501006000消費税法等10調査/6調査経緯等の開示
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140077
- 裁決年月日
- 平成15年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501006000
- 争点
- 10調査/6調査経緯等の開示
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、本件消費税等各更正処分等の課税要件及びその内容を明らかにしておらず、違法である旨主張するが、本件調査担当職員は、代表者に面接した際、本件調査の結果を同人に説明していることが認められ、また、その主張の趣旨が課税の理由附記に係るものであるならば、消費税の更正又は重加算税の賦課決定処分について理由を… 続きを読む
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