳簿及び請求書等の提示に応じ難いとする理由にはなり得ないものである。そうすると、請求人は、本件調査担当職員から再三再四にわたり帳簿及び請求書等の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿及び請求書等の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(平26.12. 9 関裁(法・諸)平26-27)

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支部名
熊本
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成26年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿及び請求書等を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、請求人の苦情の申立てに対応しないなど、帳簿及び請求書等を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿及び請求書等を提示しなかったからといって、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、臨場予定日時を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送した上で、当該臨場予定日時にそれぞれ請求人の店舗に臨場していることが認められるところ、請求人の代表者は、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したのであり、その結果として、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められ、そのことは帳簿及び請求書等の提示に応じ難いとする理由にはなり得ないものである。そうすると、請求人は、本件調査担当職員から再三再四にわたり帳簿及び請求書等の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿及び請求書等の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(平26.12. 8 熊裁(法・諸)平26-5)

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支部名
東京
裁決番号
平260052
裁決年月日
平成26年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿及び請求書等を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、請求人の苦情の申立てに対応しないなど、帳簿及び請求書等を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿及び請求書等を提示しなかったからといって、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、臨場予定日時に加え、請求人の苦情の申立てについては直接会って説明をしたい旨を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送した上で、当該臨場予定日時にそれぞれ請求人の店舗に臨場していることが認められるところ、請求人の代表者は、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したのであり、その結果として、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められ、そのことは帳簿及び請求書等の提示に応じ難いとする理由にはなり得ないものである。そうすると、請求人は、本件調査担当職員から再三再四にわたり帳簿及び請求書等の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿及び請求書等の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当。(平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-52)

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支部名
東京
裁決番号
平260055ほか 6件
裁決年月日
平成26年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿及び請求書等を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、請求人の苦情の申立てに対応しないなど、帳簿及び請求書等を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿及び請求書等を提示しなかったからといって、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、臨場予定日時に加え、請求人の苦情の申立てについては直接会って説明をしたい旨を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送した上で、当該臨場予定日時にそれぞれ請求人の店舗に臨場していることが認められるところ、請求人の代表者は、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したのであり、その結果として、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められ、そのことは帳簿及び請求書等の提示に応じ難いとする理由にはなり得ないものである。そうすると、請求人は、本件調査担当職員から再三再四にわたり帳簿及び請求書等の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿及び請求書等の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-55)

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支部名
東京
裁決番号
平260043
裁決年月日
平成26年11月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務調査時に帳簿等の提示がなければこれを保存していないと決めつけるのは、一方的で、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の拡大解釈であり、また、異議申立て後に当該書類を提出できたということは、税務調査時に当該書類を保存していたということである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等…を保存しない場合」とは消費税法第62条《当該職員の質問検査権》に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合と解するのが相当である。(平26.11.14 東裁(所・諸)平26-43)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250037
裁決年月日
平成26年6月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員に提示した帳簿書類には、法定記載事項が記載されており、また、課税仕入れに係る請求書及び領収証を保存していたのだから、消費税の額の算定に当たり仕入税額控除を適用することができる旨主張する。しかしながら、請求人が提示した現金出納帳及び仕入帳には、課税仕入れの相手方の氏名又は名称、課税仕入れに係る資産又は役務の内容については、そのいずれかの記載しかなく、真に課税仕入れが存在するかどうかの確認ができる程度の具体的な記載がされていなかったものと認められ、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項の規定する法定記載事項を満たしていないから、いずれも法定帳簿に該当しない。そして、請求人は、原処分に係る税務調査(本件調査)の初日において、当該帳簿書類を提示したのみで、その後の本件調査においても、帳簿及び請求書等を一切提示しなかったのであるから、このことは事業者が法定帳簿及び法定請求書等を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していたとはいえない場合に該当し、また、請求人には当該保存をすることができなかったことにやむを得ない事情があるとも認められないから、消費税の額の算定に当たり、仕入税額控除を適用することは認められない。(平26. 6.18 名裁(所・諸)平25-37)

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支部名
東京
裁決番号
平250075
裁決年月日
平成25年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査において帳簿及び請求書等(帳簿等)を提示しなかったことは事実であるが、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿等を保存しない場合」には該当せず、また、請求人が帳簿等を提示しなかったことには同項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」があるから、同条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)の適用は認められるべきである旨主張する。しかしながら、事業者が、仕入税額控除の適用を受けるには、消費税法施行令第50条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等》第1項に規定するとおり、同法第30条第7項に規定する帳簿等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、同法第62条《当該職員の質問検査権》に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することを要し、事業者がこれを行っていなかった場合には、当該事業者が「災害その他やむを得ない事情」により帳簿等の保存をすることができなかったことを証明しない限り、仕入税額控除は適用されないと解されるところ、請求人は、調査担当職員が請求人の代表者や代表者が帳簿書類を所持していると申述した者に対して、面接、電話及び文書により、再三にわたり帳簿等の提示を求めたにもかかわらず、これを提示していないことからすれば、同条第7項に規定する「帳簿等を保存しない場合」に該当するというべきであり、また、帳簿等を保存をすることができなかったことについて、請求人には「災害その他やむを得ない事情」があるとは認められないから、仕入税額控除の適用は認められない。(平25.12.17 東裁(法・諸)平25-75)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240061
裁決年月日
平成25年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、領収証や請求書等は故意に破棄したものではなく、また、支払の事実があるから、実態に応じて仕入税額控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の規定する災害その他やむを得ない事情に該当しないことは明らかであるから、本件調査において、本件各課税仕入に係る帳簿書類等の提示がなかった以上、仕入税額控除を適用することはできない。(平25. 6.25 関裁(所・諸)平24-61)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者に提示した各種補助簿などの帳簿等は仕入税額控除に係る帳簿の保存又は売上対価の返還等の税額控除に係る帳簿の保存の要件を満たすから、仕入税額控除等は認められる旨主張する。しかしながら、請求人が調査担当職員に提示した各帳簿書類は、仕入税額控除等を適用するに当たって要件となる帳簿の記載要件を満たしておらず、また、「総勘定元帳」の提示がないことから、請求人は、仕入税額控除等を適用することはできない。(平24. 7. 4 関裁(法・諸)平24-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230011
裁決年月日
平成23年9月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、帳簿書類等の提示拒否はしておらず、また、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「保存」には税務調査における帳簿の提示を含むと解すべきでないから、本件各課税期間における仕入税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項にいう帳簿及び請求書等の保存とは、単なる物理的な帳簿及び請求書等の保存では足りず、帳簿及び請求書等を整理し、同法第62条《当該職員の質問検査権》に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存し、税務職員による適法な提示要求に応じて、税務職員が帳簿及び請求書等の保存状況並びにその内容を確認し得る状況におくことを含んでいると解するのが相当であり、税務職員に対し帳簿及び請求書等を正当な理由なくして提示しない場合には、同法第30条第7項ただし書の規定により、事業者が災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを証明しない限り、同条第1項の規定は適用されないと解されるところ、本件は、調査担当職員が請求人に対し再三にわたって帳簿書類等の提示を求めたにもかかわらず、請求人が正当な理由なくこれを提示しなかったことが認められ、また、災害その他やむを得ない事情も認められないことから、同条第1項の規定は適用されず、本件各課税期間における仕入税額控除は認められない。(平23. 9.13 関裁(法・諸)平23-11)

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支部名
東京
裁決番号
平230026
裁決年月日
平成23年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件の課税期間に係る帳簿及び請求書等を保存しており、原処分庁からその提示を求められたこと及びその保存の有無を確認されたことはないから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書を保存しない場合」に当たらない旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当職員は、請求人に直接、又は請求人が希望した税理士事務所を介して、再三にわたり、同帳簿及び請求書等の保存の有無を確認し、その提示を求めたこと、並びに請求人は、結局、これを提示しなかったことが認められ、このことが、上記「帳簿及び請求書を保存しない場合」に当たることは明らかである。(平23. 7.26 東裁(所・諸)平23-26)

支部名
東京
裁決番号
平230010ほか 1件
裁決年月日
平成23年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存し、原処分庁調査担当職員が請求人事務所に臨場した際、同調査担当職員に提示しているから、請求人には仕入税額控除の適用がある旨主張する。しかしながら、原処分庁調査担当職員が請求人事務所に臨場した際に、請求人が帳簿書類を提示した事実は認められないところ、同調査担当職員は、税務調査の期間中、請求人の代表者及び関与税理士に対し、臨場による面接、電話及び文書等により再三提示を求めているにもかかわらず、請求人の代表者は、税理士から帳簿書類を取り寄せて提示する旨回答しながら「出張中である」、「税理士と連絡がとれない」などと申し立て、約1年半にわたり帳簿書類の提示を拒み続けていた事実が認められる。そうすると、本件においては、請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、同法第62条《当該職員の質問検査権》に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれらを検査することが可能なように態勢を整えて保存していないといえるから、請求人には、同法第30条第1項に規定する仕入税額控除の適用がない。(平23. 7. 7 東裁(法・諸)平23-10)

