600101000国税徴収法1総則/1課税処分等と徴収処分等との関係(3/3)
- 115件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、本件各課税処分は重大かつ明白な瑕疵が存在し無効であるから、その無効な本件各課税処分を前提としてなされた本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人から提出された全資料によっても税務署長が認定した課税価格と申告書における課税価格との差額に相当する課税価格がないという請求人の主張事実を具体的に確認… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件更正処分の違法、不当をもって本件督促処分の違法を主張する。しかしながら、本件更正処分は、納付すべき税額を増加させる更正処分ではなく、現に督促状に記載された税額は、請求人の申告した納付すべき税額が本件更正処分により減額された後のものであり、本件更正処分により新たに生じた納付すべき税額ではない。したがって… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各課税処分は重大かつ、明白な瑕疵が存在し無効であるから、その無効な本件各課税処分を前提としてなされた本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人から提出された全資料によっても税務署長が認定した課税価格と申告書における課税価格との差額に相当する課税価格がないという請求人の主張事実を具体的に確… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、異議申立て中の本件督促処分は無効である旨主張するが、課税処分と督促処分は、それぞれ別個の法律的効果を目的とする独立した行政処分であって、両者が結合して単一の法律的効果を生ずるものではないから、本件督促処分が異議申立て中になされたとしても無効となるものではない。(平 8.11.25仙裁(所・諸)平 8-12… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、(1)本件課税処分には、質問検査権の行使に係る手続の違法及び非課税所得を課税所得と認定した違法があること、(2)本件課税処分が現在訴訟中であるにもかかわらず、本件差押処分を行ったことは、請求人に回復できない損害を与えるおそれがあり、財産権の保障を定めた憲法29条に違反することから、本件差押処分は取り消され… 続きを読む
要旨
○ 課税処分は、納税義務を具体化し、確定させることを目的とするものであるのに対し、滞納処分は、確定した納税義務の強制的な履行を目的とするものであり、両者は別個の法律的効果の発生を目的とするそれぞれ独立した行為である。したがって、仮に課税処分に違法の瑕疵があっても、その違法性が滞納処分に承継されることはなく、課税処分に明… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件差押処分の前提たる法人税の更正処分等について、その取消しを求める審査請求及び訴訟を提起し、いまだ確定していない時点になされた本件差押処分は違法である旨主張するが、課税処分と滞納処分は、それぞれ別個の法律効果を目的とする独立の行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白な瑕疵のため無効であるか又は違法を理… 続きを読む
同一裁決
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