税務法規集裁決要旨 4事前調査
裁決要旨 4事前調査
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120003
- 裁決年月日
- 平成12年7月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 501004000
- 争点
- 10調査/4事前調査
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査は本件確定申告書を提出した後の1日のみであり、それ以前の調査はA産業の反面調査として受け入れたもので、本件調査についての告知は受けておらず、本件課税期間中から本件調査が行われたとするのは違法・不当であって、請求人の取締役らの「原処分担当者に対する各申述」はあり得ない旨主張する。しかしながら、原処分担当者は、請求人の関連会社に対する調査の過程で、本件取引が仮装されたものでないかどうかを確認する必要があったため、本件取引の相手方となっている請求人に対し、本件取引に関して必要な調査を実施したことが認められ、その調査自体は合理的であると認められる。また、原処分庁においては、その調査により収集した取締役らの申述等を基礎として、内部において調査するにとどまらず、原処分担当者において改めて請求人の所在地を訪ね、請求人の実質的な経営者と認められる者及び税理士から、重ねて聴き取り調査を実施しておりこれらの調査によって収集した全資料に基づいて課税標準を求めることは、国税通則法第24条の規定する上記「調査」に該当すると認められる。そうすると、請求人の消費税に関する調査であることを特に明示して、原処分担当者によって事前通知がなされなかったとしても、そのことをもって、本件調査が違法・不当になるということはできない。したがって、原処分担当者において、本件取引を仮装取引と認定し、請求人に対して更正処分をするに当たって、関連会社に対する調査の過程で収集した取締役らの申述等を証拠として採用した手続自体に、違法・不当な点を認めることはできないから、この点に関する請求人の主張には、いずれも理由がない。(平12.7.7広裁(諸)平12−3)
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