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支部名
大阪
裁決番号
平220086
裁決年月日
平成23年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿等(帳簿及び請求書等)の保存場所については、消費税法施行令第50条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等》に規定する複数の保存場所の中から納税者の選択にゆだねられているから、請求人の上記帳簿等の保存場所は、原処分に係る各課税期間の帳簿書類を保存していたA国の事務所がこれに当たり、法定の保存場所以外での提示に応ずる義務はない旨、また、調査担当者から所得税の調査として帳簿書類の提示を求められたのに対し、所得税に関しては納税義務がないと考えたことなどから、所得税に関して帳簿書類の提示をすることを拒絶したにすぎず、消費税に関して調査担当者が法定の保存場所において帳簿書類を閲覧することを拒絶したことはない旨主張する。しかしながら、消費税法第62条《当該職員の質問検査権》に規定する質問検査権の行使としての上記帳簿等の提示要求及び検査が同法に規定する帳簿等の保存場所で行われなければならないとする法令上の規定はなく、調査担当者が請求人に対して帳簿書類の提示を求めたことについて違法な点はないこと、また、調査担当者らは請求人に対して消費税の調査のためにも帳簿書類の提示を求める旨を伝えており、請求人において提示した帳簿書類を利用して所得税の課税がされるのが嫌であったため帳簿書類を提示しなかったものであるとしても、これをもって、同法第30条第7項に規定する帳簿等の提示要求に応じ難いとする理由とすることはできない。(平23. 6.27 大裁(諸)平22-86)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220076
裁決年月日
平成23年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する調査が開始されていないことや消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存について確認がされていないから、同項の保存しない場合に当たらず、仕入税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員が請求人に対し、再三にわたって調査対象期間の帳簿及び請求書等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、正当な理由なくこれを提示しなかったのであり、また、提示しなかったことにやむを得ない事情も認められないことから、同条第1項の規定は適用されず、仕入税額控除は認められない。(平23. 4.18 関裁(法・諸)平22-76)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220079
裁決年月日
平成23年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する調査が開始されていなことや消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存について確認がされていないから、同項の保存しない場合に当たらず、仕入税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員が請求人に対し、再三にわたって調査対象期間の帳簿及び請求書等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、正当な理由なくこれを提示しなかったのであり、また、提示しなかったことにやむを得ない事情も認められないことから、同条第1項の規定は適用されず、仕入税額控除は認められない。(平23. 4.18 関裁(法・諸)平22-79)

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支部名
金沢
裁決番号
平220011
裁決年月日
平成23年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、コンパニオンの派遣等を行っているところ、請求人の事業には当然にコンパニオンが働いているから、コンパニオンへの支払に係る仕入税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除の適用については、コンパニオンへの支払に係る消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿等を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存することを要するのであって、コンパニオンが働いていることのみをもって仕入税額控除の適用があるものではないところ、請求人は、原処分調査において調査担当職員からの求めに対し、当該帳簿等を何ら提示していないものと認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平23. 4. 1 金裁(法・諸)平22-11)

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支部名
札幌
裁決番号
平220005
裁決年月日
平成22年9月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、B社とのリース取引(以下「本件リース取引」という。)に係る請求書等について、調査担当職員による調査初日の提示要求の際に、振込通知書(以下「本件振込通知書」という。)のみを提示し、本件リース取引に係る契約書(以下「本件契約書」という。)を提示できなかったものの、後日B社から本件契約書を取り寄せ、その後は請求人の手元に保存していたのであるから、本件リース取引に係る消費税法第30条第7項に規定する請求書等を保存していたものと認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件振込通知書のみでは、消費税法第30条第9項に規定する請求書等の記載要件を満たしているとは認められないから、同条第7項の「請求書等を保存しない場合」に該当し、また、同項でいう請求書等の保存とは、単なる物理的な保存では足りず、事業者は、適法な税務調査に際し、税務職員からその提示を求められたときに、正当な理由がない限り、税務職員が請求書等の閲覧、検査できる状態に置くべきことを含むものと解されるところ、本件調査において、調査担当職員が再三にわたり本件契約書の提示を求めたにもかかわらず請求人が応じなかった事実が認められ、これらのことからすると、本件リース取引に係る請求書等の保存について、原処分庁が請求書等を保存しない場合に該当すると判断したことは適法である。(平22. 9.16 札裁(法・諸)平22-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220001
裁決年月日
平成22年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査において帳簿書類を提示できなかったのは、本件調査の前に帳簿書類と漫画本が入った箱を、友人が間違えて持っていってしまったためであり、その後、平成21年7月ころに友人が帳簿書類を返却したので、現在は帳簿書類を提示できる状況にあり、当該帳簿書類に基づいて仕入税額控除を認めるべきである旨主張するが、消費税法第30条第7項は、仕入税額控除の適用について、帳簿書類等の保存が要件であることを明らかにしているところ、この「保存」とは、帳簿書類等がただ単に事業者の支配下に物理的に存在すれば足るというものではなく、適法な税務調査に際し、税務職員から帳簿書類等の提示を求められたときには、これに応じ、当該税務職員が閲覧調査できる状態に置くべきであることを含むものと解するのが相当である。請求人は当審判所に対して、現金出納帳、総勘定元帳並びに仕入れ及び経費に係る納品書、請求書及び領収証等を提出したが、本件調査において、調査担当職員が、再三にわたり、請求人に対し、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存がなければ仕入税額控除は認められない旨説明し、その帳簿及び請求書等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、探している最中である旨繰り返し述べるのみで、これを提示しなかったものであり、そうすると、本件調査の時点において、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存がなかったというべきであるから、同条第1項に規定する仕入税額控除を適用することはできない。なお、請求人は、本件調査の前に、友人が間違って帳簿書類等を持っていったので、本件調査において帳簿書類等を提示できなかった旨主張するが、帳簿書類が紛失しないように管理するのは請求人が行うべきことであり、仮にそのような事実があったとしても、そのような事態を招いたのは請求人の責めに帰すべき事由によるものというべきであるから、当該事情は、災害その他やむ得ない事情には当たらない。(平22. 7. 6 関裁(所・諸)平22-1)

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支部名
高松
裁決番号
平210015
裁決年月日
平成22年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、食肉卸売業には一切関与していないので、帳簿書類等が存在していたかどうかも分からず、したがって、原処分に係る調査担当職員に対して帳簿書類等を提示することができなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、食肉卸売業に係る収支の管理及び経営に関する事項の決定について差配していたことが認められるのであり、食肉卸売業に係る帳簿書類等の存在を認識していたと考えるのが相当であることからすれば、この点に関する請求人の主張には理由がない。また、請求人は、仮に食肉卸売業から生ずる収益が請求人に帰属するとしても、異議申立てに係る調査において帳簿書類等を提示しているので消費税の仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、消費税の仕入税額控除が認められるための要件である帳簿書類等の保存とは、事業者が、原処分に係る調査時の税務職員による適法な提示要求に応じて、税務職員が帳簿書類等の保存状況等及びその内容を確認し得る状況に置くことと解されるところ、請求人は、原処分に係る調査担当職員の帳簿書類等の提示要求に応じておらず、したがって、たとえ異議申立てに係る調査の際に帳簿書類等を提示したとしても、帳簿書類等を保存しない場合に該当するのであるから、消費税の仕入税額控除の適用は認められない。したがって、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.25 高裁(所・諸)平21-15)

