税務法規集

510100000消費税法等1全般

掲載要旨数
8件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
平290130
裁決年月日
平成30年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
510100000
争点
1全般
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、印紙税法別表第1(課税物件表)の課税物件の欄に掲げる文書のうち、同法第5条《非課税文書》各号に掲げる文書以外の文書(課税文書)に該当するかどうかは、契約書の記載内容のみで判断するのではなく、その契約等の実態を含め総合的に判断すべきであるとした上で、請求人が賃借人との間で作成した契約書(本件契約書)及び覚書… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平260021
裁決年月日
平成26年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
510100000
争点
1全般
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○ 請求人は、「売場控、事務所控及び商品貼付用」の3枚一組複写式の伝票が100組つづられている伝票つづりのうち、伝票作成後も切り離されずに残されている「売場控」つづり(本件各文書)が、①伝票1枚1枚が一の文書であること、②二以上の相手方から金銭受領の付込事実の証明を受ける目的で作成されていないものであること、③印紙税法… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平220007
裁決年月日
平成22年9月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
510100000
争点
1全般
事例集登載頁
№80

要旨

○ 請求人は、養鶏用の機器を据付販売する際の契約書として、当該機器の販売に係る売買契約書及び組立据付工事に係る工事請負契約書の2通を作成したところ、当該機器の販売に係る売買契約書については、あらかじめ一定の規格で統一された養鶏機器を供給するために作成された契約書であり、発注者の指示した規格等に従い養鶏設備を製作すること… 続きを読む

同一裁決

支部名
仙台
裁決番号
平200026
裁決年月日
平成21年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
510100000
争点
1全般
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、国税庁発行の「契約書や領収書と印紙税」と題する本件リーフレットには、「印紙税法別表第1第19号の課税文書に同表第17号の課税文書により証されるべき事項の付込みがされた場合において、その記載金額100万円を超える場合には、当該付込みがされた事項に係る部分については、第19号への課税文書への付込みがなく、第1… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
仙台
裁決番号
平200026
裁決年月日
平成21年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
510100000
争点
1全般
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件契約書に係る過怠税は請求人が印紙をちょう付されていないことを自主的に申し出たとして、納付しなかった印紙税の額の1.1倍の金額にすべきである旨主張する。しかしながら、過怠税の額を納付しなかった印紙税の額の1.1倍相当額とするのは、印紙税法第20条第2項の規定により、印紙税を納付すべき課税文書について印紙… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平180059
裁決年月日
平成18年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
510100000
争点
1全般
事例集登載頁
裁決事例集 №72・615ページ

要旨

○ 請求人は、請求人及びその長男の所有に係る各土地(以下「本件各土地」という。)を一括して売却(以下「本件売却」という。)し、手付金及び残代金を受領した際に作成して名あて人に交付した各領収証(以下「本件各領収証」という。)について、それぞれ印紙税を納付したが、本件各領収証は、印紙税法の別表第1の課税物件表第17号の非課… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平110057
裁決年月日
平成12年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
510100000
争点
1全般
事例集登載頁
裁決事例集 №59・407ページ

要旨

○ 請求人は、日付未記入の未完成の金銭消費貸借契約証書を作成交付したのであるから、課税文書には該当せず、仮に課税文書に該当するとしても、契約内容が実行されなかったのであるから、印基通第115条第2号に定める「使用する見込みのなくなった場合」に該当するとして印法第14条第1項の規定に基づき過誤納の事実を確認すべきである旨… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平100104
裁決年月日
平成11年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
510100000
争点
1全般
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人が商品の販売時にPOS端末機から打ち出して顧客に交付した「お買上明細票」は、売上代金に係る金銭の受領を証するもの(売上代金を受領した旨の記載は一切ない。)ではなく、売上商品の返品交換時に返品商品を特定するために交付する納品書であり、印紙税の課税文書に該当しない旨主張する。しかしながら、当該「お買上明細票」につ… 続きを読む

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