裁決要旨 4課税事業者となった場合

裁決要旨 4課税事業者となった場合

支部名
東京
裁決番号
平150033
裁決年月日
平成15年8月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500605040
争点
6税額控除等/5仕入税額控除の調整/4課税事業者となった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税の免税事業者である期間中に固定資産として課税仕入れをした賃貸用不動産を販売用不動産に変更し棚卸資産として会計処理を行った。請求人は、当該棚卸資産を課税事業者となった課税期間の初日の前日において所有しているのであるから当該棚卸資産に係る課税仕入税額は消費法第36条により当該課税期間の課税仕入税額とすべきである旨主張する。しかしながら、消費法第36条1項の適用要件は、①免税事業者が新たに課税事業者になった者であること、②課税事業者となる課税期間の初日の前日において棚卸資産を有していること、③その棚卸資産が、消費税の納税義務を免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係るものであるが、本件の場合には、課税仕入れを行ったときに棚卸資産として譲り受けたものに該当しないため、当該物件の課税仕入れに係る税額は、課税事業者となった課税期間の課税仕入れ等の税額とはみなされない。(東裁(諸)平15-33)

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