支部名
名古屋
裁決番号
平210051
裁決年月日
平成22年6月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿等が盗難に遭ったため本件調査の際に提示できなかったのであり、このことは消費税法第30条第7項ただし書きに規定するやむを得ない事情に当たる旨主張する。ところで、消費税法第30条第7項に規定されている帳簿及び請求書等の保存とは、単にこれを事業者の支配下に置くというだけでは足りず、税務調査に際し、適時にこれを提示し得る態勢を整えておくことを含むと解するのが相当であり、このような意味での保存がない場合には事業者が災害その他やむを得ない事情により当該保存することができなかったことを証明しない限り(同項ただし書き)、同条第1項は適用されないと解される。本件において、請求人は、盗難に遭った帳簿類のうち、取引金融機関の支店長が作成した必要経費の集計表については、審査請求段階で請求人の求めに応じて再度提供されていることからすると、請求人は、調査担当職員が課税仕入の事実を調査することができるように帳簿等の復元を容易になし得る範囲ですら行わなかった結果、帳簿等を提示し得なかったのであるから、本件調査の段階で、消費税法第30条第7項ただし書きに規定するやむを得ない事情により帳簿等の保存をすることができなかったということはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.15 名裁(所・諸)平21-51)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210117
裁決年月日
平成22年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査において、消費税法第30条第8項及び第9項に規定する帳簿書類を提示しており、調査担当職員も当該帳簿書類を現認及び検査していることから、仕入税額控除は認められるべきである旨主張するが、本件調査において、調査担当職員は、請求人に対して、再三にわたり帳簿及び請求書等の提示がない場合には仕入税額控除の適用が認められない旨の説明をした上で、それらの提示を求めたにもかかわらず、請求人は、調査担当職員に対して、本件各書類を一度約1時間程度提示したのみであったことが認められるところ、その時点で、調査担当職員が本件各書類のうちその内容を確認できたのは、売上げに係る日報に記載された一部分の売上代金のみで、消費税法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存状況並びにその内容を確認し得る状況にあったとはいえない。そうすると、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に当たるから、請求人は仕入税額控除の適用はできず、仕入税額控除を認めなかった消費税等の各更正処分は適法である。(平22. 5.25 関裁(所・諸)平21-117)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210096
裁決年月日
平成22年3月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成15年及び平成17年課税期間に係る書類の不備を理由として仕入税額控除を認めないのは、当該書類を税理士が保管し提示できなかったことからしても、違法である旨主張するが、請求人が、調査担当者からの再三の帳簿等提示の要求とともに、提示がない場合は仕入税額控除を適用できない旨の説明があったにもかかわらず、提示しなかったことは、調査担当者が帳簿等の保存状況及びその内容を確認し得る状況にあったとはいえず、消費税法第30条第7項の帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当するから請求人の主張を採用することはできない。(平22. 3.29 関裁(所・諸)平21-96)

支部名
高松
裁決番号
平210007
裁決年月日
平成22年2月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等(以下「帳簿書類等」という。)を保存しているにもかかわらず、原処分庁が、帳簿書類等の保存がないとして仕入税額控除を認めないのは違法である旨主張する。しかしながら、原処分に係る担当統括国税調査官及び調査担当職員(以下「担当統括官ら」という。)は、請求人に対して帳簿書類等の保存がなければ仕入税額控除は認められない旨を説明するとともに、再三にわたり帳簿書類等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は担当統括官らに対して帳簿書類等を提示しなかったのであるから、このことを、同項に規定する帳簿書類等の保存には、単なる物理的な帳簿書類等の保存では足りず、帳簿書類等を整理し、所定の期間及び場所において、消費税法第62条に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存し、税務職員による適法な提示要求に応じて、税務職員が帳簿書類等の保存状況及びその内容を確認し得る状況に置くことを含んでいると解されていることに照らしてみれば、請求人は帳簿書類等を保存していたことにはならず、したがって、仕入税額控除の規定を適用しなかった原処分は適法である。(平22. 2.10 高裁(諸)平21-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210008
裁決年月日
平成21年8月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
業種
サービス業(風俗業)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は原処分調査において各課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を提示していないことから、調査担当職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していない場合に当たり、当該保存をすることができなかったことにやむを得ない事情も認められないから、請求人が異議調査及び審査請求段階において同帳簿又は請求書等を提示したとしても、消費税法第30条第7項にいう帳簿等の保存がない場合に当たると認めるのが相当である。(平21. 8.21 関裁(所・諸)平21-8)

支部名
名古屋
裁決番号
平200005
裁決年月日
平成20年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
業種
製造卸売業(木型)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の原処分に係る調査の担当職員(以下「本件調査担当職員」という。)は請求人が提示した書類を見ることができる状況にあったにもかかわらず、見る努力をしなかった旨、及び請求人は帳簿及び請求書等を保存していたから、本件調査担当職員が帳簿及び請求書等を見なかったことが「保存しなかった。」とは認定できないから、課税仕入れに係る消費税額の控除(以下「仕入税額控除」という。)は認められる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存とは、帳簿等が客観的に存在するだけでは足りず、事業者は、適法な税務調査に際し、税務職員からその提示を求められたときには、正当な理由がない限り、税務職員が帳簿及び請求書等を閲覧、検査できる状態に置くべきことを含むと解されるところ、当審判所の調査によれば、原処分に係る調査において、本件調査担当職員は、請求人に対し、再三にわたり、帳簿及び請求書等の提示がなければ仕入税額控除が認められない旨説明し、帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、請願書に対する回答及び第三者の立会いに固執して、正当な理由もなく本件調査担当職員に帳簿及び請求書等を提示していないのであるから、同項にいう帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当し、仕入税額控除は認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 7.31 名裁(所・諸)平20-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200008
裁決年月日
平成20年7月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
業種
その他の部(建物貸付業)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の長男Aは請求人本人ではないのであるから、Aが帳簿書類を何ら提示しなかったことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿書類等を「保存しない場合」に該当しない旨主張するが、本件調査におけるAの行為の効果は、請求人に帰属するものであるところ、上記認定事実によれば、調査担当職員が、Aに対し、帳簿書類の提示を再三にわたり求めたにもかかわらず、Aは、何らの帳簿書類も提示しなかったのであるから、請求人は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿書類等を「保存しない場合」に該当する。(平20. 7.30 関裁(所・諸)平20-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190089
裁決年月日
平成20年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①消費税法第30条第7項に規定する帳簿を作成し、請求書等とともに保存していた旨、②原処分調査において、消費税法第30条第7項に規定する帳簿に該当するノート及び請求書等を原処分庁に持参したが、原処分調査担当職員は「もう遅い」と言ってこれらの書類を受け取らなかった旨、③原処分調査担当職員から修正申告のしょうようを受けた時には、仕入税額控除が認められていたのであるから、消費税の更正処分に当たっても、仕入税額控除を認めるべきである旨、及び④原処分庁は、平成15年分ないし平成17年分の所得税の事業所得に係る必要経費を認めたのであるから、仕入税額控除も認めるべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除は、消費税法第30条第1項の規定に基づき認められるものであり、請求人の主張は請求人が帳簿書類を提示しない正当な理由とは認められず、原処分調査担当職員が、請求人に対して、再三にわたり、帳簿及び請求書等の提示がなければ仕入税額控除が認められない旨説明し、帳簿書類の提示を求めたが、請求人は、正当な理由もなくこれに応じなかったのであるから、仕入税額控除は認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 5.15 名裁(諸)平19-89)

支部名
大阪
裁決番号
平190041
裁決年月日
平成20年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、工事現場で作業するため出張が多く、本件調査においては、調査担当職員から帳簿書類の提示を求められている事実を知らなかったことから、帳簿の不提示には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、従業員から調査担当職員が調査のため接触を求めていることを聞いたり、また、取引先から調査担当職員が取引状況を調査していることを聞いたりして、請求人に対する税務調査が行われていることを十分認識している状況のもとで、消費税等の調査のため臨場したこと及び調査担当職員への連絡を求める旨並びに帳簿書類の提示がないことから仕入税額控除は認められないこととなる旨を記載した書類の内容を了知したにもかかわらず、調査担当職員に連絡を取らないまま、帳簿の提示どころか調査担当職員との接触すら拒み続けるとの対応に終始したものである。以上に照らすと、請求人は、調査担当職員による帳簿提示の要求を故意に拒否したものというべきであり、請求人が上記のような行動をとったことについて合理的な理由があったとは認められないから、請求人は消費税法第62条に基づく税務職員による検査に当たり、適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかったというべきであり、消費税法第30条第7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」に当たるというべきである。(平20. 3.17 大裁(諸)平19-41)

