裁決要旨 1全般
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290130
- 裁決年月日
- 平成30年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 510100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、印紙税法別表第1(課税物件表)の課税物件の欄に掲げる文書のうち、同法第5条《非課税文書》各号に掲げる文書以外の文書(課税文書)に該当するかどうかは、契約書の記載内容のみで判断するのではなく、その契約等の実態を含め総合的に判断すべきであるとした上で、請求人が賃借人との間で作成した契約書(本件契約書)及び覚書(本件覚書)は、実態として駐車場施設の賃貸借契約書であり、課税物件表のいずれの号にも該当しないから、いずれも課税文書には該当しない旨主張する。しかしながら、課税文書に該当するかどうかは、その文書に表されている事項に基づいて判断するべきであり、その文書に表されていない事項は原則として判断の要素に取り入れるべきではないと解されるところ、本件契約書及び本件覚書に表されている事項に基づいて判断すると、本件契約書及び本件覚書は賃借人が土地を使用収益できる権利を表したものであり、課税物件表の第1号に掲げる土地の賃借権の設定に関する契約書であるから、いずれも課税文書に該当する。(平30. 6. 1 東裁(諸)平29-130)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260021
- 裁決年月日
- 平成26年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 510100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№97
要旨
○ 請求人は、「売場控、事務所控及び商品貼付用」の3枚一組複写式の伝票が100組つづられている伝票つづりのうち、伝票作成後も切り離されずに残されている「売場控」つづり(本件各文書)が、①伝票1枚1枚が一の文書であること、②二以上の相手方から金銭受領の付込事実の証明を受ける目的で作成されていないものであること、③印紙税法上の帳簿に当たらないことからすると、判取帳には該当しない旨主張する。しかしながら、本件各文書は、①切り離されずに残されている「売場控」伝票(本件各伝票)が、本件各文書から切り離されることが予定されていたものとはいえず、また、請求人も1冊につづった状態で保管していたから、全体として一の文書に当たると認められるものであること、②請求人には、返金を行う場合において、複数の顧客から本件各伝票に署名を受けることによって金銭受領証明目的があったと認められることからすると、二以上の相手方から金銭の受領事実の証明を受ける目的で作成されたものと認められること、③継続的又は連続的に、金銭受領の事実、すなわち、課税事項を記載するための文書といえるものと認められるから、帳簿に当たると認められるものであることからすると、判取帳に該当する。(平26.10.28 関裁(諸)平26-21)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220007
- 裁決年月日
- 平成22年9月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 510100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- №80
要旨
○ 請求人は、養鶏用の機器を据付販売する際の契約書として、当該機器の販売に係る売買契約書及び組立据付工事に係る工事請負契約書の2通を作成したところ、当該機器の販売に係る売買契約書については、あらかじめ一定の規格で統一された養鶏機器を供給するために作成された契約書であり、発注者の指示した規格等に従い養鶏設備を製作することを請け負うために作成された契約書ではないので、印紙税法上の「請負に関する契約書」に当たらない旨主張する。しかしながら、上記売買契約書には売買契約々款及び契約見積書が袋とじにされ契印が押されていることから、当該売買契約書が課税文書に該当するか否かの判断は、これらを一の文書として、それぞれの文書に記載されている事項に基づき総合的に行い、請負に関する契約書と物品の譲渡に関する契約書との判別が明確にできないものについては、契約当事者の意思が仕事の完成に重きをおいているか、物品の譲渡に重きをおいているかによって、そのいずれであるかを判別しなければならないところ、請求人が養鶏機器の据付工事を行う旨の記載のない契約見積書が添付された売買契約書は、印紙税法上の「請負に関する契約書」とはならず課税文書には該当しないものの、請求人が養鶏機器の据付工事を行う旨の記載のある契約見積書が添付された売買契約書は、請求人が養鶏機器の売買とともに組立据付工事を請け負うことに合意して作成された契約書であると解され、契約当事者の意思が仕事の完成に重きを置いていると認められることから、印紙税法上の「請負に関する契約書」に該当する。(平22. 9. 8 名裁(諸)平22-7)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200026
- 裁決年月日
- 平成21年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 510100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税庁発行の「契約書や領収書と印紙税」と題する本件リーフレットには、「印紙税法別表第1第19号の課税文書に同表第17号の課税文書により証されるべき事項の付込みがされた場合において、その記載金額100万円を超える場合には、当該付込みがされた事項に係る部分については、第19号への課税文書への付込みがなく、第17号の課税文書の作成があったものとみなす」旨の印紙税法第4条第4項第3号の規定についての記載がない上、本件リーフレットに記載どおり、売上代金の受取通帳に1年ごとに400円の印紙をちょう付しているから、請求人に過怠はない旨主張する。しかしながら、本件リーフレットは、課税当局が広報用として活用するために、印紙税についての一般的かつ基本的な事項を限定的に取りまとめたものであって、印紙税に関するすべての取扱いを詳細に記載するものでないことは明らかであり、本件リーフレットの性質にかんがみると、請求人が上記の規定の内容について認識していなかったことについては、一義的には、請求人の税法の不知が原因であるといわざるを得ない。そうすると、請求人は、当該通帳の中の記載金額が100万円を超える部分について、上記の規定によりその記載金額に応じた印紙のちょう付が必要となるのであるから、本件リーフレットの記載どおり当該通帳に1年ごとに400円の印紙をちょう付していただけでは、過怠の事実がないということはできず、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.17 仙裁(諸)平20-26)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200026
