裁決要旨 1全般

裁決要旨 1全般

支部名
関東信越
裁決番号
令030028
裁決年月日
令和4年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
520100000
争点
1全般
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自社工場において特定石油化学製品を原料として揮発油に該当する製品(以下「本件各製品」という。)を製造し、各取引先へ出荷していたところ、租税特別措置法第89条の2《石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等》第4項の「当該特定石油化学製品の製造場」は、特定石油化学製品が消費をされ製品が製造される場所を指すと解され、請求人は、自社工場において特定石油化学製品を原料として指定用途に消費し本件各製品を製造しているのであるから、同項本文の規定の適用がなく、また、本件各製品の移出については、指定用途に供する場所への移出であるので、同項ただし書により揮発油税等の納税義務は生じない旨主張する。しかしながら、請求人は、自社工場において揮発油に該当する本件各製品を製造しているから、揮発油税法第3条《納税義務者》第1項に規定する揮発油の製造者に該当し、自社工場から揮発油を移出しているから、請求人には、本件各製品の移出について揮発油税等の納税義務がある。(令4. 4.20 関裁(諸)令3-28)

支部名
大阪
裁決番号
平270012
裁決年月日
平成27年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
520100000
争点
1全般
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要旨

○ 請求人は、請求人が輸入した成型品の製造に用いられる離型剤(本件各製品)には、離型剤として取引されることが容器又は包装等からみて明らかなものに該当し、自動車用燃料に転用されるおそれのあるものとして取引されないことが客観的に明白であるから、揮発油税法基本通達第8条《揮発油に該当しないことに取り扱う炭化水素油》第5号に従い、揮発油税法及び地方揮発油税法の対象となる「揮発油」には該当しないとして取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、当該通達は、その定めが適用される炭化水素油について、「農薬、医薬、化粧品、香料等として取引されることが容器又は包装等からみて明らかなもの(医薬品類)」と定めており、その文言からして「農薬、医薬、化粧品、香料等」とは農薬、医薬、化粧品、香料及びこれらに類する物品をいうものと解されるところ、工業用資材の離型剤である本件各製品が、農薬、医薬、化粧品、香料ないしはこれらに類する物品のいずれにも該当しないことは明らかであるから、請求人の主張するように、たとえ本件各製品の容器に、その内容物が離型剤であることを示す表示があったとしても、本件各製品には、当該通達の定めを適用することはできない。したがって、本件各製品が揮発油税法第2条《定義》第1項の規定する揮発油に該当するとした本件の各通知処分は適法である。(平27. 8.26 大裁(諸)平27-12)

支部名
大阪
裁決番号
平270001ほか 1件
裁決年月日
平成27年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
520100000
争点
1全般
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要旨

○ 請求人は、請求人が輸入した成型品の製造に用いられる離型剤(本件各製品)には、離型剤として取引されることが容器又は包装等からみて明らかなものに該当し、自動車用燃料に転用されるおそれのあるものとして取引されないことが客観的に明白であるから、揮発油税法基本通達第8条《揮発油に該当しないことに取り扱う炭化水素油》第5号に従い、揮発油税法及び地方揮発油税法の対象となる「揮発油」には該当しないとして取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、当該通達は、その定めが適用される炭化水素油について、「農薬、医薬、化粧品、香料等として取引されることが容器又は包装等からみて明らかなもの(医薬品類)」と定めており、その文言からして「農薬、医薬、化粧品、香料等」とは農薬、医薬、化粧品、香料及びこれらに類する物品をいうものと解されるところ、工業用資材の離型剤である本件各製品が、農薬、医薬、化粧品、香料ないしはこれらに類する物品のいずれにも該当しないことは明らかであるから、請求人の主張するように、たとえ本件各製品の容器に、その内容物が離型剤であることを示す表示があったとしても、本件各製品には、当該通達の定めを適用することはできない。したがって、本件各製品が揮発油税法第2条《定義》第1項の規定する揮発油に該当するとした本件の各通知処分は適法である。(平27. 7. 2 大裁(諸)平27-1)

支部名
大阪
裁決番号
平260031
裁決年月日
平成26年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
520100000
争点
1全般
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要旨