支部名
東京
裁決番号
平190123
裁決年月日
平成20年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分担当者から本件各課税期間に係る帳簿及び請求書等を提示するよう再三にわたり求められたにもかかわらず、本件調査に協力せず、本件各課税期間に係る帳簿及び請求書等を提示しなかったことが認められるから、本件調査時において、請求人が、本件各課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を、消費税法施行令第50条第1項のとおり整理し、これらを所定の期間及び場所において、消費税法第62条に基づく税務職員による帳簿等の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように、態勢を整えて保存していたということはできない。したがって、本件は、消費税法第30条第7項に規定する当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当し、また、請求人は、原処分担当者及び関与税理士から帳簿等の保存又は提示がなければ仕入税額控除が適用されない旨の説明を受けていたにもかかわらず、本件調査に協力せず、当該帳簿及び請求書等を提示しなかったものであり、同項ただし書に規定する災害その他やむを得ない事情も認められないから、同条第1項の仕入税額控除の規定の適用がないとしてなされた本件各更正処分は適法である。(平20. 3. 7 東裁(諸)平19-123)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180060
裁決年月日
平成19年5月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分調査時に店舗1に係る帳簿等を提示しており、当該帳簿に基づき課税仕入れ等の税額の控除を認めるべきであり、原処分調査時に店舗2に係る帳簿等を提示しなかったのは、原処分調査担当職員から店舗2に係る帳簿等の提示要求がなかったことからであり、店舗2に係る帳簿等に基づいても課税仕入れ等の税額の控除を認めるべきである旨主張するが、消費税法第30条第7項に規定する課税仕入等の帳簿等の保存については、消費税法施行令第50条第1項の規定により、事業者が、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、同法第62条に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合は、同法第30条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たり、事業者が災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを証明しない限り、同条第1項の規定は、当該保存がない課税仕入れに係る課税仕入れ等の税額については、適用されないものと解するのが相当であり、本件において、請求人は、本件事業に係る帳簿等として、原処分調査時に店舗1帳簿等のみを提示し、その後の原処分調査担当職員の再三にわたる提示要求があったにもかかわらず店舗2帳簿等を提示せず、異議調査時において初めて店舗2帳簿等を提示しているのであるから、請求人は原処分調査時には、課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等として店舗2帳簿等は保存していないというべきである。 したがって、店舗2帳簿等に係る課税仕入れ等の税額の控除は認められない。 なお、原処分調査担当職員が、店舗2に係る帳簿等の提示要求をしなかったとの請求人の主張に係る事実は認められない。 また、原処分庁は、店舗1に係る帳簿等は、消費税法第30条第8項の法定記載要件を満たす帳簿とは認められない旨主張するが、当審判所の調査によれば、店舗1に係る帳簿等のうち、消費税法第30条第8項及び同条第9項の帳簿等の記載要件を満たす課税仕入れは存在し、当該課税仕入れ等の税額の控除は認められるべきであるから、この点に関する原処分庁の主張には理由がない。(平19. 5.17 名裁(所・諸)平18-60)

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支部名
大阪
裁決番号
平180045
裁決年月日
平成19年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行う事業内容からして課税仕入れに係る税額があることは明らかであり、これに係る帳簿等の保存も行っており、少なくとも、調査担当者に対し、振込先を明らかにはしなかったが外注費に係る振込金額の明細書の一部を提示しているのであるから、帳簿等の保存があることは明らかである旨主張する。 しかしながら、消費税法第30条第7項にいう帳簿等の保存とは、税務職員による検査に当たって適時に帳簿等の提示をすることが可能なように態勢を整えて保存していることをいうから、事業において課税仕入れに係る税額が存し、これについて記帳した帳簿等が物理的に保存されていたとしても、そのことのみをもって同項にいう帳簿等の保存があったとはいえず、また、請求人が明細書の一部を提示したとしても、その大部分は金額のみの極めて限定したものであり、調査担当者がこれにより課税仕入れの事実を調査することが可能であったというには不十分というべきであるから、当該提示をもって帳簿等の提示があったとは認められない。 したがって、請求人の上記主張は採用できない。(平19. 1.24 大裁(諸)平18-45)

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支部名
大阪
裁決番号
平180045
裁決年月日
平成19年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査を担当した職員の帳簿等の提示の求めに応じなかったのは、①支払先に迷惑がかかっては困る、②取引慣行上、公にできない金の流れがある、③領収書等を徴することができない日雇い労働者や臨時雇いの労働者に係る費用があり、保存している一部の領収書等を提示しなくても、最終的には推計額で仕入税額の控除をしてもらえると思っていたからであり、このような事情により提示の求めに応じなかった場合は、消費税法第30条第7項ただし書きに規定する災害その他やむを得ない事情に該当する旨主張する。 しかしながら、消費税法第30条第7項ただし書きにいう「災害」とは、震災等の天災のほか、火災その他の人為的災害で自己の責任によらない災害を、「その他やむを得ない事情」とは、上記災害に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいうと解するのが相当であるところ、請求人の主張する事情は、いずれも請求人の事業を行う上での取引上の都合にすぎず、課税仕入れに係る税額を推計の方法により控除してもらえると考えたのは請求人の当該規定についての誤解によるものである。 したがって、請求人が主張する事情は、消費税法第30条第7項ただし書きに規定する災害その他やむを得ない事情に該当する場合に当たらず、請求人の上記主張は採用できない。(平19. 1.24 大裁(諸)平18-45)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170033
裁決年月日
平成17年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類等を保存し、帳簿書類等を用意していたにもかかわらず、調査担当職員がこれを見なかったものであって、消費税法第30条第7項に規定する帳簿書類等を「保存しない場合」には当たらない旨主張する。しかしながら、帳簿書類等を「保存しない場合」とは、帳簿書類等が事業者の支配下に物理的に存在しない場合だけでなく、事業者が、帳簿書類等を物理的に保存していたとしても、消費税法施行令第50条第1項の定めるとおり、帳簿書類等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、税務職員による検査に当たって適時にこれらを提示することが可能なように態勢を整えていなかった場合をも含むと解するのが相当であり、請求人は、再三にわたり帳簿書類等の提示を求められたにもかかわらず、調査担当職員に対し何ら正当な理由なく提示をしなかったのであるから、適時に帳簿書類等を提示することが可能なように態勢を整えていなかったというべきである。したがって、本件調査において請求人が帳簿書類等を提示しなかったことは帳簿書類等を「保存しない場合」に当たる。(平17.11.29関裁(諸)平17-33)

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支部名
東京
裁決番号
平170022
裁決年月日
平成17年7月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の異議調査において、異議調査担当職員が帳簿等の検査を行っているから、仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件の調査において、調査担当職員に帳簿等を提示していなかったのであるから、既にこの時点において、請求人は帳簿等を保存していなかったものと認められ、仕入税額控除は認められず、そして、その後の不服申立手続において、仮に課税仕入等の税額に係る帳簿等を提示したからといって、仕入税額控除が認められることとなるものではない。(平17.7.27東裁(法・諸)平17-22)

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支部名
金沢
裁決番号
平160009
裁決年月日
平成17年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集 №69・363ページ

要旨

○ 請求人は、贈答用品等代金(P生命保険は当該代金を営業社員報酬から差し引いている。)に含まれる消費税額及び不動産貸付けにおける課税仕入れに係る消費税額については、報酬明細及び収支報告書により証明できるから、課税期間に係る課税標準額に対する消費税額から控除すべきである旨主張する。ところで、事業者が、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、同法第62条《当該職員の質問検査権》に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれらを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合は、同法第30条第7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たり、同項ただし書にいう事業者が災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを証明しない限り、当該保存がない課税仕入れ等の税額については、同条第1項の規定の適用はされないものと解されている。これを本件についてみると、①請求人は当審判所に対し、記帳代行会社の専属税理士から帳簿を返してもらったかどうか記憶がなく、また、不動産貸付けに係る帳簿はない旨答述していること及び審査請求書の「審査請求の理由」欄に調査担当職員が課税仕入れ等の税額に係る帳簿及び請求書等の提示を求めた際に記帳代行会社の専属税理士が関係書類を紛失して返却されていないために提示が不能であった旨記載があることから、調査担当職員から帳簿及び請求書等の提示を求められた際には、請求人は帳簿の提示が可能なような態勢を整えていなかったことがうかがわれ、②請求人は報酬明細及び収支報告書を提示しているとしても、これは帳簿とは認められないことから、課税期間の課税仕入れ等の税額に係る帳簿を保存していなかったものと認められる。そうすると、本件の場合は、課税仕入れに係る消費税額について消費税法第30条第1項の規定の適用はない。したがって、仮に報酬明細及び収支報告書により課税仕入れに係る消費税額が計算できたとしても、当該消費税額を課税期間に係る課税標準額に対する消費税額から控除することはできないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.4.26金裁(諸)平16-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160061
裁決年月日
平成17年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求時において課税仕入に係る帳簿等を提示したとおり、帳簿等の保存を適法に行っており、また、原処分庁の帳簿等の提示要求について、社会通念上当然に要求される程度の努力を行っていないので、帳簿等の提示等を求めているといえない旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員から再三にわたり帳簿等の提示を求められたにもかかわらず、正当な理由なく帳簿等を提示しなかったのであり、請求人が法令の規定に従って帳簿等の保存を行っていたと認めることはできず、また、当審判所に帳簿等を提示したからといって帳簿等の保存を行っていたと認められるものではない。また、調査担当職員は、請求人が帳簿等を提示しない場合には、仕入税額控除の適用が認められなくなることについて請求人の役員に対して説明を行い、また、文書で帳簿等の提示を求めており、調査への協力依頼及び帳簿等の提示を求めることについて、社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったと認められる。したがって、請求人の帳簿等の不提示は、帳簿等を保存しない場合に該当し、災害その他やむを得ない事情も認められないことから、仕入税額控除を適用することはできない。(平17.4.8関裁(法・諸)平16-61)

