500605040消費税法等6税額控除等/5仕入税額控除の調整/4課税事業者となった場合
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150033
- 裁決年月日
- 平成15年8月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500605040
- 争点
- 6税額控除等/5仕入税額控除の調整/4課税事業者となった場合
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、消費税の免税事業者である期間中に固定資産として課税仕入れをした賃貸用不動産を販売用不動産に変更し棚卸資産として会計処理を行った。請求人は、当該棚卸資産を課税事業者となった課税期間の初日の前日において所有しているのであるから当該棚卸資産に係る課税仕入税額は消費法第36条により当該課税期間の課税仕入税額とすべ… 続きを読む
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