550100000消費税法等1全般
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280039
- 裁決年月日
- 平成28年10月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 550100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、自身が製造した酒類(本件酒類)に係る酒税の適用税率誤りにより申告税額が過大であるとして行った更正の請求に対し、原処分庁が行った更正をすべき理由がないとの判断は、誤った酒税法施行令の法令解釈に基づくものである旨主張する。しかしながら、原処分庁が行った酒税法施行令の法令解釈は、平成18年度税制改正の経緯、改正… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280012
- 裁決年月日
- 平成28年8月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 550100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、酒税法第6条《納税義務者》第1項に規定する「その製造場から移出した酒類」とは、酒類の製造業者が、その製造場において何らかの具体的な製造行為が行われた酒類又は製造免許を受けた範囲内の品目にとどまると解釈すべきであるところ、A工場において連続式蒸留しょうちゅうの製造免許を受けていない酒類製造者である請求人が他… 続きを読む
同一裁決
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