裁決要旨 6調査経緯等の開示

裁決要旨 6調査経緯等の開示

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支部名
関東信越
裁決番号
平140077
裁決年月日
平成15年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
501006000
争点
10調査/6調査経緯等の開示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、本件消費税等各更正処分等の課税要件及びその内容を明らかにしておらず、違法である旨主張するが、本件調査担当職員は、代表者に面接した際、本件調査の結果を同人に説明していることが認められ、また、その主張の趣旨が課税の理由附記に係るものであるならば、消費税の更正又は重加算税の賦課決定処分について理由を附記しなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、理由附記がなくとも、各処分が違法となるものではない。(平15.02.27.関裁(法・諸)平14-77)

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