510200000消費税法等2課税物件
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010041
- 裁決年月日
- 令和2年3月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 510200000
- 争点
- 2課税物件
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、営業目的で事業を行っておらず、請求人が作成した領収書等は印紙税法別表第一の第17号の非課税物件欄2に規定する「営業に関しない受取書」に該当し、いずれも課税文書ではない旨主張する。しかしながら、請求人の定款等に照らすと、請求人は剰余金の分配等ができることとなっている会社以外の法人であり、請求人が出資者以外の… 続きを読む
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