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支部名
高松
裁決番号
平160019
裁決年月日
平成17年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①パソコンがウィルスに感染しデータが破損したほか、②請求人の代表者の夫の病気に伴う看護等で大変な時期であったため、本件調査の際、帳簿等を提示することができなかったことは、消費税法第30条第7項の適用においては、提示できなかったことにつき、災害その他やむを得ない事情及び正当な理由に該当するから、仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、①帳簿等をいつでも提示できる状態で保存すべきところ、請求人は本件調査の際、調査担当職員に帳簿等を提示しなかったこと、また、②本件調査において、請求人の代表者の夫は三度にわたり同席していたため、保存されているべき帳簿等を提示することは可能であったと認められる。したがって、帳簿等を提示できなかったことについて、やむを得ない事情及び正当な理由があったとは認められないから、仕入税額控除を認めなかった原処分は相当である。(平17.3.7高裁(法・諸)平16-19)

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支部名
広島
裁決番号
平150035
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分において、控除対象仕入税額を認めているから、新たに主張する売上原価に係る消費税額を含めた控除対象仕入税額を認めるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項は、事業者が当該課税期間の課税仕入等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合は、同条第1項の規定を適用しない旨規定している。また、保存とは、ただ単に帳簿及び請求書等が存在し、納税者においてこれを所持していることだけではなく、適法な税務調査に際し、税務職員からこれらの帳簿及び請求書の提示を求められたときには、正当な理由がない限りこれに応じ、当該職員において帳簿及び請求書等の内容を確認できるように提示し得る状態で保存していることを意味するものと解するのが相当であり、他の証拠資料によって課税仕入れに係る支払対価の額を合理的に推認できる場合であっても、当該課税仕入れ等に係る消費税額を控除することはできない。請求人は、調査担当者が帳簿及び請求書の提示を求めたにもかかわらず、提示しなかったことが認められるから、このことは帳簿及び請求書等を保存していなかったというべきであり、原処分庁が納付すべき税額の計算に当たり、仕入税額控除を適用しなかったことは適法である。(平16.1.29広裁(所・諸)平15-35)

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支部名
東京
裁決番号
平150137
裁決年月日
平成15年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が第3者の立会いを理由に調査を放棄した上、請求人が帳簿等の提示をしなかったことを理由に消費税の仕入税額控除ができないとして本件各更正処分を行っているが、これは消費税法第30条第7項に規定する帳簿等の保存の概念を、調査担当者への帳簿等の提示という違法な拡大解釈を行ったものであり違法である旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項に規定する帳簿等の保存とは、ただ単に帳簿等が請求人の支配下に存在するというだけでは足りず、適法な税務調査に際し、税務職員から帳簿等の提示を求められたときは、正当な理由がない限りこれに応じ、当該職員においてこれを検査し得る状態に置くべきことも含むと解するのが相当であるところ、請求人は、調査担当職員からの再三にわたる提示の要請にもかかわらず、正当な理由もなく、これを提示しなかったのであり、このことは消費税法第30条第7項に規定する「保存しない場合」に該当するので、同条第1項の仕入税額控除は適用できない。(平15.12.19東裁(諸)平15-137)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150025
裁決年月日
平成15年11月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、中古自動車販売業に係る帳簿及び請求書等を保存し、いつでも提示し得る状態にしていたにもかかわらず、原処分庁が帳簿等の提示を求めなかったものであるから、課税仕入れに係る消費税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第1項は、同条第7項に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等の保存がある場合に限り適用がある旨規定している。また、当該帳簿及び請求書等の保存とは、適法な税務調査に際し、税務職員からその提示を求められた場合は、正当な事由がない限りこれに応じ、当該職員においてこれを確認し得る状態に置くべきことを含むものであると解される。本件調査担当職員は、請求人に対してその旨を教示し、再三にわたり課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等の提示を求めたにもかかわらず、請求人はそれらを提示しなかったことが認められ、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存がある場合には当たらず、同条第1項に規定する課税仕入れに係る税額を控除することはできないとする原処分は相当である。(平15.11.10名裁(所・諸)平15-25)

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支部名
東京
裁決番号
平150034
裁決年月日
平成15年8月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

消費税法第30条第7項の趣旨は、適法な税務調査の際に保存されている帳簿等が提示され税務当局が仕入税額控除の検査をし得ることを前提に、帳簿等の保存がない場合には、仕入税額控除をしないというものと解され、帳簿等の保存があるというためには、単に帳簿等が事業者の支配下に存在するだけではなく、税務職員の求めに応じて当該税務職員が十分にこれを閲覧、検査できるように提示することを要するものであって、正当な理由なくして帳簿等を提示しなかった場合には、同法第30条第7項の帳簿等を保存しない場合に該当するというべきである。本件の場合、調査担当職員は、立会人の退席を請求人に要請したが、請求人に拒絶されたため、十分な帳簿等の閲覧、検査を行える状況になかったのであり、請求人は正当な理由なくして帳簿等を提示しなかったと認められ、消費税法第30条第7項の帳簿等を保存しない場合に該当するので、仕入税額控除を否認した本件各更正処分は適法である。(平15.8.26東裁(法・諸)平15-34)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150007
裁決年月日
平成15年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成10年課税期間及び平成11年課税期間について、消費税法第30条第7項所定の帳簿及び請求書等の保存があったにもかかわらず、調査担当職員から、一切その提示を求められることがなかった旨主張するが、請求人は、調査担当職員からの再三にわたる帳簿等の提示の求めに対し、これを提示しなかったのであるから、同法第7項に規定する帳簿等を保存していない場合に該当し、仕入税額控除の適用は認められない。(平15.7.31関裁(所・消)平15-7)

支部名
熊本
裁決番号
平140024
裁決年月日
平成15年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分調査において、調査担当職員は、同席していた第三者を退席させずに、また、請求人本人に帳簿等の提示についての意思確認をしないまま、「帳簿等の提示がない」として更正処分を行っていること、②原処分調査時に同席していた第三者が調査担当職員の帳簿等の提示要求を妨害したことは、消費税法第30条第7項の「その他やむを得ない事情」に該当すること及び③異議調査の段階で帳簿等を提示したのであるから、その段階で仕入税額控除が認められるべきであることから、原処分は取り消すべきであると主張する。しかしながら、①調査担当職員が、再三にわたり、請求人本人に対し、帳簿等の提示を求め、また、帳簿等の提示がなければ、仕入税額控除の適用が受けられない旨説明したにもかかわらず、請求人自らがこれに応じなかった事実が認められる。したがって、原処分調査の全過程を通じて、調査担当職員が、社会通念上当然に要求される程度の努力を行って、適法に帳簿等の提示を求めたにもかかわらず、請求人自らが、これに応じなかったとみることが相当である。また、②消費税法第30条第7項に規定する「その他やむを得ない事情」に該当するか否かは、消費税法基本通達の定めによることが相当と認められ、原処分調査時の状況は、「その他やむを得ない事情」には該当しない。さらに、③仕入税額控除の適用を受けるためには、適法な税務調査に際し、税務職員から帳簿等の提示を求められたときにはこれに応じなければならないところ、請求人は、帳簿等を提示しなかったのであるから、既にこの時点において、請求人は帳簿等を保存していなかったものと認められ、その後の不服申立手続において、帳簿等を提示したからといって、仕入税額控除の適用を受けることができるようになるものではない。以上のとおり、請求人の主張は、いずれも採用することができない。(平15.06.05.熊裁(諸)平14-24)