○ 請求人は、請求人が輸入した成型品の製造に用いられる離型剤(本件各製品)には、離型剤として取引されることが容器又は包装等からみて明らかなものに該当し、自動車用燃料に転用されるおそれのあるものとして取引されないことが客観的に明白であるから、揮発油税法基本通達(基本通達)第8条《揮発油に該当しないことに取り扱う炭化水素油》第5号に従い、揮発油税法及び地方揮発油税法の対象となる「揮発油」には該当しないとして取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、基本通達第8条第5号は、その定めが適用される炭化水素油について、「農薬、医薬、化粧品、香料等として取引されることが容器又は包装等からみて明らかなもの」と定めており、その文言からして「農薬、医薬、化粧品、香料等」とは農薬、医薬、化粧品、香料及びこれらに類する物品をいうものと解されるところ、工業用資材の離型剤である本件各製品が、農薬、医薬、化粧品、香料ないしはこれらに類する物品のいずれにも該当しないことは明らかであるから、請求人の主張するように、たとえ本件各製品の容器に、その内容物が離型剤であることを示す表示があったとしても、本件各製品には、基本通達第8条第5号の定めを適用することはできない。したがって、本件各製品が揮発油税法第2条《定義》第1項の規定する揮発油に該当するとした本件の各通知処分は適法である。(平26.12. 2 大裁(諸)平26-31)

支部名
大阪
裁決番号
平260011ほか 1件
裁決年月日
平成26年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
520100000
争点
1全般
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要旨

○ 請求人は、請求人が輸入した成型品の製造に用いられる離型剤(本件各製品)には、離型剤として取引されることが容器又は包装等からみて明らかなものに該当し、自動車用燃料に転用されるおそれのあるものとして取引されないことが客観的に明白であるから、揮発油税法基本通達(基本通達)第8条《揮発油に該当しないことに取り扱う炭化水素油》第5号に従い、揮発油税法及び地方揮発油税法の対象となる「揮発油」には該当しないとして取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、基本通達第8条第5号は、その定めが適用される炭化水素油について、「農薬、医薬、化粧品、香料等として取引されることが容器又は包装等からみて明らかなもの」と定めており、その文言からして「農薬、医薬、化粧品、香料等」とは農薬、医薬、化粧品、香料及びこれらに類する物品をいうものと解されるところ、工業用資材の離型剤である本件各製品が、農薬、医薬、化粧品、香料ないしはこれらに類する物品のいずれにも該当しないことは明らかであるから、請求人の主張するように、たとえ本件各製品の容器に、その内容物が離型剤であることを示す表示があったとしても、本件各製品には、基本通達第8条第5号の定めは適用することはできず、本件各製品は揮発油税法第2条《定義》第1項の規定する揮発油に該当するとした本件の各通知処分は適法である。(平26. 9. 2 大裁(諸)平26-11)

支部名
大阪
裁決番号
平250058
裁決年月日
平成26年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
520100000
争点
1全般
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要旨

○ 請求人は、請求人が輸入した成型品の製造に用いられる離型剤(本件各製品)には、離型剤として取引されることが容器又は包装等からみて明らかなものに該当し、自動車燃料に転用されるおそれのあるものとして取引されないことが客観的に明白であるから、揮発油税法基本通達(基本通達)第8条《揮発油に該当しないことに取り扱う炭化水素油》第5号に従い、揮発油税法及び地方揮発油税法の対象となる「揮発油」には該当しないとして取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、基本通達第8条第5号は、その定めが適用される炭化水素油について、「農薬、医薬、化粧品、香料等として取引されることが容器又は包装等からみて明らかなもの」と定めており、その文言からして「農薬、医薬、化粧品、香料等」とは農薬、医薬、化粧品、香料及びこれらに類する物品をいうものと解されるところ、工業用資材の離型剤である本件各製品が、農薬、医薬、化粧品、香料ないしはこれらに類する物品のいずれにも該当しないことは明らかであるから、請求人の主張するように、たとえ本件各製品の容器に、その内容物が離型剤であることを示す表示があったとしても、本件各製品には、基本通達第8条第5号の定めは適用することはできず、本件各製品は揮発油税法第2条第1項の規定する揮発油に該当するとした本件の各通知処分は適法である。(平26. 5.22 大裁(諸)平25-58)

支部名
大阪
裁決番号
平250044ほか 1件
裁決年月日
平成26年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
520100000
争点
1全般
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要旨

