裁決要旨 3調査理由の開示
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平230005
- 裁決年月日
- 平成23年12月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501003000
- 争点
- 10調査/3調査理由の開示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査において、本件調査担当職員が具体的な調査理由を開示しなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、税務職員が調査に際し、納税者に対して具体的な調査理由を開示することは法律上の要件とされておらず、また、質問検査権に基づいて行う税務調査は、適正な租税負担の実現のために行うものであるから、申告がない場合又は過少申告の疑いが存する場合だけでなく、そのような疑いが明らかでない場合でも、申告の真実性、正確性を確認するために行い得ると解するのが相当である。本件調査において、本件調査担当職員は、申告内容の確認のための調査であることを請求人に告げていると認められることから、それ以上の具体的な調査理由を開示しなかったとしても違法はない。(平23.12. 6 沖裁(諸)平23-5)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130009ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成13年12月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 501003000
- 争点
- 10調査/3調査理由の開示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査理由の開示がなかった本件調査は、72国会で採択された請願及び税務運営方針に反し違法である旨主張する。しかしながら、72国会で採択された請願は当然尊重しなければならないが、税務執行に当たっては法的な拘束力を有するものではない。また、税務運営方針は、税務行政を進めていく原則論を示したものであり、税務調査に当たって一律に調査理由の開示をすべきことを定めたものではないと解するのが相当である。(平13.12.17熊裁(法・諸)平13-9)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110002
- 裁決年月日
- 平成11年8月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501003000
- 争点
- 10調査/3調査理由の開示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が調査理由を開示しないで調査を行ったことは、国家公務員としての職権濫用であり、また、調査理由を開示しないで調査ができるとすれば、国税職員の質問検査権の行使を無制限に認めることとなり違法である旨主張するが、税務職員が調査に当たり、納税者に対して、具体的な調査理由を開示することは法律上の要件とされているものではなく、また、税務職員が行使する質問検査権の範囲、程度等については、社会通念上相当と認められる範囲内のものである限り、税務職員の合理的な裁量にゆだねられていると解するのが相当である。なお、本件調査に当たっては、所得金額の確認のための調査である旨を請求人に告げていることが認められ、それ以上、具体的な調査理由の開示がなかったとしても本件調査が違法となるものではない。(平11. 8.23福裁(所・諸)平11-2)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平110001
- 裁決年月日
- 平成11年7月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501003000
- 争点
- 10調査/3調査理由の開示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が具体的な調査理由を開示せず、第三者の立会いがあることを理由に請求人が提示した帳簿、書類等を調査しないで、一方的に取引先調査を実施した結果に基づき、本件課税期間の課税標準額を推計の方法により過大に算定した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、本件調査を行うに当たり、請求人に対して消費税の調査である旨を告げており、また、再三にわたり第三者の退席を求めたにもかかわらず、請求人はこれに応じなかったため帳簿、書類等を調査することができず、やむを得ず、取引先調査を実施して把握した仕入金額に基づき、事業所得の金額と同様に、本件課税期間の課税標準額を推計の方法により算定したものであり、原処分に違法な点はない。(平11. 7.27金裁(所・諸)平11-1)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平090004
- 裁決年月日
- 平成9年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501003000
- 争点
- 10調査/3調査理由の開示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が具体的な調査理由を開示しなかったのは違法・不当である旨主張するが、調査に際し、具体的な調査理由を開示することは法律上の要件とされていないので、具体的な調査理由を開示しないで調査を行ったとしても違法・不当ではない。(平 9. 9.30福裁(諸)平 9-4)、(平 9.10.27福裁(所・諸)平 9-7)、(平 9.12.18福裁(所・諸)平 9-14)、(平10. 3.17福裁(所・諸)平 9-21)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平080002
- 裁決年月日
- 平成8年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501003000
- 争点
- 10調査/3調査理由の開示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査に当たり、調査担当職員が具体的な調査理由を開示しなかったことは違法である旨主張するが、調査理由の開示、取引先の調査等の実施細目については、法令上の規定はなく、その権限を有する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解されているところ、調査担当職員が、調査に当たり、調査理由の開示をしなかったとしても違法ではない。(平 8. 9.30福裁(所・諸)平 8-2)、(平 8.12.10金裁(所・諸)平 8-2)
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