支部名
福岡
裁決番号
平140030
裁決年月日
平成15年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が帳簿等を提示できなかったのは、正当な理由すなわち請求人の仕事は出張が多いので本件調査のための時間が取れず、また、請求人の事務所の閉鎖や取引先の倒産などの事業環境の変化があったためであり、当審判所に帳簿等を提出したから仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項の帳簿等の保存とは、ただ単に帳簿等が事業者の支配下に存在するというだけでは足りず、適法な税務調査に際し、調査を担当する税務職員から提示を求められたときには、正当な事由がない限りこれに応じ、当該税務職員が帳簿等の閲覧・検査をなし得る状態に置くべきことを含むと解されるところ、本件調査は、2年半という長期間にわたり行われており、その間において調査担当職員が再三にわたり帳簿等の提示を求めていることにかんがみると、請求人の主張する理由があったとしても、その理由をもって請求人が帳簿等を提示できなかったとは認められない。また、仕入税額控除の適用を受けるためには、法定申告期限を経過した日から7年間継続して帳簿等を保存しなければならないところ、請求人は、本件調査において、正当な理由もなく帳簿等を提示しなかったのであるから、この時点において帳簿等の保存を継続していなかったこととなる。そうすると、本件の場合は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿等を保存していない場合に該当することから、仕入税額控除を適用することはできない。(平15.05.29.福裁(諸)平14-30)

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支部名
熊本
裁決番号
平140022
裁決年月日
平成15年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、調査担当職員が請求人の準備した帳簿書類等を見ようともせず、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存がなかったとして、仕入税額控除を認めなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、本件調査の際に調査担当職員が①再三にわたり消費税の調査への協力を求めたのに対し、請求人はこれに応じず、帳簿及び請求書等を提示していないこと、②調査への協力がなく帳簿書類等の提示がなければ仕入税額控除が認められない旨説明したにもかかわらず、請求人は第三者の立会いがなければ調査に応じないとして帳簿書類等の提示をしなかったことが認められる。そうすると、消費税法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存していたものとは認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平15.05.28.熊裁(諸)平14-22)

支部名
名古屋
裁決番号
平140056
裁決年月日
平成15年5月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、調査担当者から再三にわたり帳簿及び請求書等(以下「帳簿等」という。)の提示を求められたことはなく、また、帳簿等の提示がなければ消費税法第30条第7項に該当し、消費税の仕入税額控除は認められない旨の説明は聞いておらず、帳簿等は税理士のもとで保存され、提示を求められれば、提示できる状態にあったのであるから、仕入税額控除を認めないとする原処分は違法である旨主張する。ところで、消費税法第30条第7項に規定する「帳簿等の保存」の意義は、単なる物理的な帳簿等の保存と解すべきではなく、税務職員による適法な提示要求に対して、帳簿等の保存状況及びその内容を確認し得る状態に置くことを含むと解するのが相当であり、また、帳簿等の提示拒否を理由として消費税法第30条第7項を適用するためには、税務調査の全過程を通じて、税務職員が帳簿等の提示を得るために社会通念上当然に要求される努力を行ったにもかかわらず、納税者から帳簿等の提示が受けられなかったと客観的に認められることが必要であると解される。これを本件についてみると、調査担当者は、請求人及び関与税理士に対して、長期間にわたり再三再四調査に応じるよう要請するとともに、帳簿等の提示を求め、かつ、帳簿等の提示がなければ仕入税額控除は認められない旨を教示したことが認められるところ、請求人及び関与税理士は、正当な理由もなく一貫して調査に協力する姿勢を示さず、帳簿等を提示しなかったことが認められるから、消費税法第30条第7項に規定する「帳簿等を保存しない場合」に当たるというべきであり、消費税の仕入税額控除を認めなかった原処分は適法である。(平15.05.06.名裁(諸)平14-56)

支部名
広島
裁決番号
平140055
裁決年月日
平成15年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項の規定によれば、同条第1項の規定は、事業者が当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ等の税額については、適用しないこととされている。そして、消費税法第30条第7項にいう帳簿及び請求書等の保存とは、単に帳簿及び請求書等が事業者の支配下に存在することのみをいうだけではなく、適法な税務調査に際し、税務職員から帳簿及び請求書等の提示を求められたときには、正当な事由がない限りこれに応じ、当該職員においてこれを確認し得る状態に置くべきことを含むと解するのが相当である。そうすると、調査担当者が請求人に対し、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存がなければ仕入税額控除は認められない旨を説明し、その帳簿及び請求書等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、何ら正当な理由がないのにこれに応じなかったことが認められるから、請求人は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していなかったというべきであり、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。(平15.04.21.広裁(諸)平14-55)

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支部名
熊本
裁決番号
平130008
裁決年月日
平成13年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿及び請求書等を提示しなかったことについて、本件調査の違法性があったこと、不提示に正当理由があることを理由に、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件調査は、調査担当職員に質問検査権の範囲を越えた違法な事実は認められず、また、請求人に正当理由があったとは認められない。そうすると、調査担当職員の適法な提示要請に対して拒否した事実が認められるときは、帳簿及び書類等を「保存」していなかったと推認されるところ、請求人は、本件調査時に、帳簿及び請求書等を調査担当職員に正当な理由もなく一切提示しなかったのであるから、既にこの時点において、帳簿及び請求書等の保存を継続していなかったといわざるを得ず、請求人が、その後に至り、課税仕入れに係る帳簿及び請求書等を異議調査時に提示したとしても、請求人が仕入税額控除の適用を受けることができると解することはできない。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平13.12.17熊裁(法・諸)平13-8)

支部名
東京
裁決番号
平130083
裁決年月日
平成13年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

消費税法第30条第7項にいう帳簿等の保存とは、ただ単に物理的な保存では足りず、税務調査に際し、税務職員から適法な提示要求を求められたときには、正当な事由がない限り、これに直ちに応じることのできる状態での保存を意味し、同法令第50条第1項によれば、これを7年間経続しなければならないと解するのが相当であるところ、本件調査において、調査担当職員が請求人に対し、再三にわたり帳簿等の提示を求めたが請求人は正当な事由なくこれに応じなかったことは明らかであるから、消費税法第30条第7項規定する帳簿等を保存していなかったというべきであり、また、上記の提示しなかった時点において、帳簿等の保存を継続していなかったと認められるから、請求人がその後に至り、領収書等を審判所に提出したからといって、仕入税額控除を適用することはできない。(平13.11. 7.東裁(諸)平13-83)

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支部名
大阪
裁決番号
平130011
裁決年月日
平成13年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税仕入に係る帳簿書類を保存しているにもかかわらず、原処分庁は、消費税調査において、請求人が納得する説明もしないで、仕入税額控除を認めなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、調査担当者は、再三にわたり請求人に対して、消費税法第30条((仕入れに係る消費税額の控除))第1項及び第7項の規定に基づき、仕入税額控除に係る帳簿書類の保存がなければ仕入税額控除は認められない旨を説明し、その度に当該帳簿書類等の提示を求めたにもかかわらず、これに応じなかったことが認められる。さらに、その際の保存とは、適法な税務調査に際し、調査担当職員から帳簿及び請求書等の提示を求められたときには、正当な事由がない限りこれに応じ、当該職員において確認し得る状態に置くことを意味するものと解されていることからすると、請求人は、当該帳簿書類等を保存していたとは認められず、また、帳簿書類等の保存も継続していなかったといわざるを得ず、請求人の主張には理由がない。(平13. 9.11大裁(諸)平13-11)

支部名
名古屋
裁決番号
平120093
裁決年月日
平成13年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
業種
スタンドバー
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査の際、調査担当職員が第三者の立会いがあることを理由に、請求人があらかじめ用意していた帳簿書類等を調査することなく、帳簿書類等の保存の事実を確認できなかったとして、仕入税額控除を否認したことは違法、不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員が請求人に対し、再三にわたり帳簿書類等の提示がなければ仕入税額控除が認められない旨を説明し、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を第三者の立会いなしで提示するよう求めたにもかかわらず、第三者の立会いの下での調査に固執し、これに応じなかったことが認められる。そうすると、請求人は、消法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿等を保存していたものとは認められないというべきであり、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。したがって、原処分は適法である。(平13.6.28名裁(所・諸)平12−93)

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支部名
大阪
裁決番号
平120111
裁決年月日
平成13年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
業種
屋根工事業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、請求人に対する直接の調査を放棄し、さらに、請求人が、帳簿等の提示をしたにもかかわらず事実をねじ曲げた上で、帳簿等が保存されていないものとして仕入税額控除を否認したことは、消法第30条第7項を拡大解釈しており違法、不当である旨主張する。しかしながら、消法第30条第7項に規定する帳簿等の保存とは、ただ単に帳簿等が事業者の支配下に存するというだけでは足りず、税務調査に際し、税務職員から帳簿等の提示を求められたときには正当な事由がない限りこれに応じ、当該職員においてこれを確認し得る状態に置くことを意味するものと解されるところ、請求人は、第三者の立会いがない状況での調査において、仕入税額控除に係る帳簿書類等を提示しなかったことが認められるから、消法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿等を保存していたものとは認められないというべきであり、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。(平13.6.7大裁(諸・所)平12−111)

