税務法規集

501007000消費税法等10調査/7反面調査

掲載要旨数
9件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
広島
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当者が、必要がないにも関わらず、賃貸用建物(本件建物)の工事請負業者に対して調査を行い、更に当該工事請負業者の取引先及びその営業担当者に対しても調査を行い、当該営業担当者に対し聴取書に署名を求めるなど、当該取引先及びその営業担当者を犯罪者扱いするような調査を行ったことは、税務職員に委ねられ… 続きを読む

同一裁決

支部名
福岡
裁決番号
平230019
裁決年月日
平成24年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が調査優先の態度に終始し、調査の中止を求めた請願を無視して一方的に調査を進め、了承も得ずに取引先等の調査を行ったことから、調査手続は違法、不当である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人の入院等の事由が生じた際には調査を一旦延期するなど、請求人の体調不良との申出に配慮しつつ、消費税等… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
熊本
裁決番号
平140022
裁決年月日
平成15年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が請求人の準備した帳簿書類等を見ようともせず、また、請求人の同意を得ず一方的に取引先等に対する調査を行ったことは違法である旨主張するが、取引先に対する調査は、調査権限を有する税務職員の合理的判断にゆだねられており、その調査の実施に当たり納税者の承諾を得る必要はなく、調査担当職員は請求人が調査に… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
熊本
裁決番号
平130009
裁決年月日
平成13年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、調査担当職員の反面調査をする旨の発言は脅迫であり、違法であると主張する。しかしながら、取引先等に対する調査である反面調査は、納税者本人に対する調査と同様に、適正な租税負担を実現するために必要な資料を的確に収集することを目的に行われるもので、これを行うかどうかは、納税者の事業内容、申告内容、調査に対する協力… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
大阪
裁決番号
平130011
裁決年月日
平成13年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁による消費税調査において、調査担当職員が具体的な調査理由を明らかにせず、また、請求人の承諾を得ずに一方的に取引先の調査を行ったのは違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が、消費税及び地方消費税の調査に当たり、調査理由を個別具体的に告知すること及び取引先等の調査を行うに際して納税者の承諾を得な… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平120111
裁決年月日
平成13年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
業種
屋根工事業
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が事前に請求人と調査日を約束しているにもかかわらず、約束日以前に請求人の取引先の調査を行ったのは違法である旨主張する。しかしながら、消費税及び地方消費税の調査に当たり、納税者の取引先等の調査を行うに際して、納税者の承諾及びその時期等は質問検査権を行使する上での法令上の要件とされているものではな… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
福岡
裁決番号
平110002
裁決年月日
平成11年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件消費税調査に当たり、調査に協力しているにもかかわらず、調査担当職員が行った一方的な請求人の取引先等に対する調査は、税務運営方針に反し、任意調査の範囲を逸脱しているので違法である旨主張するが、取引先等に対する調査は、納税者本人に対する調査と同様に、適正な租税負担の実現を図るために必要な資料を的確に収集す… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
福岡
裁決番号
平090004
裁決年月日
平成9年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が準備していた帳簿書類を調査担当職員が見ようともせず、請求人に無断で一方的に取引先等の調査を行ったのは違法・不当である旨主張するが、調査の方法等は専ら調査担当職員の合理的な判断にゆだねられていることから、調査担当職員が納税者の承諾を得ずに取引先等の調査を行ったとしても違法・不当ではない。(平 9. … 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
福岡
裁決番号
平080002
裁決年月日
平成8年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が請求人の承諾を得ずに取引先の調査を行ったのは違法である旨主張するが、調査の方法等は専ら調査担当職員の合理的な判断にゆだねられていることから、調査担当職員が、納税者の承諾を得ずに取引先の調査を行ったとしても違法ではない。(平 8. 9.30福裁(所・諸)平 8-2)、(平 8.10.31福裁(… 続きを読む

同一裁決

争点別

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