○ 請求人は、請求人が輸入した成型品の製造に用いられる離型剤(本件各製品)には、離型剤として取引されることが容器又は包装等からみて明らかなものに該当し、燃料、溶媒、洗浄の用途に用いるものとして取引されないことが客観的に明白であるから、揮発油税法基本通達(基本通達)第8条《揮発油に該当しないことに取り扱う炭化水素油》第5号に従い、揮発油税法及び地方揮発油税法の対象となる「揮発油」には該当しないとして取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、基本通達第8条第5号は、その定めが適用される炭化水素油について、「農薬、医薬、化粧品、香料等として取引されることが容器又は包装等からみて明らかなもの(医薬品類)」と定めており、その文言からして「農薬、医薬、化粧品、香料等」とは農薬、医薬、化粧品、香料及びこれらに類する物品をいうものと解されるところ、工業用資材の離型剤である本件各製品が、農薬、医薬、化粧品、香料ないしはこれらに類する物品のいずれにも該当しないことは明らかであるから、請求人の主張するように、たとえ本件各製品の容器に、その内容物が離型剤であることを示す表示があったとしても、本件各製品には、基本通達第8条第5号の定めは適用することはできず、本件各製品は揮発油税法第2条第1項の規定する揮発油に該当するとした本件の各通知処分は適法である。(平26. 2. 7 大裁(諸)平25-44)

支部名
大阪
裁決番号
平250015
裁決年月日
平成25年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
520100000
争点
1全般
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要旨

○ 請求人は、請求人が輸入した成型品の製造に用いられる離型剤(本件製品)には、離型剤として取引されることが容器又は包装等からみて明らかなものに該当し、燃料、溶媒、洗浄の用途に用いるものとして取引されないことが客観的に明白であるから、揮発油税法基本通達(基本通達)第8条《揮発油に該当しないことに取り扱う炭化水素油》第5号に従い、揮発油税及び地方揮発油税の対象となる「揮発油」には該当しないとして取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、基本通達第8条第5号は、その定めが適用される炭化水素油について、「農薬、医薬、化粧品、香料等として取引されることが容器又は包装等からみて明らかなもの(医薬品類)」と定めており、その文言からして「農薬、医薬、化粧品、香料等」とは農薬、医薬、化粧品、香料及びこれらに類する物品をいうものと解されるところ、工業用資材の離型剤である本件製品が、農薬、医薬、化粧品、香料ないしはこれらに類する物品のいずれにも該当しないことは明らかであるから、たとえ本件製品の容器に、その内容物が離型剤であることを示す表示があったとしても、本件製品には、基本通達第8条第5号の定めは適用することはできず、本件各製品は揮発油税法第2条《定義》第1項に規定する揮発油に該当する。(平25. 9.19 大裁(諸)平25-15)

支部名
大阪
裁決番号
平240062
裁決年月日
平成25年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
520100000
争点
1全般
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要旨

○ 請求人は、請求人が販売する工業用副資材(本件製品)には、シリコン油及びシリコン樹脂が添加され、薬品等の炭化水素以外の成分を含んでいることに加えて、その容器にも離型剤(成型品の製造の際に型離れを容易にする物品)であるとの表示があるので、本件製品は揮発油税基本通達第8条《揮発油に該当しないことに取り扱う炭化水素油》第5号に定める「農薬、医薬、化粧品、香料等として取引されることが容器又は包装等からみて明らかなもの」に該当する旨主張する。しかしながら、本件製品が、農薬、医薬、化粧品、香料ないしはこれらに類する物品のいずれにも該当しないことは明らかであることから、本件製品の容器にその内容物が離型剤であることを示す表示があったとしても、同通達を適用することはできず、本件製品は揮発油税法第2条第1項の規定する揮発油に該当する。(平25. 3.19 大裁(諸)平24-62)

支部名
大阪
裁決番号
平240047
裁決年月日
平成25年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
520100000
争点
1全般
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が販売する工業資材(本件製品)の容器には内容物が離型剤(成型品の製造の際に型離れを容易にする物品)であるとの表示があることから、本件製品は揮発油税基本通達第8条《揮発油に該当しないことに取り扱う炭化水素油》第5号に定める「農薬、医薬、化粧品、香料等として取引されることが容器又は包装等からみて明らかなもの」に該当すること、さらに、同号に定める「薬品等を基材とした炭化水素油」は、「薬品等を溶質とし、2以上の炭化水素を溶媒とした炭化水素油」と解釈すべきであり、そうすると本件製品は、炭化水素から成る溶媒に対し、シリコン油・シリコン樹脂を溶質として溶かしたものであるから「薬品等を基材とした炭化水素油」に該当することを理由に、本件製品に同通達を適用すべき旨主張する。しかしながら、工業資材である本件製品が、農薬、医薬、化粧品、香料ないしはこれらに類する物品のいずれにも該当しないことは明らかであること、また「基材」とは、製品等の基となる材料を意味するところ、請求人が主張する解釈は、「基材」という文言の通常用いられる意味に明らかに反するものであるから当該解釈を採用することもできない。したがって、同通達を適用することはできず、本件製品は揮発油税法第2条第1項の規定する揮発油に該当する。(平25. 1.28 大裁(諸)平24-47)

