裁決要旨 1全般

裁決要旨 1全般

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支部名
東京
裁決番号
平280039
裁決年月日
平成28年10月5日
裁決結果
棄却
争点番号
550100000
争点
1全般
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身が製造した酒類(本件酒類)に係る酒税の適用税率誤りにより申告税額が過大であるとして行った更正の請求に対し、原処分庁が行った更正をすべき理由がないとの判断は、誤った酒税法施行令の法令解釈に基づくものである旨主張する。しかしながら、原処分庁が行った酒税法施行令の法令解釈は、平成18年度税制改正の経緯、改正の趣旨及び規定の文言に照らせば正当な解釈であり、当該法令解釈を本件酒類の製造方法に照らせば請求人が主張する税率を適用することはできず、原処分庁の判断に誤りは認められない。(平28.10. 5 東裁(諸)平28-39)

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支部名
東京
裁決番号
平280012
裁決年月日
平成28年8月4日
裁決結果
棄却
争点番号
550100000
争点
1全般
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、酒税法第6条《納税義務者》第1項に規定する「その製造場から移出した酒類」とは、酒類の製造業者が、その製造場において何らかの具体的な製造行為が行われた酒類又は製造免許を受けた範囲内の品目にとどまると解釈すべきであるところ、A工場において連続式蒸留しょうちゅうの製造免許を受けていない酒類製造者である請求人が他の酒類製造者から移入し、その容器詰めのみを行った後に移出している連続式蒸留しょうちゅう(本件連続式蒸留しょうちゅう)は、酒税法第6条《納税義務者》第1項に規定する「その製造場から移出した酒類」には該当しないから、請求人は本件連続式蒸留しょうちゅうにつき納税義務者とはならない旨主張する。しかしながら、「その製造場から移出した酒類」とは、実際にその品目である連続式蒸留しょうちゅうの製造免許を受けているか否かを問わず、全ての酒類の製造者(酒税法第7条《酒類の製造免許》第1項の酒類製造者を含む。)が、その製造場から場所的な搬出をした同法第2条《酒類の定義及び種類》第1項に規定する酒類をいうと解するのが相当であり、「移出した酒類」には特に限定が付されてはいないところ、酒類製造者である請求人が同条第1項に規定する酒類である本件連続式蒸留しょうちゅうを移入し、その容器詰めを行った後に移出していることからすれば、本件連続式蒸留しょうちゅうは「その製造場から移出した酒類」に該当するから、請求人は本件連続式蒸留しょうちゅうにつき納税義務者となる。(平28. 8. 4 東裁(諸)平28-12)

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