税務法規集

500601071消費税法等6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率(2/2)

掲載要旨数
78件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、請求人の営む事業のうち、第一種事業として申告した以外の、ベルトコンベヤー設備の一部を構成するゴムベルトの取替えを行う等の業務が、消費税及び地方消費税の簡易課税制度に係る事業区分の適用に当たり、建設業に該当し、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業として、第四種事業に該当する旨主張する… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、自動車板金塗装等により車両の価値は増加しており、その増加した価値を製造しているのであるから自動車板金塗装等は製造業に該当し、簡易課税制度の適用上、第三種事業又は第四種事業を適用すべき旨主張する。しかしながら、自動車板金塗装等は、車両本体に板金塗装を施すことであってその本質は「つくろい直す、造り直す及び交換… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度を適用して、請求人が営む事業に係る課税資産の譲渡等のうち、卸売業に該当するものが75パーセント以上あるから、みなし仕入率は100分の90を適用すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が調査担当職員の再三にわたる帳簿書類等の提示要求を拒否し、これに応じないから、請求人が課税資産の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、印刷業務は行っておらず、単に他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで顧客に販売しているものであり、第三種事業(製造業)ではなく、消令第57条第6項に規定する第一種事業(卸売業)に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の事業内容は、印刷加工業務について請求人自身では行わないものの、顧客の注文… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度を適用して、請求人が営む事業に係る課税資産の譲渡等のうち、卸売業に該当するものが75パーセント以上あるから、みなし仕入率は100分の90を適用すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が調査担当職員の再三にわたる帳簿書類等の提示要求を拒否し、これに応じないから、請求人が課税資産の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度における事業区分について、請求人が営むいわゆる建売住宅の販売業は、建築業者が建築したものを性質及び形状を変更せず、かつ、役務提供の対価も受領せずに販売しているものであり、仕入原価率もおおむね80%程度であるから、第二種事業(小売業)に該当する旨主張する。しかしながら、自ら土地を購入し、当該土地… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 消基通13−2−4は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として事業の範囲を判定する旨定めており、絶対的な判定基準を示しているわけではないことは、請求人の主張するとおりである。しかしながら、日本標準産業分類は、日本の産業に関する統計の正確性と客観性を保持し、統計の相互比較と利用の向上を図るために、統計… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、作業過程で使用する消耗品等を自己調達しているから、請求人の営む事業は第三種事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)請負先から作業に必要な機器を無償で提供されていること、(2)外注先として常時数名の職人を使用し、請負先に役務の提供を行っていることから、請求人の営む事業は、まさに人的役務、技術… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、同人の事業のうち、内装工事及び畳製造については、第二種事業(小売業)に該当する旨主張する。しかしながら、当該事業は、請求人が注文を受け、その工事、製造等を専ら下請業者に行わせていたことが認められるから、小売業に該当するとはいえず、第三種事業(製造業)に該当するというべきである。(平12.11.30大裁(所… 続きを読む