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支部名
大阪
裁決番号
平230058
裁決年月日
平成24年6月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
520100000
争点
1全般
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、原処分庁が算出した移出数量は、請求人の販売記録等に基づくものではなく、灯油成分が検出されたガソリンの検体購入時前後の荷卸間の在庫数量の開差数量を基に算出したものであり、請求人が経営する各給油所(本件各給油所)の間で行われたガソリンの融通の事情が反映されていないこと、及び荷卸前後の在庫数量の記録は信頼できるものでないことなどを理由に、原処分庁が算出した当該移出数量は信頼できるものではないので課税の根拠を欠く旨主張する。しかしながら、本件各給油所間でのガソリンの融通の事実は認められず、原処分庁が主張する移出数量を算出する上で基礎とした荷卸前後の在庫数量及び荷卸間の経過時間はいずれも信頼できるもので正確であると認められることから、原処分庁が主張する算定方法は合理的であり、これによって算出された移出数量をもって揮発油税等の課税標準の基となる移出数量と推認することができる。(平24. 6. 7 大裁(諸)平23-58)

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支部名
大阪
裁決番号
平230058
裁決年月日
平成24年6月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
520100000
争点
1全般
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、その経営する各給油所(本件各給油所)の間でミニローリーを使ってガソリンの融通を行う際に、融通前にミニローリーに残っていた灯油が当該ガソリンの融通行為によって当該各給油所の地下タンクのガソリンと混和したのであり、その程度の混和は積極的操作としての「ブレンド操作」に該当せず、揮発油税法における新たな揮発油の製造には当たらないので、それを前提とした課税原因は生じない旨主張する。しかしながら、本件各給油所間でミニローリーによるガソリンの融通の事実は認められず、請求人が、ミニローリーに灯油を積載して直接に各給油所の地下タンクのガソリンに投入することによって灯油を混和した事実があったものと認められることから、当該行為は、課税済みの揮発油に揮発油税等が免除された炭化水素油である灯油を混和して新たな揮発油を作出する行為に該当し、その混和後の全量が揮発油税の課税対象となる。(平24. 6. 7 大裁(諸)平23-58)

支部名
東京
裁決番号
平200189
裁決年月日
平成21年6月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
520100000
争点
1全般
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、揮発油税法基本通達第10条第2号に定める行為は、揮発油の製造には当たらない行為を例示し、再度課税することはしないとする解釈通達であるから、本件のようにガソリンに灯油を混和して販売した場合には、揮発油の製造として取り扱うべきではない旨主張する。しかしながら、同号の定めは、課税済みの揮発油を2種以上混和して新たな揮発油とする行為のみに限定し、揮発油の製造として取り扱わないとする趣旨であるから、請求人の行ったような課税済みの揮発油(ガソリン)に免税の揮発油(灯油)を混和して、新たな揮発油とする行為は、請求人も自認するとおり、同号の規定には該当しないことから、新たな揮発油の製造に該当することになる。したがって、請求人の主張には理由がない。また、揮発油税の課税標準は、揮発油税法第8条の規定により、揮発油の製造場から移出した揮発油の数量から欠減控除数量を控除した数量とされているところ、新たな揮発油をその製造場から移出した場合は、混和後の新たな揮発油全量について課税されることとなり、請求人は、その製造された新たな揮発油を本件各ガソリンタンクから顧客等に給油(販売)することにより移出していたものと認められることから、揮発油税の納税義務を負うことになる。ただし、原処分庁の総移出数量の認定には誤りが認められたため、一部については取消し相当であると認められる。(平21. 6. 9 東裁(諸)平20-189)

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支部名
大阪
裁決番号
平180059
裁決年月日
平成19年3月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
520100000
争点
1全般
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件課税期間におけるN製造所からの揮発油の移出数量は、請求人が揮発油税法違反等被告事件について有罪が確定した判決(以下「本件判決」という。)で認定された移出数量(13,735,650リットル)を超えることはないから、原処分庁が本件更正処分において認定した移出数量(17,434,650リットル)は過大である旨主張する。 しかしながら、請求人の代表者が作成していた販売集計表は、真実の記載がされていたと推認できる信ぴょう性が高いものと認められ、その記載と納品書等とが一致するものは、請求人の関連会社の移出あるいは架空の取引と認められるものを除き、本件課税期間において、請求人のN製造所から移出されたものと認められる。とすると、本件課税期間におけるN製造所からの揮発油の移出数量は16,104,000リットルとなるから、本件更正処分はその一部を取り消すべきである。(平19. 3. 9 大裁(諸)平18-59)

