裁決要旨 1全般
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200072
- 裁決年月日
- 平成20年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 560100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の自動車重量税が未納付であるとして行った納税告知処分(以下「本件納税告知処分」という。)に対し、当該自動車重量税については、自動車検査登録事務所長から自動車検査証が返付されているから、既に納付済みであり、納税の義務は果たしているとして、当該処分は違法である旨主張する。しかしながら、自動車重量税の納付は、納税者が自動車重量税印紙を所定の書類にはり付けることによりなされるところ、納税者が自動車重量税の納付を含む自動車の継続検査を車検代行業者等に委任したという場合においては、当該業者等が納税者から受任した義務を履行して自動車重量税印紙を所定の用紙にはり付けた場合には納付がなされたということができるが、当該自動車重量税印紙が適正なものでなかった等の理由により、納付が有効なものではない場合には、納税者と当該業者等の間に金員の授受があったとしても当該自動車重量税の納税がされたとはいえないから、なお未納である当該自動車重量税の納税義務は、依然、請求人にあるといえる。したがって、未納となっている当該自動車重量税を徴収するために行った本件納税告知処分は適法である。(平20.11. 7 東裁(諸)平20-72)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200046ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成20年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 560100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・485ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の自動車重量税が未納付であるとして行った納税告知処分(以下「本件納税告知処分」という。)に対し、当該自動車重量税を含む金員を車検代行業者に支払ったことで、当該自動車重量税の納税を履行していること及び自動車検査登録事務所から原処分庁に対する自動車重量税納付不足額通知書による通知が偽造印紙の使用された時から4年以上経過してなされたことは、遅滞なく通知しなければならない旨規定している自動車重量税法(以下「重量税法」という。)第13条第1項の規定に反するとして、当該納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、自動車重量税の納付は、納税者が自動車重量税印紙を所定の書類にはり付けることによりなされるところ、納税者が自動車重量税相当額を含む金員を車検代行業者等に交付したという場合においては、当該業者等が納税者から受任した義務を履行して自動車重量税印紙を所定の用紙にはり付けた場合には納付がなされたということができるが、当該自動車重量税印紙が適正なものでなかった等の理由により、納付が有効なものではない場合には、納税者と当該業者等の間に金員の授受があったとしても当該自動車重量税の納税がされたとはいえないから、なお未納である当該自動車重量税の納税義務は、依然、請求人にあるといえる。また、重量税法第13条第1項に規定する通知は、国土交通大臣等が確認した自動車重量税の納付不足額を所轄税務署長に知らせ、その徴収を促すために行う国の行政機関相互の行為にすぎないことから、当該通知がいつ行われたかによって、当該通知が違法となるものでも効力を失うものでもないから、同税を徴収するためなされた本件納税告知処分は適法である。(平20. 9.29 東裁(諸)平20-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190157
- 裁決年月日
- 平成20年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 560100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、運輸支局長等から、車検代行業者が顧客の委託により行った自動車検査に伴う印紙による自動車重量税の納付に当たって偽造印紙を使用したことが、当該顧客への自動車検査証の返付後に判明し、当該顧客である請求人の納付すべき自動車重量税の全額が未納付である旨の通知を受け、当該自動車重量税の納税告知処分を行った。請求人は、これに対し、当該自動車重量税は請求人が依頼した車検代行業者に支払っており、当該車検代行業者が添付した自動車重量税印紙が偽造されたものであることを看過したのは自動車検査登録事務所の責任であるから、請求人に改めて同税を支払う義務はない等として、当該納税告知処分は違法である旨主張している。しかしながら、自動車重量税の納付は、納税者が自動車重量税印紙を所定の書類にちょう付することによりなされるものであって、納税者が自動車重量税相当額を含む金員を車検代行業者等に交付したという場合においては、当該業者等が納税者の委任を履行して自動車重量税印紙のちょう付を実行した時に納付がなされたということができるが、当該自動車重量税印紙が適正なものでなかった等の理由により納付が有効なものではない場合は、納税者と当該業者等の間に金員の授受があったとしても当該自動車重量税の納税がされたとはいえないから、なお未納である当該自動車重量税の納税義務は、依然、納税者にあるというほかなく、そのような場合に納税者を救済する特例等を規定した法令もないのであり、請求人の主張に係る経緯において、当該自動車重量税の納税義務が免じられる又は消滅する理由はないから、当該自動車重量税の納税告知処分は適法である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 4. 8 東裁(諸)平19-157)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190133
- 裁決年月日
