501003000消費税法等10調査/3調査理由の開示(1/1)
- 7件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、本件調査において、本件調査担当職員が具体的な調査理由を開示しなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、税務職員が調査に際し、納税者に対して具体的な調査理由を開示することは法律上の要件とされておらず、また、質問検査権に基づいて行う税務調査は、適正な租税負担の実現のために行うものであるから、申告がない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査理由の開示がなかった本件調査は、72国会で採択された請願及び税務運営方針に反し違法である旨主張する。しかしながら、72国会で採択された請願は当然尊重しなければならないが、税務執行に当たっては法的な拘束力を有するものではない。また、税務運営方針は、税務行政を進めていく原則論を示したものであり、税務調査に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が調査理由を開示しないで調査を行ったことは、国家公務員としての職権濫用であり、また、調査理由を開示しないで調査ができるとすれば、国税職員の質問検査権の行使を無制限に認めることとなり違法である旨主張するが、税務職員が調査に当たり、納税者に対して、具体的な調査理由を開示することは法律上の要件とされ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が具体的な調査理由を開示せず、第三者の立会いがあることを理由に請求人が提示した帳簿、書類等を調査しないで、一方的に取引先調査を実施した結果に基づき、本件課税期間の課税標準額を推計の方法により過大に算定した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、本件調査を行うに当たり、請求人… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が具体的な調査理由を開示しなかったのは違法・不当である旨主張するが、調査に際し、具体的な調査理由を開示することは法律上の要件とされていないので、具体的な調査理由を開示しないで調査を行ったとしても違法・不当ではない。(平 9. 9.30福裁(諸)平 9-4)、(平 9.10.27福裁(所・諸)平… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査に当たり、調査担当職員が具体的な調査理由を開示しなかったことは違法である旨主張するが、調査理由の開示、取引先の調査等の実施細目については、法令上の規定はなく、その権限を有する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解されているところ、調査担当職員が、調査に当たり、調査理由の開示をしなかったとしても違… 続きを読む
同一裁決
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