支部名
大阪
裁決番号
平120108
裁決年月日
平成13年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
業種
自動車部品受託加工業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査の際、調査担当職員が第三者の立会いがあることを理由に、請求人があらかじめ用意していた帳簿書類等を調査することなく、帳簿書類等の保存の事実を確認できなかったとして、仕入税額控除を否認したことは違法、不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員が請求人に対し、再三にわたり帳簿書類等の提示がなければ仕入税額控除が認められない旨を説明し、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を第三者の立会いなしで提示するよう求めたにもかかわらず、第三者の立会いの下での調査に固執し、これに応じなかったことが認められる。そうすると、請求人は、消法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿等を保存していたものとは認められないというべきであり、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。したがって、原処分は適法である。(平13.5.30大裁(所・諸)平12−108)

支部名
大阪
裁決番号
平120105
裁決年月日
平成13年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
業種
水道配管工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査の際、調査担当職員が第三者の立会いがあることを理由に、請求人があらかじめ用意していた帳簿書類等を調査することなく、帳簿書類等の保存の事実を確認できなかったとして、仕入税額控除を否認したことは違法、不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員が請求人に対し、再三にわたり帳簿書類等の提示がなければ仕入税額控除が認められない旨を説明し、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を第三者の立会いなしで提示するよう求めたにもかかわらず、第三者の立会いの下での調査に固執し、これに応じなかったことが認められる。そうすると、請求人は、消法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿等を保存していたものとは認められないというべきであり、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。したがって、原処分は適法である。(平13.5.24大裁(所・諸)平12−105)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120086
裁決年月日
平成13年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事前通知及び調査理由の開示のない本件調査は適法性を欠くものであり、帳簿等はいつでも提示できる状態にあったから、帳簿の不提示を理由として仕入税額控除等の適用がないとした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、事前通知及び調査理由の開示はそれ自体法律上の要件とされているものではなく、また、仕入税額控除等の適用要件である帳簿等の保存には、税務職員の質問検査に応じてその帳簿等を提示する義務をも当然に含んでいると解されるところ、調査担当職員が再三にわたり帳簿等の提示を求め、その提示がない場合には仕入税額控除等が適用できなくなる旨を教示したにもかかわらず、請求人は帳簿等を提示しなかったことが認められるから、例に請求人が帳簿等を保存しいつでも提示できる状態にあったとしても、請求人が調査担当職員の帳簿等の提示の求めに応じることなく、帳簿等の保存があることが確認できないときは、請求人が法令の規定に従って帳簿等を保存していたと解することはできないので、本件更正処分は適法である。(平13.2.20関裁(法・諸)平12−86)

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支部名
東京
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成12年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査担当職員が領収書及び元帳の保存を確認した以上、仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、法に規定する帳簿等の保存義務は、ただ単に帳簿等が事業者の支配下に存在するというだけでは足りず、適法な税務調査に際し、調査を担当する税務職員からその提示を求められたときには正当な事由がない限りこれに応じ、当該税務職員が帳簿等の閲覧、検査をなし得る状態に置くべきことを含むと解するのが相当であり、請求人の場合、本件調査担当職員が請求人に対し、再三にわたり帳簿等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は何ら正当な事由がないのにこれに応じなかったものであり、消法第30条第7項に規定する帳簿保存義務が履行されているものとは認められない。したがって仕入税額控除の規定を適用することはできない。(平12.12.21東裁(所・諸)平12−54)

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支部名
高松
裁決番号
平120020
裁決年月日
平成12年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査の際、調査担当職員が第三者の立会いがあることを理由に、請求人があらかじめ用意していた帳簿書類等を調査することなく、帳簿書類等の保存の事実を確認できなかったとして、仕入税額控除を否認したことは違法、不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員が請求人に対し、再三にわたり帳簿書類等の提示がなければ仕入税額控除が認められない旨を説明し、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を第三者の立会いなしで提示するよう求めたにもかかわらず、第三者の立会いの下での調査に固執し、これに応じなかったことが認められる。そうすると、請求人は、消法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿等を保存していたものとは認められないというべきであり、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。したがって、原処分は適法である。(平12.12.20高裁(諸)平12−20)

支部名
関東信越
裁決番号
平110014
裁決年月日
平成11年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿等を提示しなくとも保存があることから、仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、法定申告期限を経過した日から7年間、適法な税務調査に際して税務職員から提示を求められたときには、これに応じ、帳簿等を当該職員が確認し得る状態に置くべきことも含め、その保存を継続しなければならないにもかかわらず、請求人は、本件調査に際して、調査担当職員に帳簿等を一切提示しなかったのであるから、この時点において、帳簿等の保存を継続していなかったといわざるを得ない。したがって、仕入税額控除の適用を認めることはできない。(平11.10.15関裁(諸)平11-14)、(平11. 9.28名裁(所・諸)平11-13)、(平11.10.28広裁(法・諸)平11-12)

支部名
関東信越
裁決番号
平100061
裁決年月日
平成11年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各課税期間の課税仕入れに係る消費税額の控除を適用することなく一方的に決定処分をしたのは違法である旨主張するが、仕入税額控除は、仕入税額控除に係る帳簿等の保存があるものについて適用されるところ、調査担当職員が、再三にわたり、仕入税額控除に係る帳簿等の保存がなければ仕入税額控除は認められない旨を説明し、その帳簿等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は長期間にわたってこれに応じなかったことが認められる。そうすると、本件の場合、請求人が消法30条第7項に規定する帳簿等の保存をしていなかったというべきであるから、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。(平11. 1.27関裁(諸)平10−61)、(平11. 4.27関裁(所・諸)平10−91)

支部名
名古屋
裁決番号
平100038
裁決年月日
平成10年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者に対して帳簿等を提示したにもかかわらず、提示した課税仕入れに係る仕入税額控除を認めなかった更正処分は違法である旨主張するが、適法な税務調査に際し税務職員から帳簿の提示を求められたときには、これに応じて帳簿等を当該職員が確認し得る状態に置くべきことを含めその保存をしなければならないにもかかわらず、それをしなかったのであるから、この点に関する請求人の主張は採用することはできない。(平10.12.14名裁(所・諸)平10−38)

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支部名
金沢
裁決番号
平100001
裁決年月日
平成10年7月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消法第30条第7項の規定は仕入税額控除を担保するための手続規定にすぎないのであるから、同項に規定する「帳簿又は請求書等の保存」とは、当該帳簿等が物理的に保存されていることを指すものであって、当該保存が確認された場合には、当然、仕入税額控除の対象となるものであり、調査の際に帳簿等の提示がなかったことをもって、以後それに係る仕入税額控除の適用を全面的に排除することは到底認められるものではなく、仮に保存がなく実額での算定が不可能であった場合、当然に控除されるべき税額については推計によってでも算定すべき旨主張する。しかしながら、消法第30条第7項が、帳簿等の保存がなければ原則として同条第1項の規定を適用しないとしているのは、ただ単に帳簿等が事業者の支配下に存在するというだけでは足りず、適法な税務調査に際し、税務職員からその提示を求められたときにはこれに応じ、当該職員において検査し得る状態、すなわち当該帳簿等に基づいて課税仕入れ等に係る消費税が算出され得ることを予定しているものであって、かかる確実な資料が保存されていない場合にはもとより、それが提示されて検査し得る状態にない場合には仕入税額を控除できないと解するのが相当である。したがって、請求人は、調査担当職員による帳簿等の再三の提示要求にもかかわらず、確かな資料を提示していないから、提示のなかった帳簿等については保存がなかったといわざるを得ず、また、提示のなかった帳簿等を本件調査時は保存していたとして当審判所に提示したからといって、その分に係る仕入税額を追加して適用できるというものではなく、ましてや推計によって算定する仕入税額控除が認められるものではない。(平10. 7.29金裁(所・諸)平10− 1)、(平11. 3.31広裁(所・諸)平10−58)