- 平成20年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 560100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、運輸支局長等から、車検代行業者が顧客の委託により行った自動車検査に伴う印紙による自動車重量税の納付に当たって偽造印紙を使用したことが、当該顧客への自動車検査証の返付後に判明し、当該顧客である審査請求人の納付すべき自動車重量税の全額が未納付である旨の通知を受け、当該自動車重量税の納税告知処分を行った。審査請求人は、これに対し、当該自動車重量税は請求人が依頼した車検代行業者に支払っており、当該車検代行業者が添付した自動車重量税印紙が偽造されたものであったとしても、その責任は、当該車検代行業者とその偽造を見抜けなかった自動車検査登録事務所にあるから、請求人に改めて同税を支払う義務はない等として、当該納税告知処分は違法である旨主張している。しかしながら、自動車重量税の納付は、納税者が自動車重量税印紙を所定の書類にちょう付することによりなされるものであって、納税者が自動車重量税相当額を含む金員を車検代行業者等に交付したという場合においては、当該業者等が納税者の委任を履行して自動車重量税印紙のちょう付を実行した時に納付がなされたということができるが、当該自動車重量税印紙が適正なものでなかった等の理由により納付が有効なものではない場合は、納税者と当該業者等の間に金員の授受があったとしても当該自動車重量税の納税がされたとはいえないから、なお未納である当該自動車重量税の納税義務は、依然、納税者にあるというほかなく、そのような場合に納税者を救済する特例等を規定した法令もないのであり、審査請求人の主張に係る経緯において、当該自動車重量税の納税義務が免じられる又は消滅する理由はないから、当該自動車重量税の納税告知処分は適法である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 3.17 東裁(諸)平19-133)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190132
- 裁決年月日
- 平成20年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 560100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、運輸支局長等から、車検代行業者が顧客の委託により行った自動車検査に伴う印紙による自動車重量税の納付に当たって偽造印紙を使用したことが、当該顧客への自動車検査証の返付後に判明し、当該顧客である審査請求人の納付すべき自動車重量税の全額が未納付である旨の通知を受け、当該自動車重量税の納税告知処分を行った。審査請求人は、これに対し、審査請求人は偽造印紙が使用されたことにつき善意で過失もなく、自動車重量税相当額を含む金員を車検代行業者等に支払ったことで当該自動車重量税の納税義務を履行済みであるとして、当該納税告知処分は違法である旨主張している。しかしながら、自動車重量税の納付は、納税者が自動車重量税印紙を所定の書類にちょう付することによりなされるものであって、納税者が自動車重量税相当額を含む金員を車検代行業者等に交付したという場合においては、当該業者等が納税者の委任を履行して自動車重量税印紙のちょう付を実行した時に納付がなされたということができるが、当該自動車重量税印紙が適正なものでなかった等の理由により納付が有効なものではない場合は、納税者と当該業者等の間に金員の授受があったとしても当該自動車重量税の納税がされたとはいえないから、なお未納である当該自動車重量税の納税義務は、依然、納税者にあるというほかなく、そのような場合に納税者を救済する特例等を規定した法令もないのであり、審査請求人の主張に係る経緯において、当該自動車重量税の納税義務が免じられる又は消滅する理由はないから、当該自動車重量税の納税告知処分は適法である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 3.14 東裁(諸)平19-132)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150007
- 裁決年月日
- 平成15年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 560100000
- 争点
- 1全般
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.66・353ページ
要旨
○ 請求人は、盗難を理由とする自動車重量税の還付請求において、自動車重量税法の趣旨が自動車検査証の有効期間分の前払いであるから、還付されないのは納得できない旨主張する。しかしながら、自動車重量税の性質は、自動車が車両法による検査を受け、走行可能となるという法的地位あるいは利益を受ける権利を取得することに着目して課税される一種の権利創設税であると解されるのであり、自動車を走行させた期間に応じて負担すべきものとはいえないから、この点に関する請求人の主張は採用できない。また、請求人は、盗難の場合も災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律8条の規定の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、盗難の場合は、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律1条の規定する「震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害」に含めることはできないから、自動車が登録された後、盗難に遭ったことが認められるとしても、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律8条の被災自動車に該当しないので、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平15.7.3大裁(諸)平15-7)
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