520100000消費税法等1全般
- 26件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030028
- 裁決年月日
- 令和4年4月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 520100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、自社工場において特定石油化学製品を原料として揮発油に該当する製品(以下「本件各製品」という。)を製造し、各取引先へ出荷していたところ、租税特別措置法第89条の2《石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等》第4項の「当該特定石油化学製品の製造場」は、特定石油化学製品が消費をされ製品が製造される場所を… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270012
- 裁決年月日
- 平成27年8月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 520100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が輸入した成型品の製造に用いられる離型剤(本件各製品)には、離型剤として取引されることが容器又は包装等からみて明らかなものに該当し、自動車用燃料に転用されるおそれのあるものとして取引されないことが客観的に明白であるから、揮発油税法基本通達第8条《揮発油に該当しないことに取り扱う炭化水素油》第5号に従… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270001ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成27年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 520100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が輸入した成型品の製造に用いられる離型剤(本件各製品)には、離型剤として取引されることが容器又は包装等からみて明らかなものに該当し、自動車用燃料に転用されるおそれのあるものとして取引されないことが客観的に明白であるから、揮発油税法基本通達第8条《揮発油に該当しないことに取り扱う炭化水素油》第5号に従… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260031
- 裁決年月日
- 平成26年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 520100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が輸入した成型品の製造に用いられる離型剤(本件各製品)には、離型剤として取引されることが容器又は包装等からみて明らかなものに該当し、自動車用燃料に転用されるおそれのあるものとして取引されないことが客観的に明白であるから、揮発油税法基本通達(基本通達)第8条《揮発油に該当しないことに取り扱う炭化水素油… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260011ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成26年9月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 520100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が輸入した成型品の製造に用いられる離型剤(本件各製品)には、離型剤として取引されることが容器又は包装等からみて明らかなものに該当し、自動車用燃料に転用されるおそれのあるものとして取引されないことが客観的に明白であるから、揮発油税法基本通達(基本通達)第8条《揮発油に該当しないことに取り扱う炭化水素油… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250058
- 裁決年月日
- 平成26年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 520100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が輸入した成型品の製造に用いられる離型剤(本件各製品)には、離型剤として取引されることが容器又は包装等からみて明らかなものに該当し、自動車燃料に転用されるおそれのあるものとして取引されないことが客観的に明白であるから、揮発油税法基本通達(基本通達)第8条《揮発油に該当しないことに取り扱う炭化水素油》… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250044ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成26年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 520100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が輸入した成型品の製造に用いられる離型剤(本件各製品)には、離型剤として取引されることが容器又は包装等からみて明らかなものに該当し、燃料、溶媒、洗浄の用途に用いるものとして取引されないことが客観的に明白であるから、揮発油税法基本通達(基本通達)第8条《揮発油に該当しないことに取り扱う炭化水素油》第5… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250015
- 裁決年月日
- 平成25年9月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 520100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が輸入した成型品の製造に用いられる離型剤(本件製品)には、離型剤として取引されることが容器又は包装等からみて明らかなものに該当し、燃料、溶媒、洗浄の用途に用いるものとして取引されないことが客観的に明白であるから、揮発油税法基本通達(基本通達)第8条《揮発油に該当しないことに取り扱う炭化水素油》第5号… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240062
- 裁決年月日
- 平成25年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 520100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が販売する工業用副資材(本件製品)には、シリコン油及びシリコン樹脂が添加され、薬品等の炭化水素以外の成分を含んでいることに加えて、その容器にも離型剤(成型品の製造の際に型離れを容易にする物品)であるとの表示があるので、本件製品は揮発油税基本通達第8条《揮発油に該当しないことに取り扱う炭化水素油》第5… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240047
- 裁決年月日
- 平成25年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 520100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が販売する工業資材(本件製品)の容器には内容物が離型剤(成型品の製造の際に型離れを容易にする物品)であるとの表示があることから、本件製品は揮発油税基本通達第8条《揮発油に該当しないことに取り扱う炭化水素油》第5号に定める「農薬、医薬、化粧品、香料等として取引されることが容器又は包装等からみて明らかな… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230058
- 裁決年月日
- 平成24年6月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 520100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№87
要旨