- 裁決年月日
- 平成21年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 510100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件契約書に係る過怠税は請求人が印紙をちょう付されていないことを自主的に申し出たとして、納付しなかった印紙税の額の1.1倍の金額にすべきである旨主張する。しかしながら、過怠税の額を納付しなかった印紙税の額の1.1倍相当額とするのは、印紙税法第20条第2項の規定により、印紙税を納付すべき課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があったことにより、当該申出に係る課税文書について過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでないときとされているところ、請求人は、原処分庁に対しその申出をしていないのであるから、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.17 仙裁(諸)平20-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180059
- 裁決年月日
- 平成18年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 510100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・615ページ
要旨
○ 請求人は、請求人及びその長男の所有に係る各土地(以下「本件各土地」という。)を一括して売却(以下「本件売却」という。)し、手付金及び残代金を受領した際に作成して名あて人に交付した各領収証(以下「本件各領収証」という。)について、それぞれ印紙税を納付したが、本件各領収証は、印紙税法の別表第1の課税物件表第17号の非課税物件欄2の「営業に関しない受取書」に該当するから、印紙税の過誤納確認をしないことの通知処分は違法である旨主張する。 しかしながら、営業とは、一般に、利益を得ることを目的として同種の行為を反復継続することをいうものと解されており、「営業に関しない受取書」における営業についても、これと同旨に解すべきであるところ、請求人らは、本件各土地の駐車場等としての賃貸(以下「本件賃貸」という。)を本件各土地を相続により取得した以後継続して行い、現実に租税公課を含む必要経費の額を上回る賃料収入を得ていたことからすれば、本件賃貸は、利益を得ることを目的として、継続的に行われていたものと認められ、営業に該当する行為ということができる。そして、請求人らが現実に営業の用に供している資産を譲渡していることからすれば、本件売却は、営業用資産を売却した営業に関するものというべきであり、本件各領収証は「営業に関しない受取書」には該当しないものと認めるのが相当である。(平18. 9.29 東裁(諸)平18-59)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110057
- 裁決年月日
- 平成12年1月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 510100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・407ページ
要旨
○ 請求人は、日付未記入の未完成の金銭消費貸借契約証書を作成交付したのであるから、課税文書には該当せず、仮に課税文書に該当するとしても、契約内容が実行されなかったのであるから、印基通第115条第2号に定める「使用する見込みのなくなった場合」に該当するとして印法第14条第1項の規定に基づき過誤納の事実を確認すべきである旨主張する。しかしながら、銀行との取引実態を勘案した上で本件契約書上の記載文言等を総合的に判断すれば、本件契約を成立させることについてはあらかじめ当事者間に意思表示の合致があり、これを証明する目的で本件契約書が作成されたことは客観的に明らかであり、請求人がこれに署名押印し銀行に差し入れた時にその納税義務は成立しているから、印紙税の過誤納の事実を確認しないとした原処分庁の通知処分は相当である。(平12. 1.26名裁(諸)平11-57)裁決事例集 №59・407ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100104
- 裁決年月日
- 平成11年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 510100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が商品の販売時にPOS端末機から打ち出して顧客に交付した「お買上明細票」は、売上代金に係る金銭の受領を証するもの(売上代金を受領した旨の記載は一切ない。)ではなく、売上商品の返品交換時に返品商品を特定するために交付する納品書であり、印紙税の課税文書に該当しない旨主張する。しかしながら、当該「お買上明細票」については、記載されている内容、打ち出して顧客に交付するときの状況及び返品・返金時の取扱い等を総合的に考えると、請求人と顧客との金銭等の受領事実を証する文書とみるのが相当であり印紙税法にいう課税文書に該当する。また、POSシステム全体としては、その主たる処理目的が売上管理等であったとしても、当該「お買上明細票」の扱いからすると、内部的な文書ではなく、顧客に対し金銭等の受領事実を証する文書としての効用を有しているというべきであり、納品書としての性質を併せ持っていたとしても、印紙税の課税文書であるとの認定を左右するものではない。(平11. 6.29名裁(諸)平10-104)
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