裁決要旨 7反面調査

裁決要旨 7反面調査

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支部名
広島
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当者が、必要がないにも関わらず、賃貸用建物(本件建物)の工事請負業者に対して調査を行い、更に当該工事請負業者の取引先及びその営業担当者に対しても調査を行い、当該営業担当者に対し聴取書に署名を求めるなど、当該取引先及びその営業担当者を犯罪者扱いするような調査を行ったことは、税務職員に委ねられた裁量権の範囲を逸脱し、犯罪調査のために行われたものと同視できるので、調査手続に違法があった旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査担当者は、本件建物の施工状況、引渡しの時期等を確認する必要があったと認められ、本件建物の工事請負業者の取引先及びその営業担当者に対する調査も、調査の客観的な必要性と相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当の限度にとどまるものと認められ、いずれも税務職員に委ねられた合理的な裁量の範囲を逸脱しているとはいえず、調査手続に違法があったとはいえない。(平24. 7.24 広裁(諸)平24-1)

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支部名
福岡
裁決番号
平230019
裁決年月日
平成24年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が調査優先の態度に終始し、調査の中止を求めた請願を無視して一方的に調査を進め、了承も得ずに取引先等の調査を行ったことから、調査手続は違法、不当である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人の入院等の事由が生じた際には調査を一旦延期するなど、請求人の体調不良との申出に配慮しつつ、消費税等の申告の基礎となる帳簿書類等を提示するよう再三にわたり求め、調査に協力するよう説得を重ねたにも関わらず、請求人が請願書に対する文書回答や調査の中止を求めることに固執し、帳簿書類の提示を一切しようとせず、調査に協力的でなかったため、調査担当職員は消費税の課税売上げ等を確認するための質問調査や帳簿書類の検査が困難であると判断して取引先の調査を行ったことが認められ、この調査担当職員の判断は、相当かつ合理的なものと認められることから、違法又は不当な点はない。(平24. 3.22 福裁(諸)平23-19)

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支部名
熊本
裁決番号
平140022
裁決年月日
平成15年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が請求人の準備した帳簿書類等を見ようともせず、また、請求人の同意を得ず一方的に取引先等に対する調査を行ったことは違法である旨主張するが、取引先に対する調査は、調査権限を有する税務職員の合理的判断にゆだねられており、その調査の実施に当たり納税者の承諾を得る必要はなく、調査担当職員は請求人が調査に協力しなかったことを理由に、やむを得ず、取引先等に対する調査を行ったことが認められることから、調査担当者の調査権の行使に当たっての判断に合理性を欠いた点はなく、原処分は相当である。(平15.05.28.熊裁(諸)平14-22)

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支部名
熊本
裁決番号
平130009
裁決年月日
平成13年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員の反面調査をする旨の発言は脅迫であり、違法であると主張する。しかしながら、取引先等に対する調査である反面調査は、納税者本人に対する調査と同様に、適正な租税負担を実現するために必要な資料を的確に収集することを目的に行われるもので、これを行うかどうかは、納税者の事業内容、申告内容、調査に対する協力度等その納税者の個別事情からみて、調査権限を有する税務職員の合理的判断にゆだねられており、反面調査をする旨の発言をしたからといって違法となるものではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平13.12.17熊裁(法・諸)平13-9)

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支部名
大阪
裁決番号
平130011
裁決年月日
平成13年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁による消費税調査において、調査担当職員が具体的な調査理由を明らかにせず、また、請求人の承諾を得ずに一方的に取引先の調査を行ったのは違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が、消費税及び地方消費税の調査に当たり、調査理由を個別具体的に告知すること及び取引先等の調査を行うに際して納税者の承諾を得なければならないことは、質問検査権を行使する上で法令上の要件とされているものではなく、質問検査の方法、程度及び範囲等は税務職員の合理的な裁量に委ねられているところ、当審判所の調査によっても、本件調査における調査担当職員の判断に合理性を欠いた点はなかったものと認められることから、請求人の主張には理由がない。(平13. 9.11大裁(諸)平13-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平120111
裁決年月日
平成13年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
業種
屋根工事業
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、調査担当職員が事前に請求人と調査日を約束しているにもかかわらず、約束日以前に請求人の取引先の調査を行ったのは違法である旨主張する。しかしながら、消費税及び地方消費税の調査に当たり、納税者の取引先等の調査を行うに際して、納税者の承諾及びその時期等は質問検査権を行使する上での法令上の要件とされているものではないことから、請求人の主張には理由がない。(平13.6.7大裁(諸・所)平12−111)

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支部名
福岡
裁決番号
平110002
裁決年月日
平成11年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件消費税調査に当たり、調査に協力しているにもかかわらず、調査担当職員が行った一方的な請求人の取引先等に対する調査は、税務運営方針に反し、任意調査の範囲を逸脱しているので違法である旨主張するが、取引先等に対する調査は、納税者本人に対する調査と同様に、適正な租税負担の実現を図るために必要な資料を的確に収集することを目的として行われるものであるから、その調査を行うか否かについては、納税者の事業内容、申告内容、調査に対する協力度等その納税者の個別事情を総合勘案したところにより判断すべきものであり、これについては、調査権限を有する税務職員の合理的な判断にゆだねられているものと解されている。(平11. 8.23福裁(所・諸)平11-2)、(平12. 5.25大裁(所・諸)平11-121)

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支部名
福岡
裁決番号
平090004
裁決年月日
平成9年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が準備していた帳簿書類を調査担当職員が見ようともせず、請求人に無断で一方的に取引先等の調査を行ったのは違法・不当である旨主張するが、調査の方法等は専ら調査担当職員の合理的な判断にゆだねられていることから、調査担当職員が納税者の承諾を得ずに取引先等の調査を行ったとしても違法・不当ではない。(平 9. 9.30福裁(諸)平 9-4)、(平 9.10.27福裁(所・諸)平 9-7)、(平 9.12.18福裁(所・諸)平 9-14)、(平10. 3.17福裁(所・諸)平 9-21)、(平10. 6.22福裁(所・諸)平 9-29)

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支部名
福岡
裁決番号
平080002
裁決年月日
平成8年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
501007000
争点
10調査/7反面調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が請求人の承諾を得ずに取引先の調査を行ったのは違法である旨主張するが、調査の方法等は専ら調査担当職員の合理的な判断にゆだねられていることから、調査担当職員が、納税者の承諾を得ずに取引先の調査を行ったとしても違法ではない。(平 8. 9.30福裁(所・諸)平 8-2)、(平 8.10.31福裁(所・諸)平 8-5)

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