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支部名
大阪
裁決番号
平180059
裁決年月日
平成19年3月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
520100000
争点
1全般
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、揮発油税の移入控除について、①他から移入した課税済み揮発油とN製造所で製造した揮発油とをそれぞれ別のタンクに貯蔵し、それぞれパイプに設けられた流量計を通した後、運搬用のタンクローリーの油槽に注ぎ込むことによりタンクローリーの油槽内で混和が生じるのであるから、タンクローリーの油槽に注ぎ込む行為が移出である旨、②混和により作り出された揮発油の品位が混和前の課税済み揮発油の品位より高くなることはないから、混和後の揮発油に再度課税するのは、明らかに二重課税である旨主張する。 しかしながら、揮発油税法第3条第1項に規定する「製造場からの移出」することとは、揮発油の製造機能を有する機能的、物理的一体としての区域から揮発油が搬出され、揮発油税の転嫁が可能な消費の段階に入ったと評価できる状態に至ることを指すと解するのが相当であり、また、揮発油税法第17条の趣旨は、揮発油税法が揮発油の消費に担税力を認めている点にかんがみ、消費と評価できない搬送行為については税額を控除することにより、税の二重課税を防止するという点にあると解されるところ、請求人が上記①において主張する工程は、揮発油の製造工程にすぎず、揮発油の製造機能を有する機能的、物理的一体としての区域内から揮発油を搬出したことにはならず、請求人が、課税済み揮発油とN製造所で製造した揮発油とをタンクローリーで混和することは、新たな揮発油を製造することにほかならない。 また、揮発油税法は、揮発油の品位に関わらず、揮発油の移出等の事実があれば、揮発油税の納税義務が成立するものとしており、二重課税を排除するための法制度(揮発油税法第14条《未納税移出》)も規定しているのであるから、請求人がこのような二重課税は排除するために予定されている法制度を利用せず、課税済み揮発油を原料として新たに揮発油を製造して移出している以上、更に課税される結果となったとしても、制度上やむを得ないといわなければならない。 したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 3. 9 大裁(諸)平18-59)

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支部名
東京
裁決番号
平170165
裁決年月日
平成18年5月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
520100000
争点
1全般
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当者から「本件仕入商品はアルコール燃料であり、これとガソリンとを混和することによって揮発油を製造し、移出した」との指摘を受け、事実関係を検証しないまま期限後申告書を提出したが、請求人にはアルコール燃料を仕入れた事実はなく、仮に仕入れていたとしても、それは、仕入先にだまされたものであるから、揮発油税及び地方道路税の納税義務はない旨主張する。 しかしながら、本件仕入商品はアルコール燃料であること、また、本件仕入商品が、請求人の配送センターに所在するガソリンタンクに搬入され、本件仕入商品とガソリンとが混和された後に、揮発油(ガソリン)として請求人の各給油所に移出されたことは、本件仕入商品に係る帳票類及び当該各給油所の試買ガソリンの分析結果などにより明らかである。また、請求人は、自己の計算に基づいて、本件仕入商品を発注し、上記タンクに搬入するように仕入先に指示していることなどからすると、上記の混和により揮発油を製造したのは請求人であると認められるから、請求人には、配送センターから移出した揮発油について、揮発油税及び地方道路税の納税義務が生じる。(平18. 5. 8 東裁(諸)平17-165)

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支部名
仙台
裁決番号
平130006ほか 1件
裁決年月日
平成13年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
520100000
争点
1全般
事例集登載頁
裁決事例集No.62・485ページ