○ 請求人は、原処分庁が算出した移出数量は、請求人の販売記録等に基づくものではなく、灯油成分が検出されたガソリンの検体購入時前後の荷卸間の在庫数量の開差数量を基に算出したものであり、請求人が経営する各給油所(本件各給油所)の間で行われたガソリンの融通の事情が反映されていないこと、及び荷卸前後の在庫数量の記録は信頼できる… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230058
- 裁決年月日
- 平成24年6月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 520100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№87
要旨
○ 請求人は、その経営する各給油所(本件各給油所)の間でミニローリーを使ってガソリンの融通を行う際に、融通前にミニローリーに残っていた灯油が当該ガソリンの融通行為によって当該各給油所の地下タンクのガソリンと混和したのであり、その程度の混和は積極的操作としての「ブレンド操作」に該当せず、揮発油税法における新たな揮発油の製… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200189
- 裁決年月日
- 平成21年6月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 520100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、揮発油税法基本通達第10条第2号に定める行為は、揮発油の製造には当たらない行為を例示し、再度課税することはしないとする解釈通達であるから、本件のようにガソリンに灯油を混和して販売した場合には、揮発油の製造として取り扱うべきではない旨主張する。しかしながら、同号の定めは、課税済みの揮発油を2種以上混和して新… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180059
- 裁決年月日
- 平成19年3月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 520100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件課税期間におけるN製造所からの揮発油の移出数量は、請求人が揮発油税法違反等被告事件について有罪が確定した判決(以下「本件判決」という。)で認定された移出数量(13,735,650リットル)を超えることはないから、原処分庁が本件更正処分において認定した移出数量(17,434,650リットル)は過大である… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180059
- 裁決年月日
- 平成19年3月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 520100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、揮発油税の移入控除について、①他から移入した課税済み揮発油とN製造所で製造した揮発油とをそれぞれ別のタンクに貯蔵し、それぞれパイプに設けられた流量計を通した後、運搬用のタンクローリーの油槽に注ぎ込むことによりタンクローリーの油槽内で混和が生じるのであるから、タンクローリーの油槽に注ぎ込む行為が移出である旨… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170165
- 裁決年月日
- 平成18年5月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 520100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当者から「本件仕入商品はアルコール燃料であり、これとガソリンとを混和することによって揮発油を製造し、移出した」との指摘を受け、事実関係を検証しないまま期限後申告書を提出したが、請求人にはアルコール燃料を仕入れた事実はなく、仮に仕入れていたとしても、それは、仕入先にだまされたものであるか… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平130006ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成13年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 520100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・485ページ
要旨
○ 請求人は、揮発油税法の規定からすると、単なる混和が製造に当たらないにもかかわらず、通達で混和が製造に当たるとし、混和後のものを揮発油とすることは法の拡大解釈であり、違法である旨主張する。しかしながら、揮発油税法第2条及び同法基本通達第4条でいう揮発油とは、温度15度において0.8017をこえない比重を有する炭化水素… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平130007ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成13年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 520100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、揮発油に非揮発油を混和して販売した場合に、既に揮発油税が課税済みの原料揮発油の数量に相当する部分にまでも課税するのは、いわゆる二重課税であり、誤りである旨主張する。しかしながら、揮発油税の課税標準は、揮発油税法第8条の規定により、揮発油の製造場から移出した揮発油の数量とされていることから、課税済みの揮発油… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110077
- 裁決年月日
- 平成12年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 520100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・415ページ
要旨
○ 請求人は、揮発油を移出した者が揮発油を移入した者における揮発油の製造の有無を確認する義務を負うとする法令の規定がないので、揮発油を移入した者であるAがBを揮発油の製造場とする旨の開始申告書を提出していることのみをもって、Bは「揮発油の製造場」に該当する旨主張するが、揮発油を移出した者が揮発油を移入した者の揮発油の製… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110077
- 裁決年月日
- 平成12年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 520100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・415ページ
要旨
○ 請求人は、揮発油税法第14条第2項に規定する手続要件さえ具備していれば、いかなる場合でも、未納税移出に係る揮発油税の免除が受けられる旨主張するが、同条第2項では、同条第1項に規定する未納税移出の適用要件を充足して移出した揮発油について、揮発油税の免除を受けるための申告手続が規定されているものであり、同項に規定する未… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100097
- 裁決年月日
- 平成11年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 520100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・543ページ
要旨
○ 揮発油税法第2条第1項に規定する「揮発油」であっても、揮発油税法基本通達(昭和52年4月1日付間消4−11ほか国税庁長官通達)第8条の定める「原油」(以下「軽質原油」という。)については、揮発油税の課税物件として取り扱わないこととされているところ、請求人は本件の輸入貨物は軽質原油である旨主張する。しかしながら、本件… 続きを読む
同一裁決
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