支部名
関東信越
裁決番号
平090114
裁決年月日
平成10年6月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が帳簿等の提示を拒否したとして仕入税額控除の適用を認めなかったが、本件調査において本件課税期間を消費税の調査対象期間に加える説明を請求人にした日後において、調査への協力要請と帳簿等を提示しなければ仕入税額控除は認められない旨の説明をしているだけで、請求人に対し、直接接触せず、積極的に帳簿等の提示要求をしたと認められないから、原処分庁は、帳簿等の提示について社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったと認めるには足りず、請求人において帳簿等の保存がないと認定するには不十分であったといわざるを得ない。また、調査担当職員は、請求人から本件課税期間の途中までの帳簿書類等を預かっているが、当該預り書類の中に仕入税額控除に係る帳簿等が含まれていなかったとは判定できないから、当審判所としては帳簿等を調査担当職員に提示したと判断し、原処分庁はこれを確認し得る状態にあったと判断せざるを得ない。したがって、原処分庁の主張は認められず、本件課税期間の仕入税額控除の適用を認めるのが相当である。(平10. 6.19関裁(諸)平 9-114)

支部名
関東信越
裁決番号
平090106
裁決年月日
平成10年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
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要旨

○ 請求人は、消法第30条第7項に規定する帳簿又は請求書等を提示したにもかかわらず、ダンプカーの取得に係るもの以外は、本件課税期間の課税仕入れに係る消費税額の控除を適用することなく、一方的に決定処分をしたのは違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、仕入税額控除は、仕入税額控除に係る帳簿等の保存があるものについて適用されるところ、調査担当職員が、再三にわたり、仕入税額控除に係る帳簿等の保存がなければ仕入税額控除は認められない旨を説明し、その帳簿等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は長期間にわたってこれに応じなかった上、最終的には帳簿等を調査担当職員の前に置いたとはいえ、調査担当職員がその内容を確認し得る状況には置かなかったことが認められる。そうすると、本件の場合は、請求人が消法第30条第7項に規定する帳簿等の保存をしていなかったというべきであるから、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできず、また、ダンプカーの取得に係る領収証についても、当審判所で調査したところによれば、後日ディーラーから取り寄せた領収証控えの写しであって、調査時点では明らかに請求人が保存していた帳簿等とはいえないことから、これについても仕入税額控除は適用できない。(平10. 6. 1関裁(諸)平 9-106)

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支部名
広島
裁決番号
平090073
裁決年月日
平成10年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人の更正の請求に対し、原処分庁は更正をすべき理由がない旨の通知処分を行っているが、原処分庁は、当初調査時及び原処分調査時には、仕入税額控除を適用するために帳簿等の提示を求めたとは認められず、仕入税額控除を適用するために帳簿等の提示を求めた異議調査時において提示された帳簿等により仕入税額控除を適用するのが相当であるところ、請求人が当審判所に提出した帳簿等の一部は、異議調査時に提示されておらず、請求人において保存が継続された帳簿等とすることはできないから、当該異議調査時に提示されていない帳簿等により仕入税額控除を適用することはできない。また、異議調査時に提示された帳簿等であっても、関係人から再発行された書類等は、請求人において保存が継続された帳簿等とすることはできないから、当該帳簿等についても仕入税額控除を適用することはできない。したがって、原処分は適法である。(平10. 2.27広裁(諸)平 9-73)

支部名
関東信越
裁決番号
平090049
裁決年月日
平成10年1月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分の調査において、調査担当職員に帳簿書類を提示しているから、仕入税額控除を適用しないで行った消費税の決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、消法第30条第7項にいう帳簿等の保存とは、適法な税務調査に際し、税務職員からその提示を求められたときには、正当な理由がない限りこれに応じ、当該職員においてこれを確認し得る状態に置くべきことをも含むものと解されるところ、請求人は、原処分の調査において、調査に関係のない第三者を同席させ、調査担当職員が第三者を退席させたところで調査に協力するよう求めたにもかかわらず、これに応じず、帳簿書類を提示しなかったものであるから、帳簿書類の提示があったとは認められない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平10. 1.14関裁(所・諸)平 9-49)、(平10. 4. 2関裁(所・諸)平 9-85)、(平10. 5.11関裁(所・諸)平 9-95)、(平 9.12.16大裁(所・諸)平 9-45)、(平10. 2.19仙裁(所・諸)平 9-15)、(平 9. 9.30名裁(所・諸)平 9-9)、(平10. 2.20名裁(所・諸)平 9-51)、(平10. 4.28名裁(所・諸)平 9-77)、(平 9. 9.30福裁(諸)平 9-4)、(平10. 3.23沖裁(所・諸)平 9-6)、(平10. 6.29沖裁(所・諸)平 9-89)

支部名
広島
裁決番号
平090043
裁決年月日
平成9年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査担当者に領収証を提示したのであるから、原処分庁が一部について課税仕入れと認めなかったものについても仕入税額控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、(1)外注費についての領収証の中には、架空計上と認められるものがあること、(2)領収証の中には請求人が取引先から交付を受けた事実が認められないものがあり、また、取引先から領収証等の交付を受け、請求人において請求人の氏名あるいは領収証の日付を記載した事実が認められるものがあり、これらの領収証は消法第30条第9項に規定する請求書等としては不備なものであること及び(3)請求人が原処分調査において原処分庁に領収証を提示せず、その後異議審理庁に提示したものについては同条第7項に規定する帳簿等を保存していなかったことに該当し、これらの領収証等について仕入税額控除を適用することはできない。(平 9.11.28広裁(所・諸)平 9-43)

支部名
仙台
裁決番号
平080036
裁決年月日
平成9年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 消費税の調査において、請求人が調査担当職員に、書写し等をしないことを条件に帳簿等を提示する旨申し立てたことに対し、調査担当職員が「そのような条件を付すことは帳簿等を確認し得る状態に置いたことにならない」として、確認ができなかった課税仕入れの対価の部分の仕入税額控除を認めなかった原処分は相当である。(平 9. 5.26仙裁(諸)平 8-36)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080027
裁決年月日
平成8年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成3年課税期間の帳簿等を保存していなかったことは認めるが、所得税の確定申告のために原処分庁へ出向いた際、外注費の一部の領収書を相談担当職員に提示したのであるから、当該領収書の金額の仕入税額控除を認めるべきである旨主張するが、相談担当職員に領収書を提示したことは、帳簿等の提示の要求に応じないやむを得ない事情に当たるとは認められず、仕入税額控除は認められない。(平 8.12.20名裁(諸)平 8-27)

支部名
大阪
裁決番号
平080022
裁決年月日
平成8年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税制改革法第10条第2項で、消費税は、多段階・累積排除方式と規定されているにもかかわらず、請求人が課税仕入れに該当するとして提示した書類の取引の一部しか課税仕入れを認めないのは、消費税の二重取りであり、消費税の仕組みそのものを否定する違法なものである旨主張するが、消法第30条第1項に規定する仕入税額控除の適用が認められるものは、原処分に係る調査において提示した帳簿又は請求書等に係るものに限られるものであるから、その他については、同条第7項に規定する帳簿又は請求書等の保存はなかったというべきであり、その後に提示したからといっても、仕入税額控除の適用が認められるものではない。(平 8.11.26大裁 (所・諸) 平 8-22)

支部名
関東信越
裁決番号
平080007
裁決年月日
平成8年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分の調査において、調査担当職員の手の届くところに帳簿書類を置いており、たとえ調査担当職員がその内容を確認しなかったとしても、帳簿書類を提示したことになるから、仕入税額控除を適用しないで行った消費税の決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、消法第30条第7項にいう帳簿等の保存とは、適法な税務調査に際し、税務職員からその提示を求められたときには、正当な理由がない限りこれに応じ、当該職員においてこれを確認し得る状態に置くべきことをも含むものと解されるところ、請求人は、原処分の調査において、調査に関係のない第三者を同席させ、調査担当職員が第三者を退席させたところで帳簿書類を提示するよう求めたにもかかわらず、これに応じなかったものであるから、帳簿書類の提示があったとは認められず、請求人の主張は採用できない。(平 8. 9. 9関裁(所・諸)平 8-7)、(平 8. 9.30福裁(所・諸)平 8-2)、(平 8.10.31福裁(所・諸)平 8-5)、(平 8.11.22関裁(所・諸)平 8-29)、(平 8.11.29福裁(所・諸)平 8-8)、(平 8.12. 5名裁(所・諸)平 8-22)、(平 8.12.11東裁(所・諸)平 8-86)、(平 8.12.16大裁(諸)平 8-38)、(平 8.12.16福裁(法・諸)平 8-9)、(平 9. 1.24東裁(所・諸)平 8-122)、(平 9. 2. 5東裁(法・諸)平 8-128)、(平 9. 2.25大裁(所・諸)平 8-67)、(平 9. 4.21関裁(所・諸)平 8-78)、(平 9. 4.21福裁(所・諸)平 8-17)、(平 9. 5.12東裁(所・諸)平 8-202)、(平 9. 5.30東裁(所・諸)平 8-213)、(平 9. 6.30大裁(所・諸)平 8-136)

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