要旨

○ 当審判所が請求人提出資料及び原処分関係資料を調査したところによれば、請求人は、消法令第57条第5項に規定する第一種事業、第二種事業、第三種事業及び第四種事業を営む事業者であるところ、平成6年課税期間において請求人の営む事業のうち修理等に係る課税資産の譲渡等については、その事業の種類ごとの区分を帳簿書類等に記録してい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が営む建具等の製作、販売及び取付けに関して、顧客の意向に沿って自ら又は外注先等において特注品を製作又は加工し、その取付け等工事を自ら又は外注先等において施工する事業は、建具等の製造及びその取付け等工事の施工という建設業を一括して行う事業であることから第三種事業に該当し、また、規格品である建具等を仕入先から仕入… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁が、推計の方法により算定した請求人の課税標準額については、合理性があると認められ、また、原処分担当者が請求人又は請求人の妻に対し、再三にわたり、帳簿書類の確認ができなければ、第二種事業と第四種事業に係る課税売上高が区分されているか不明であるため、仕入税額控除は最も低いみなし仕入率で計算することとなる旨説明し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の事業は、建売住宅の販売業であり仕入れた建物を形態を変えずにそのままの状態で販売しており、かつ、本件事業の売上原価率は、おおむね80%あって第二種事業のみなし仕入率80%と同様であるから、簡易課税制度の適用上は、第二種事業に該当する旨主張するが、請求人の事業は、他の者から購入した建物ではなく、自ら建… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件新車取引は売買取引ではなく手数料を授受する仲介取引であるから、第四種事業に該当するとして、その手数料を消費税の課税標準とすべき旨主張するが、本件新車取引は、請求人とユーザー及び請求人とディーラーとの間でそれぞれ別の売買契約が結ばれており、請求人とディーラーとの間には委託販売等の契約はされておらず、請求… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件事業は、他の者から購入した商品を何の加工も加えずに他の事業者へ販売する卸売業であるから、第一種事業に該当する旨主張するが、簡易課税制度上の事業区分において、事業者が顧客の注文内容に応じた仕様の商品を必要数量のみ他の者に製造させ顧客に引き渡す事業は、顧客から当該商品の製造を請け負ったものであるから、他の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件事業の内容がカラー鉄板などの鋼材の建設業者への卸し及びマンションの金属工事などの建設工事であることを理由に第一種事業に該当する旨主張するが、請求人は経理上事業の種類ごとに課税売上高の区分をしていなかったのであるから、請求人の本件事業は、簡易課税制度の適用上第三種事業となる。また、請求人は、同人の請け負… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件事業は、建築業者から主に和風住宅の建設に必要な足場の組立て(これに関連し附帯する業務も含む。)を内容とする金属架設工事を請け負い、総合的に、かつ、自己の計算において当該工事を組織的に施工するもので、事業に必要な足場材等はすべて自社で調達しているから、消令第57条第5項第3号に規定する建設業であり、第三… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、幼稚園で実施する給食に係る事業は、教育の一助をなす学校給食であり、自己において調達した食材を園内の調理場で調理加工したものを、教室において園児に提供する製造小売業である旨主張するが、学校給食費を対価とする役務の提供である本件事業は、園内の施設で調理した給食を単に販売するものではなく、幼稚園における教育の一… 続きを読む

要旨

○ 請求人の事業内容は、山留支保工(建物等を建築する場合の基礎穴の内側にH型鋼を縦横に組み立て土留めをする工事)、工台(工事現場にトラック等が乗り入れるための台)の設置・解体工事等を行うものであるが、請求人は、作業に必要なクレーンを6台所有しており、作業過程で使用する材料及び工具類も請求人が準備していることから、本件事… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の営む歯科技工所は、(1)自己が購入した原材料で歯科補てつ物等を作っていること及び(2)自己の責任において下請外注加工に出しているなどの個々の実情を勘案し、実質的な判断により判定すべきであり、これによると請求人の事業は第三種事業の製造業である旨主張する。しかしながら、請求人の事業は、歯科医師の歯科技… 続きを読む

要旨

○ 請求人の行う事業は、プラスチック製の家電製品及び自動車部品の提供を受けてこれに塗装処理を施して加工賃を受け取っているものであるところ、請求人は、主要な原材料である塗料等の資材は請求人自ら調達していること及び請求人の事業は塗装という点で建設塗装業と何ら実態が変わらず第三種事業に該当しないという合理的な理由がないことか… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、自己の責任と計算において原材料等を自ら調達し、歯科補てつ物を作成して受注先へ納品していることから、本件事業は第三種事業に該当する旨主張する。しかしながら、(1)請求人は歯科医師の指示する技工伝票に従って歯科補てつ物を作成しなければならないこと及び(2)請求人の事業は歯科医師ないし歯科技工士としての国家資格… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の営む事業は得意先から表生地の無償支給を受け、自己調達した裏生地及び芯地材並びにその他の副資材を用いてプレタポルテを製造するものであり、裏生地及び芯地材もプレタポルテの主要な原材料であることを理由に、第三種事業(製造業)に該当する旨主張する。しかしながら、裏生地及び芯地材は、あくまでも表生地に付属す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の営む建設揚重業及びコンクリート圧送工事業の簡易課税制度における事業区分が、第三種事業(製造業)に当たる旨主張する。しかしながら、請求人の建設揚重業は、建設工事業者等が所有する建設資材等を、オペレーターがクレーン車等を操作して組立て・解体等の役務の提供を行うものであり、また、コンクリート圧送工事業は… 続きを読む

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