501004000消費税法等10調査/4事前調査
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120003
- 裁決年月日
- 平成12年7月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 501004000
- 争点
- 10調査/4事前調査
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件調査は本件確定申告書を提出した後の1日のみであり、それ以前の調査はA産業の反面調査として受け入れたもので、本件調査についての告知は受けておらず、本件課税期間中から本件調査が行われたとするのは違法・不当であって、請求人の取締役らの「原処分担当者に対する各申述」はあり得ない旨主張する。しかしながら、原処分… 続きを読む
同一裁決
争点別
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