要旨

○ 請求人は、揮発油税法の規定からすると、単なる混和が製造に当たらないにもかかわらず、通達で混和が製造に当たるとし、混和後のものを揮発油とすることは法の拡大解釈であり、違法である旨主張する。しかしながら、揮発油税法第2条及び同法基本通達第4条でいう揮発油とは、温度15度において0.8017をこえない比重を有する炭化水素油をいい、また、炭化水素油とは、炭化水素を主成分とする液状のもので、その割合が50%以上のものが揮発油に当たるとされている。また、基本通達第9条では、製造とは、原油、揮発油その他のものに積極的操作を加えて揮発油を造り出す行為をいい、積極的操作とは、揮発油と揮発油以外の物を混和する等のブレンド操作をいうことからすると、揮発油に揮発油以外の物を混和して揮発油とする行為が揮発油の製造に該当する以上、混和が行われる場所は、揮発油の製造場に、混和を行う者は、揮発油の製造者に、それぞれ該当する。そうすると、当該製造者は、当該製造場から移出した揮発油について、揮発油税法等の規定するところにより、揮発油税等の納税義務者となる。本件の場合、請求人は、請求人の経営する給油所において、揮発油に非揮発油を混和したものであり、混和後のものは0.8017をこえない比重で、炭化水素の成分割合が50%以上であることから揮発油に該当する。さらに、その混和後のものを販売したのであるから、揮発油税法及び地方道路税法の規定するところにより、当該混和が製造、当該給油所が製造場及び当該販売が移出に該当するので、揮発油税及び地方道路税の納税義務者となる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平13. 9.25仙裁(諸)平13-6)裁決事例集NO62・485ページ

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支部名
仙台
裁決番号
平130007ほか 1件
裁決年月日
平成13年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
520100000
争点
1全般
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、揮発油に非揮発油を混和して販売した場合に、既に揮発油税が課税済みの原料揮発油の数量に相当する部分にまでも課税するのは、いわゆる二重課税であり、誤りである旨主張する。しかしながら、揮発油税の課税標準は、揮発油税法第8条の規定により、揮発油の製造場から移出した揮発油の数量とされていることから、課税済みの揮発油を原料の一部に用いて新たな揮発油を製造し、当該揮発油をその製造場から移出した場合は、混和後の新たな揮発油総体について課税されることは明らかである。本件の場合は、原料とした揮発油を未納税で移入する措置をとらなかったものであり、新たな揮発油の製造の原料とした既に課税済みの揮発油に相当する部分について実質的に税を二重に課することとなってもやむを得ないものであり、請求人の主張には理由がない。(平13. 9.25仙裁(諸)平13-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110077
裁決年月日
平成12年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
520100000
争点
1全般
事例集登載頁
裁決事例集 №59・415ページ

要旨

○ 請求人は、揮発油を移出した者が揮発油を移入した者における揮発油の製造の有無を確認する義務を負うとする法令の規定がないので、揮発油を移入した者であるAがBを揮発油の製造場とする旨の開始申告書を提出していることのみをもって、Bは「揮発油の製造場」に該当する旨主張するが、揮発油を移出した者が揮発油を移入した者の揮発油の製造の有無を確認する義務を負う旨の法令の規定が存しないとしても、揮発油の製造場からの移出が揮発油税法第14条第1項に規定する要件に該当するかどうかの判断は、揮発油を未納税移出しようとする者の責任において行われるべきであるから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平12. 3.14名裁(諸)平11-77)裁決事例集 №59・415ページ

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支部名
名古屋
裁決番号
平110077
裁決年月日
平成12年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
520100000
争点
1全般
事例集登載頁
裁決事例集 №59・415ページ

要旨

○ 請求人は、揮発油税法第14条第2項に規定する手続要件さえ具備していれば、いかなる場合でも、未納税移出に係る揮発油税の免除が受けられる旨主張するが、同条第2項では、同条第1項に規定する未納税移出の適用要件を充足して移出した揮発油について、揮発油税の免除を受けるための申告手続が規定されているものであり、同項に規定する未納税移出を適用するためには、同項各号に規定する未納税移出の適用要件を充足する必要があるというべきであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平12. 3.14名裁(諸)平11-77)裁決事例集 №59・415ページ

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支部名
名古屋
裁決番号
平100097
裁決年月日
平成11年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
520100000
争点
1全般
事例集登載頁
裁決事例集 №57・543ページ

要旨

○ 揮発油税法第2条第1項に規定する「揮発油」であっても、揮発油税法基本通達(昭和52年4月1日付間消4−11ほか国税庁長官通達)第8条の定める「原油」(以下「軽質原油」という。)については、揮発油税の課税物件として取り扱わないこととされているところ、請求人は本件の輸入貨物は軽質原油である旨主張する。しかしながら、本件の輸入貨物のサンプルを分析した結果等によれば、本件の輸入貨物は天然の産品である原油とは本質的な性質を異にしており軽質原油には該当しないと認められる。したがって、本件の輸入貨物を課税物件として行った揮発油税の更正処分は適法である。(平11. 5.28名裁(諸)平10-97)裁決事例集 №57・543ページ

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