税務法規集裁決要旨 2課税物件
裁決要旨 2課税物件
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010041
- 裁決年月日
- 令和2年3月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 510200000
- 争点
- —
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、営業目的で事業を行っておらず、請求人が作成した領収書等は印紙税法別表第一の第17号の非課税物件欄2に規定する「営業に関しない受取書」に該当し、いずれも課税文書ではない旨主張する。しかしながら、請求人の定款等に照らすと、請求人は剰余金の分配等ができることとなっている会社以外の法人であり、請求人が出資者以外の者に対して行った事業は同欄2に規定する「営業」に該当することとなり、その者に対して作成した領収書等はいずれも課税文書であると認められる。(令2. 3. 2 関裁(諸)令元-41)
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