税務法規集

560100000消費税法等1全般(1/1)

掲載要旨数
7件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の自動車重量税が未納付であるとして行った納税告知処分(以下「本件納税告知処分」という。)に対し、当該自動車重量税については、自動車検査登録事務所長から自動車検査証が返付されているから、既に納付済みであり、納税の義務は果たしているとして、当該処分は違法である旨主張する。しかしながら、自動車重… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の自動車重量税が未納付であるとして行った納税告知処分(以下「本件納税告知処分」という。)に対し、当該自動車重量税を含む金員を車検代行業者に支払ったことで、当該自動車重量税の納税を履行していること及び自動車検査登録事務所から原処分庁に対する自動車重量税納付不足額通知書による通知が偽造印紙の使… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、運輸支局長等から、車検代行業者が顧客の委託により行った自動車検査に伴う印紙による自動車重量税の納付に当たって偽造印紙を使用したことが、当該顧客への自動車検査証の返付後に判明し、当該顧客である請求人の納付すべき自動車重量税の全額が未納付である旨の通知を受け、当該自動車重量税の納税告知処分を行った。請求人は… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、運輸支局長等から、車検代行業者が顧客の委託により行った自動車検査に伴う印紙による自動車重量税の納付に当たって偽造印紙を使用したことが、当該顧客への自動車検査証の返付後に判明し、当該顧客である審査請求人の納付すべき自動車重量税の全額が未納付である旨の通知を受け、当該自動車重量税の納税告知処分を行った。審査… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、運輸支局長等から、車検代行業者が顧客の委託により行った自動車検査に伴う印紙による自動車重量税の納付に当たって偽造印紙を使用したことが、当該顧客への自動車検査証の返付後に判明し、当該顧客である審査請求人の納付すべき自動車重量税の全額が未納付である旨の通知を受け、当該自動車重量税の納税告知処分を行った。審査… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、盗難を理由とする自動車重量税の還付請求において、自動車重量税法の趣旨が自動車検査証の有効期間分の前払いであるから、還付されないのは納得できない旨主張する。しかしながら、自動車重量税の性質は、自動車が車両法による検査を受け、走行可能となるという法的地位あるいは利益を受ける権利を取得することに着目して課税され… 続きを読む

同一裁決

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